まぐろ類の輸入管理(事前確認・通関時確認)
まぐろ類は、「大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)」「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)」「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)」「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)」が設置されており、各国際漁業管理機関によってまぐろ類資源の持続的利用を図るための資源管理が行われています。
これら国際漁業管理機関の資源管理措置のうち、貿易に関するものに統計証明制度及び漁獲証明制度があります。まぐろ類の輸出に当たり、漁船や畜養場、加工場を管理する国が統計証明書及び漁獲証明書並びに再輸出証明書を発行し、輸入国はそれらを確認しなければならないこととされています。
この措置を受け、まぐろ類を輸入する場合は、外国為替及び外国貿易法に基づく手続が必要です。
お知らせ
- オーストラリアから輸入される太平洋くろまぐろの漁獲証明書様式の変更について
- 漁獲証明書様式の変更(輸入注意事項 1 1 第 2 8 号及び 3 0 第 3 号関係) に伴う旧様式の取り扱いについて(PDF形式:94KB)
- 「生鮮及び冷蔵又は冷凍のくろまぐろを輸入する場合の取扱いについて」等の一部改正(PDF形式:271KB)
- 「生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する場合の取扱いについて」等の一部改正案に対する意見募集の結果についてお知らせします(2023年3月20日)
- まぐろ類等の輸入における提出書類の特例措置の終了について(令和4年9月1日更新)
- 外為法に基づくまぐろの事前確認書の申請書類及び通関時確認の提出書類における「押印の廃止」について(令和2年12月28日更新)
- eBCDシステムに不具合が発生し、紙BCDが使用される場合の対応について(PDF形式:692KB)
- 生鮮、冷蔵まぐろ類の輸入に必要な漁獲証明書等の内容確認について(PDF形式:85KB)
対象品目
輸入するまぐろ類の種類・製品形態(生鮮・冷蔵、冷凍)・運送方法(船舶、航空機)によって必要な手続が異なります。
事前確認
以下のまぐろ類を輸入する場合、輸入申告時に水産庁が発給した確認書が必要です。
輸入前に水産庁による確認を受けてください。
まぐろ類の事前確認のページへ(水産庁HP)
HSコード | 対象貨物名 | 運送方法 |
---|---|---|
0302.32 0302.39 0302.89 0303.42 0303.44 0303.45 0303.46 0303.49 0303.57 0303.59 0303.99 0304.84 0304.87 0304.89 0304.91 0304.99 |
冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ、めかじき | 船舶 航空機 |
生鮮・冷蔵又は冷凍のまぐろ(びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろを除く)又はかじき(めかじきを除く) | 船舶 |
☆まぐろ類の調製品(1604)は対象外となります。
通関時確認
下記のまぐろ類を輸入する場合、輸入申告時に税関による確認を受けてください。
まぐろ類の通関時確認のページへ
HSコード | 対象貨物名 | 運送方法 |
---|---|---|
0302.35 0302.36 0302.47 0302.99 0304.45 0304.49 0304.54 0304.59 |
生鮮・冷蔵のくろまぐろ、みなみまぐろ、めかじき | 船舶 航空機 |
☆まぐろ類の調製品(1604)は対象外となります。
必要な手続については、以下のフローチャートをご確認ください。 注1:「その他のまぐろ」とは、びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろ以外のまぐろです。 注2:くろまぐろ(大西洋又は地中海において畜養された生鮮又は冷蔵のトゥヌス・ティヌスに限る)及びみなみまぐろ(生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに限る)を輸入する場合、2号承認の対象となる場合がありますのでこちらをご確認ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 国際資源管理班
TEL:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)