特定地域からの輸入規制(2号承認)
2号承認制とは、特定の原産地又は船積地域に係る輸入について、承認を必要とする制度です。
(1)2号承認が必要な貨物
| 地域 | HSコード | 貨物例 | 根拠法令等 | 窓口 | 
|---|---|---|---|---|
| アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、カナダ、カーボベルデ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コスタリカ、コートジボワール、キュラサオ島、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、EU(欧州連合)、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、アイスランド、大韓民国、リベリア、リビア、モーリタニア、メキシコ、モロッコ、ナミビア、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、フィリピン、ロシア、サンピエール島及びミクロン島、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、南アフリカ共和国、スリナム、シリア、台湾、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、英国(バミューダ諸島、ヴァージン諸島、アセンション、セントヘレナ及びトリスタン・ダ・クーニャ並びにタークス・カイコス諸島を含む。)、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラを除く国又は地域 | 0302・35 0302・91-2 0302・99-1 0302・99-2-(2) 0304・49-2 0304・59-2 | くろまぐろ | ※輸入注意事項16第24号(H16.12.1)  ※公示(平成16・11・22貿局第2号(H16.12.1))  | 農水産室 | 
| オーストラリア、EU(欧州連合)、インドネシア、ニュージーランド、大韓民国、南アフリカ共和国、台湾を除く国又は地域 | 0302・36 0302・91-2 0302・99-1 0302・99-2-(2) 0304・49-2 0304・59-2 | みなみまぐろ | ※輸入注意事項17第60号(H17.12.9)  ※公示(平成17・12・02貿局第1号(H17.12.9))  | 農水産室 | 
| 中華人民共和国、北朝鮮及び台湾 | 0301・91-2 0301・99-2 0302・11 0302・13 0302・14 0302・19 0302・91 0302・99 0303・11 0303・12 0303・13 0303・14 0303・19 0303・91 0303・99 03・04 0305・20 0305・39 0305・41 0305・43 0305・49 0305・59 0305・69 0305・72 0305・79 0309・10 1604・11 1604・19 1604・20 | さけ及びます並びにこれらの調製品 | ※輸入注意事項3第6号(H3.4.22)(中華人民共和国)  ※公示(3貿局第15号(H3.4.22))(中華人民共和国)  ※輸入注意事項2第18号(H2.6.22)(北朝鮮)  ※公示(2貿局第194号(H2.6.22))(北朝鮮)  ※輸入注意事項59第7号(S59.6.22)(台湾)  | 農水産室 | 
| 本邦の区域に属さない海面 | 0106・12 0208・40 0210・92 1504・30 1521・90 16・01 1602・10 1602・20 1602・31 1602・39 1602・49 1602・50 1602・90 2301・10 23・09 | 海棲哺乳動物及びその調製品 | ※注意 洋上で船積みされた貨物をそのまま輸入する場合を規制対象とするものであり、規制対象として掲げている関税定率表の番号に該当する水産物であっても、以下の場合は規制対象とはなりません。 
 | 農水産室 | 
| 0208・40 0210・92 03・01 03・02 03・03 03・04 03・05 03・06 03・07 03・09 1504・10 1504・20 15・06 16・04 16・05 2106・90 2301・20 23・09 | 魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの調製品 | |||
| 05・04 05・06 05・07 05・08 0511・91 0511・99 | 動物性生産品 | |||
| 1212・21 1212・29 2001・90 2008・97 2008・99 2103・90 | 海草及びその調製品 | |||
| イラク | 97・01 97・02 97・03 97・04 97・05 97・06 | 平成2年8月6日以降にイラクにおいて不法に取得された文化財 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項15第27号(H15.5.31)  | 貿易審査課 | 
| 北朝鮮 | 全貨物 | 全貨物 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項18第16号(H18.10.13)  | 貿易管理課 | 
| リビア | - | 輸出貿易管理令 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項23第1号(H23.3.80)  | 貿易管理課 | 
| ソマリア | 44・02 | 木炭 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項24第20号(H24.5.28)  | 貿易管理課 | 
| シリア | - | 輸出貿易管理令 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項26第2号(H26.1.24)  | 貿易管理課 | 
| シリア | 97・01 97・02 97・03 97・04 97・05 97・06 | 平成23年3月15日以降にシリアにおいて不法に取得された文化財 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項27第11号(H27.9.18)  | 貿易審査課 | 
