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カニの輸入手続に関するFAQ

よくある質問一覧

1.全般
[Q 1-1] 対象となるカニの種類、対象となるHSコードについて教えてほしい。
[Q 1-2] カニを日本に輸入したのち、委託加工のため外国に輸出し、加工後再度日本に輸入する場合も対象となるのか。また、日本産のカニを再輸入する場合も事前確認手続が必要となるのか。その際に必要な書類は何か。
[Q 1-3] 申請時にどのような証明書が必要か。ケース別に分かりやすく教えてほしい。
[Q 1-4] 証明書が不正なものであることが確認された場合、カニはどうすればよいのか。
[Q 1-5] 例えば、ロシア船積みのカニの船積地域が変わると第三国が発給する原産地証明書が必要になるのか。
[Q 1-6] 保税転売したいが、その場合、証明書に記載されている輸入者名が変わることになるが、証明書を再発行してもらう必要があるのか。
[Q 1-7] 検量の結果、輸入貨物重量が証明書に記載された重量を下回った場合や超過した場合、輸入は認められるのか。
[Q 1-8] 経済産業省が発給した確認書又はロシア連邦漁業庁が発給した証明書等で認められない超過分を輸入するにはどうしたらよいのか。
2.ロシア連邦漁業庁が発給する証明書
[Q 2-1] ロシア連邦漁業庁が発給する証明書は、どこに申請し入手するのか。
[Q 2-2] ロシア連邦漁業庁が発給する証明書に有効期間はあるのか。有効期間を過ぎた場合どうすればよいか。
[Q 2-3] ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の真正性を輸入者が確認する術はあるか。
[Q 2-4] ロシア産のカニを第三国の保税地域で購入して輸入する場合、ロシア連邦漁業庁が発給する証明書が必要になるのか。
[Q 2-5] 韓国を経由してロシア産のカニを輸入する場合、韓国とロシアとの間で結ばれた協定に基づき発給された証明書を用いて輸入することは可能か。
[Q 2-6] 1枚の証明書で複数回(又は複数の税関)に分けて事前確認申請又は輸入申告することは可能か。
[Q 2-7] ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の有効期間内に輸入申告(蔵入承認)を行えば、有効期間が切れた後でも輸入許可を受けることは可能か。
3.ロシアを除く国又は地域が発給する原産地証明書
[Q 3-1] カニの原産国が発給する原産地証明書は、原産国の商工会議所が発給する原産地証明書でもよいのか。
[Q 3-2] 第三国産であることを証明する原産地証明書の各国の発給制度を教えてほしい。
4.事前確認
[Q 4-1] 当該貨物を積んだ船が日本の港に到着する前に、経済産業省に事前確認申請をすることは可能か。
[Q 4-2] 地方経済産業局に申請できるのか。
[Q 4-3] 申請は郵送で可能か。また、郵送での交付はしてくれるのか。
[Q 4-4] 輸入者に代わって代理の者(通関業者等)が申請書を窓口に持ち込んだり、確認書を受け取ることはできるのか。
[Q 4-5] 窓口での申請の場合、申請から確認書の発給までどの程度の日数がかかるのか。
[Q 4-6] 申請をする前に、証明書の真正性を確認してもらうことは可能か。また、事前に申請書の記載内容や添付書類について確認してもらうことは可能か。
[Q 4-7] 電子申請を利用するためにはどのような手続が必要か。
[Q 4-8] 電子申請の場合、証明書はどのように提出するのか。
[Q 4-9] 原本証明書はどのように作成すればよいか。
[Q 4-10] 電子申請の場合、申請から確認書の発給まで、どの程度の日数がかかるのか。
[Q 4-11] 経済産業省が発給する確認書を取得した貨物について、税関で蔵入承認を受けることは可能か。
5.事前確認
[Q 5-1] 確認手続の導入で、輸入申告してから輸入許可が出るまでの時間はこれまでと比べて長くなるのか。
[Q 5-2] 予備申告は可能か。
[Q 5-3] 通関時確認前にロシア連邦漁業庁が発給した証明書の原本を提出すれば、証明書の真正性の確認をしてもらえるのか。
[Q 5-4] ロシア連邦漁業庁が発給した証明書を取得した貨物について、税関で蔵入承認を受けることは可能か。
6.その他
[Q 6-1] 外国産カニを日本から輸出する場合の手続は、本制度導入で何か手続が変更されるのか。

