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まぐろ類の輸入管理(事前確認・通関時確認)

まぐろ類は、「大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)」「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)」「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)」「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)」が設置されており、各国際漁業管理機関によってまぐろ類資源の持続的利用を図るための資源管理が行われています。

これらの国際漁業管理機関の資源管理措置のうち、貿易に関するものに統計証明制度及び漁獲証明制度があります。
まぐろ類の輸出に当たり、漁船や畜養場、加工場を管理する国が統計証明書及び漁獲証明書並びに再輸出証明書を発行し、輸入国はそれらを確認しなければならないこととされています。

この措置を受け、まぐろ類を輸入する場合は、外国為替及び外国貿易法に基づく手続きが必要です。

お知らせ

対象品目と必要な手続き

輸入するまぐろ類の種類・製品形態(生鮮・冷蔵、冷凍)・運送方法(船舶、航空機)によって必要な手続きが異なります。
詳細は下記をご確認ください。

事前確認

下記のまぐろ類を輸入する場合、輸入申告時に水産庁が発給した確認書が必要です。輸入前に水産庁による確認を受けてください。

HSコード 対象貨物名 運送方法
0302.32
0302.39
0302.89
0303.42
0303.44
冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、
めばちまぐろ、めかじき
・船舶
・航空機
0303.45
0303.46
0303.49
0303.57
0303.59
0303.99
0304.84
0304.87
0304.89
0304.91
0304.99
生鮮・冷蔵又は冷凍のまぐろ(びん長
まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及び
めばちまぐろを除く)又はかじき(めか
じきを除く)
・船舶
※まぐろ類の調製品(1604)は対象外です。
 

通関時確認

下記のまぐろ類を輸入する場合、輸入申告時に税関による確認を受けてください。

HSコード 対象貨物名 運送方法
0302.35
0302.36
0302.47
0302.99
0304.45
0304.49
0304.54
0304.59
生鮮・冷蔵のくろまぐろ、
みなみまぐろ、めかじき
・船舶
・航空機

※まぐろ類の調製品(1604)は対象外です。

必要な手続き

必要な手続きについては、下記のフローチャートでも確認できます。

まぐろ手続きフロー

注1:「その他のまぐろ」とは、びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろ以外のまぐろです。
注2:くろまぐろ(大西洋又は地中海において畜養された生鮮又は冷蔵のトゥヌス・ティヌスに限る)及びみなみまぐろ(生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに限る)を輸入する場合、2号承認の対象となる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))

最終更新日:2026年6月1日