| ウクライナ(クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする場合に限る。) | 全貨物 | 全貨物 | ※原則輸入禁止 ※ウクライナ政府が発行するウクライナ原産であることを証する原産地証明書等の提出がある場合には、承認することがあります。 ※輸入注意事項26第28号(H26.8.5)  | 貿易審査課 | 
| ウクライナ(「ドネツク人民共和国」(自称)又は 「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地とする場合に限る。) | 全貨物 | 全貨物 | ※原則輸入禁止 ※ウクライナ政府が発行するウクライナ原産であることを証する原産地証明書等の提出がある場合には、承認することがあります。 ※輸入注意事項2022第2号(R4.2.26)  | 貿易審査課 | 
| ロシア(原油及び石油製品についてはロシアを原産地とする場合に限る。) | 22・03 22・04 | アルコール飲料 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項2022第5号(R4.4.12)  | 貿易審査課 | 
| 27・09 | 原油及び石油製品(廃油及び輸入公表 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項2022第14号(R4.12.5)  ※輸入注意事項2023第1号(R5.2.6)  | ※原油及び石油製品についてはこちら | |
| 4401・21 4401・22 | 木材(チップ、丸太及び単板) | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項2022第5号(R4.4.12)  | 貿易審査課 | |
| 7102・10 7102・31 | ダイヤモンド(輸入公表 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項2023第19号(R5.12.20)  ※輸入注意事項2024第5号(R6.4.10)  | ※ダイヤモンドについてはこちら | |
| 84・07 84・09 | 機械類・電気機械 | ※原則輸入禁止 ※輸入注意事項2022第5号(R4.4.12)  | 貿易審査課 | 
(2)ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び製品、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める第一種指定物質等並びに水銀に関する水俣条約に定める水銀
| 窓口 | |||
|---|---|---|---|
| ワシントン条約動植物及びその派生物 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)の締約国及び同条約の管理当局に準ずる当局を有する国又は地域(以下「締約国等」という。)以外の国又は地域を原産地又は船積地域とするワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品をいう。以下同じ。)、同条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物(クロトガリザメ、ヨゴレ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトゥリア・フスコギルヴァを除く。)又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)並びに同条約の締約国等以外の国又は地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Ⅲに掲げる国を原産地とする附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物 | ※輸入注意事項元第8号(H1.6.2)  ※輸出注意事項2021第6号・輸入注意事項2021第4号(R3.1.27)  | 野生動植物貿易審査室 | 
| モントリオール議定書付属書に定める物質及び製品 | モントリオール議定書の締約国以外の国又は地域を船積地域とする議定書附属書AからCまで及びEに掲げる物質並びに議定書附属書Dに掲げる製品 | ※輸入注意事項27第7号(H27.4.22)  ※輸入注意事項5第5号(H5.5.20)  ※輸出注意事項2021第6号・輸入注意事項2021第4号(R3.1.27)  | 貿易審査課 | 
| 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める第一種特定物質 | 化学兵器の開発、生産、貯蓄及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の締約国(地域を含む。)以外の国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第五項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するもの | ※輸入注意事項12第62号(H12.10.16)  ※輸入注意事項12第63号(H12.10.16)  ※輸出注意事項2021第6号・輸入注意事項2021第4号(R3.1.27)  | 貿易審査課 | 
| 水銀に関する水俣条約に定める水銀 | 水銀の関する水俣条約の締約国(地域を含む。)以外の国又は地域を船積地域とする輸入公表  の二の表第2に掲げる水銀に関する水俣条約第三条1(a)に規定する水銀 | ※輸入注意事項27第18号(H27.11.11 )  ※輸出注意事項2021第6号・輸入注意事項2021第4号(R3.1.27)  | 貿易審査課 | 
お問合せ先
| 貿易管理課 | 電話:03-3501-0538 | 
| 貿易審査課 | 電話:03-3501-1659 | 
| 貿易審査課 農水産室 | 電話:03-3501-0532 | 
| 貿易審査課 野生動植物貿易審査室 | 電話:03-3501-1723 | 