よくある質問・回答一覧

[Q1-1]対象となるカニの種類、対象となるHSコードについて教えてほしい。

[A1-1]こちらを御確認ください。船積地域の区分によって対象のカニが異なりますので、御注意ください。
 

[Q1-2]カニを日本に輸入したのち、委託加工のため外国に輸出し、加工後再度日本に輸入する場合も対象となるのか。また、日本産のカニを再輸入する場合も事前確認手続が必要となるのか。その際に必要な書類は何か。

[A1-2]外国での加工後のカニが確認手続の対象となるカニの種類の場合、日本産であっても再輸入する場合は事前確認手続が必要となります。提出する書類は、通常カニを輸入する場合の事前確認手続に必要な書類と同様です。必要書類の詳細は、こちらを御確認ください。

 

[Q1-3]申請時にどのような証明書が必要か。ケース別に分かりやすく教えてほしい。

[A1-3]『提出する証明書確認フロー図PDFファイル』を御確認ください。

 

[Q1-4]証明書が不正なものであることが確認された場合、カニはどうすればよいのか。

[A1-4]輸入はできませんので積戻しをするか、廃棄するか等輸入者に判断していただくことになります。

 

[Q1-5]例えば、ロシア船積みのカニの船積地域が変わると第三国が発給する原産地証明書が必要になるのか。

[A1-5]船積地域が変わったことによりロシア連邦漁業庁の証明書の発給が受けられない場合は、船積みを行った第三国の政府その他の公的機関が発給した原産地を証明する書類(以下「原産地証明書」という。)をもって代えることができます。ただし、単に第三国で積替え等を行っただけで、船荷証券等で船積地域がロシアと確認される場合については、船積地域は変わっていないものと判断しますので御注意ください。

 

[Q1-6]保税転売したいが、その場合、証明書に記載されている輸入者名が変わることになるが、証明書を再発行してもらう必要があるのか。

[A1-6]保税転売の契約書等転売の事実が確認できる書類を併せて提出すれば、証明書を再発行してもらう必要はありません。

 

[Q1-7]検量の結果、輸入貨物重量が証明書記載の重量を下回った場合や超過した場合はどうなるのか。

[A1-7]実重量が証明書等(事前確認であれば経済産業省が発給した確認書、通関時確認であればロシア連邦漁業庁が発給した証明書等。以下同じ。)に記載された重量を下回る場合は、実重量の輸入が可能です。なお、証明書等は再使用できませんので、証明書等に記載された重量と実重量の差分については別の輸入の際に用いることはできません。
一方、実重量が証明書等に記載された重量を超過した場合の許容限度は、その超過分の貨物が誤差により生じたものであり、代金決済を伴わないものと認められるときは、証明書等に記載された重量の3%を超えて輸入することはできません。
ただし、「超過分の貨物が誤差により生じた」ということが認められるのは不定貫貨物の場合のみです。定貫貨物で超過した場合は、超過分は積み間違い等によるもので、誤差とは認められないため、超過分の輸入は認められません。

[Q1-8]経済産業省が発給した確認書又はロシア連邦漁業庁が発給した証明書等で認められない超過分を輸入するにはどうしたらよいのか。

[A1-8]証明書等(事前確認であれば経済産業省が発給した確認書、通関時確認であればロシア連邦漁業庁が発給した証明書等。以下同じ。)で輸入が認められない超過分については、当該超過分の証明書等を別途取得するか、超過分を含めた数量で改めて証明書等を取得すれば、輸入は認められます。
なお、事前確認については、超過分の確認書を取得する場合及び超過分を含めた数量で改めて確認書を取得する場合のいずれの場合も、対応する数量のロシア連邦漁業庁が発給した証明書等が新たに必要となりますので、事前に経済産業省農水産室にお問い合わせください。
また、超過分を含めた数量で改めて事前確認申請をする場合、既に取得した確認書の取消手続を経た上で再申請する必要がありますので、その点も含めてお問合せの際に御相談ください。
 

[Q2-1]ロシア連邦漁業庁が発給する証明書は、どこに申請し入手するのか。

[A2-1]輸出者がロシア連邦漁業庁の証明書発給権限のある地方支部に申請し、証明書の発給を受けます。
証明書発給権限を有するロシア連邦漁業庁地方支部は、ウラジオストク市、ハバロフスク市、マガダン市、ペトロパブロフスク・カムチャツキー市、ユジノサハリンスク市に所在する支部です。

 

[Q2-2]ロシア連邦漁業庁が発給する証明書に有効期間はあるのか。有効期間を過ぎた場合どうすればよいか。

[A2-2]協定において有効期間は3か月とされています。有効期間を過ぎた証明書では輸入が認められませんので、確認申請前に証明書の有効期間が満了する日を確認してください(なお、ロシア連邦漁業庁が発給する証明書により取得した経済産業大臣が発給する確認書にも同様に有効期間があります。有効期間が満了する日は当該証明書のものと同日となることに注意してください。)。仮に、有効期間を過ぎてしまった場合、証明書の再発給については、ロシア側が案件ごとに判断すると考えられますので、そのような事案が生じる場合には輸出者を通じてロシア連邦漁業庁に御確認ください。

 

[Q2-3]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の真正性を輸入者が確認する術はあるか。

[A2-3]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の真正性は、経済産業省又は税関において、輸入者から提出された証明書の原本とロシア連邦漁業庁からの情報を基に確認します。あらかじめ輸入者が真正性を確認することはできません。

 

[Q2-4]ロシア産のカニを第三国の保税地域で購入して輸入する場合、ロシア連邦漁業庁が発給する証明書が必要になるのか。

[A2-4]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書が必要となります。他方、当該保税地域が日本向け輸出の際の船積地域で、かつ、ロシア連邦漁業庁の証明書の発給が受けられない場合には、船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地証明書をもって代えることができます。
いずれにしても、ロシア連邦漁業庁の証明書又は船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地証明書が必要となりますので、当該カニを購入する前に上述の証明書発給機関に証明書が発給してもらえるかどうか御確認いただくことを奨励します。

 

[Q2-5]韓国を経由してロシア産のカニを輸入する場合、韓国とロシアとの間で結ばれた協定に基づき発給された証明書を用いて輸入することは可能か。

[A2-5]韓国とロシアとの間で結ばれた協定に基づきロシア連邦漁業庁により発給された証明書(以下「韓露証明書」という。)では輸入することはできません。ロシア産のカニを第三国を経由して日本に輸入する場合には日本との協定に基づきロシア連邦漁業庁が発給した証明書が必要になりますが、ロシア連邦漁業庁の証明書の発給が受けられない場合には、船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地証明書をもって代えることができます。
なお、ロシア産のカニを積載した船舶が韓国の港に入港する際には、必ず、当該貨物に係る韓露証明書が必要とされていると承知していますので、十分御注意願います。

 

[Q2-6]1枚の証明書で複数回(又は複数の税関)に分けて事前確認申請又は輸入申告することは可能か。

[A2-6]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書は、1枚につき一度の輸入手続のみ有効であり、事前確認申請時又は輸入申告(蔵入承認を含む。)時に原本を回収します。また、事前確認対象貨物についても、ロシア連邦漁業庁が発給した証明書に基づいて経済産業大臣が発給する確認書については、輸入申告は一度しかできません。
したがって、1枚の証明書では一度しか輸入許可が出されませんので、経済産業省への事前確認申請又は税関への輸入申告のいずれの場合においても、証明書に記載されている数量の全量を一度に申請してください。

 

[Q2-7]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の有効期間内に輸入申告(蔵入承認)を行えば、有効期間が切れた後でも輸入許可を受けることは可能か。

[A2-7]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の有効期間内でしか輸入許可は出されません。したがって、有効期間内に輸入手続を完了(輸入許可又は蔵出し輸入許可)させる必要がありますので、余裕をもって事前確認申請及び輸入申告を行ってください。

 

[Q3-1]カニの原産国が発給する原産地証明書は、原産国の商工会議所が発給する原産地証明書でもよいのか。

[A3-1]輸入注意事項の別表に掲げる地域(カナダ、中国、グリーンランド、ノルウェー、米国)を原産地とする貨物であって当該原産地を船積地域とする(当該原産地から直接日本に輸出される)場合には、輸入注意事項の別表に掲げる様式及び発給機関の証明書に限ります。なお、原産地以外の地域を船積地域とする場合は、船積地域の区分に応じて必要となる証明書の種類が異なりますので、『提出する証明書確認フロー図PDFファイル』を御確認ください。

 

[Q3-2]第三国産であることを証明する原産地証明書の各国の発給制度を教えてほしい。

[A3-2]『第三国産であることを証明する書類の各国発給制度についてPDFファイル』を御確認ください。発給制度が不明な国又は地域については、経済産業省農水産室又は水産庁加工流通課にお問合せください。

 

[Q4-1]当該貨物を積んだ船が日本の港に到着する前に、経済産業省に事前確認申請をすることは可能か。

[A4-1]必要書類が揃えば、船が到着する前に申請することは可能です。

 

[Q4-2]地方経済産業局に申請できるのか。

[A4-2]地方経済産業局に申請はできません。経済産業省農水産室でのみ受け付けます。なお、電子申請(御利用に当たり事前の手続が必要です。Q4-7をご参照ください。)や郵送でも受け付けます。

 

[Q4-3]申請は郵送で可能か。また、郵送での交付はしてくれるのか。

[A4-3]申請は郵送でも受け付けますが、発送は特定記録又は簡易書留等配達記録が残るものを利用してください。ただし、郵送の費用は申請者の負担となります。また、郵送での交付も可能です。その場合は同様に特定記録又は簡易書留等の必要料金分の切手を貼った上で、宛先、住所を記載した返信用封筒を同封してください。

 

[Q4-4]輸入者に代わって代理の者(通関業者等)が申請書を窓口に持ち込んだり、確認書を受け取ることはできるのか。

[A4-4]可能です。

 

[Q4-5]窓口での申請の場合、申請から確認書の発給までどの程度の日数がかかるのか。

[A4-5]事前確認申請から確認書の発給まで数日から一週間程度かかります。

 

[Q4-6]申請をする前に、証明書の真正性の確認してもらうことは可能か。また、事前に申請書の記載内容や添付書類について確認してもらうことは可能か。

[A4-6]正式な申請前に証明書の真正性の確認はしません。申請書の記載内容や添付書類の御不明な点については、経済産業省農水産室までお問合せください。

 

[Q4-7]電子申請を利用するためにはどのような手続が必要か。

[A4-7]電子申請利用のためには、「NACCSセンターへの利用申込」と「経済産業省への申請者届出」の2つの手続が必要です。まず、NACCSセンターHPで利用申込を行い、利用者コード(ID)を取得した上で、デジタル証明書の取得、NACCSパッケージソフトのインストールを行います。利用者コード(ID)の取得ができたら経済産業省に申請者届出を行い、概ね1週間程度で手続が完了します。詳細は、NACCSのパンフレット等を御覧ください。
また、御不明な点は、経済産業省貿易管理課電子化・効率化推進室までお問い合わせください。

 

[Q4-8]電子申請の場合、証明書はどのように提出するのか。

[A4-8]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の場合は、その写しを他の添付書類とともに送信後、経済産業省農水産室に当該証明書の原本を別途持参又は郵送していただく必要があります。なお、当該証明書の原本が提出されるまで実質的な審査が開始できませんので、御注意願います。
船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地証明書等(以下「原産地証明書」という。)の場合は、その写しを他の添付書類とともに送信後、経済産業省農水産室に当該原産地証明書の原本を別途持参又は郵送していただく必要がありますが、当該原産地証明書の写しと併せて、当該原産地証明書は申請者が保有する原本と相違ないことを証明する書類(以下「原本証明書」という。)を添付する場合は、原本の提出は不要となります。
なお、原本証明書を添付せず、原産地証明書の原本を別途持参又は郵送する場合、当該原本が提出されるまで実質的な審査が開始できませんので、御注意願います。

[Q4-9]原本証明書はどのように作成すればよいか。

[A4-9]原本証明書はこちらの様式で作成してください。記載例はこちらを御参照ください。

なお、原本証明書は申請者(代表権者から委任を受けた代表権を有しない従業者を含む。)名で記名し、申請ごとに作成してください。代理申請者(申請業務の委任を受けた通関業者等)名で作成したものは原本証明書として認められませんので御留意ください。

 

[Q4-10]電子申請の場合、申請から確認書の発給まで、どの程度の日数がかかるのか。

[A4-10]事前確認申請から確認書の発給まで数日から一週間程度かかります。

 

[Q4-11]経済産業省が発給する確認書を取得した貨物について、税関で蔵入承認を受けることは可能か。

[A4-11]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書に基づいて事前確認を受けた貨物については、蔵入承認を受けることはできますが、事前確認書の有効期間満了日まで(ロシアの証明書の有効期間と同じ)に全量を蔵出し輸入申告し、許可を得る必要があります。なお、有効期間満了日までに許可を得なければ、国内に引き取ることができませんので御留意ください。

 

[Q5-1]確認手続の導入で、輸入申告してから輸入許可が出るまでの時間はこれまでと比べて長くなるのか。

[A5-1]税関への輸入申告の際に、証明書を提出していただくこととなりますが、税関における審査・検査はこれまでと同様であり、輸入申告から輸入許可までの時間が著しく長くなることはありません。

 

[Q5-2]予備申告は可能か。

[A5-2]可能です。貨物が日本に到着する前であっても、輸入申告書類が揃えば、予備申告を行うことができます。

 

[Q5-3]通関時確認前にロシア連邦漁業庁が発給した証明書の原本を提出すれば、証明書の真正性の確認をしてもらえるのか。

[A5-3]通関時確認の対象となる冷凍していないカニについてのみ、輸入申告前に証明書の真正性の確認を行うことが可能です。なお、具体的な内容については、通関を予定している税関官署にお問い合わせください。

 

[Q5-4]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書を取得した貨物について、税関で蔵入承認を受けることは可能か。

[A5-4]ロシア連邦漁業庁が発給した証明書を取得した貨物について、蔵入承認を受けることはできますが、ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の有効期間内に全量を蔵出し輸入申告し、許可を得る必要があります。なお、有効期間内に許可を得なければ、国内に引き取ることができませんので御留意ください。

 

[Q6-1]外国産のカニを日本から輸出する場合の手続は、本制度導入で何か手続が変更されるのか。

[A6-1]外国産又は日本産に関わらず、カニを含む水産物を我が国から輸出する際に、輸出先国によっては我が国政府機関(水産庁等)発行の証明書の提出を求められます。同証明書は、本輸入確認制度とは関係がないため、水産庁等の証明書発行手続自体に変更はありません。
ただし、水産庁等への証明書発行申請時に提出していただく確認書類として、本制度により経済産業省又は税関に提出した証明書の写しを求めることがあります。
水産庁ホームページで輸出先国別の証明書の発行等に関し情報をとりまとめておりますので、輸出を考えられている事業者の方は、必ず御確認ください。
<参考>水産庁ホームページ 分野別情報 水産物輸出に関する情報外部リンク

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貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 国際資源管理班
電話:03-3501-0532
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