カニの輸入管理(事前確認・通関時確認)
2014年12月10日、「北西太平洋における生物資源の保存、合理的利用及び管理並びに不正な取引の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」が発効しました。
この協定は、ロシア周辺海域において、ロシアの国内法に違反してカニが漁獲(密漁)され、ロシアの国内法に定める正規の手続を経ずに日本へ輸出(密輸出)されることを抑止することで、北太平洋の生物資源の保存、合理的利用及び管理を図ることを目的とした二国間協定です。
これにより、日本に輸入されるカニについて、外国為替及び外国貿易法に基づき、次の確認手続を実施しています。
- ロシアを船積地域とするカニを輸入する場合は、上記協定に基づき、ロシア連邦漁業庁が発給する証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受ける手続
- ロシアを除く国又は地域を船積地域とするカニを輸入する場合は、ロシア周辺海域で漁獲されたカニが第三国産と偽装されることを防止するため、船積地域の政府その他の公的機関が発給する原産地証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受ける手続
お知らせ
令和2年12月28日UP | 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、かにの事前確認書の申請書類及び通関時確認の提出書類で求めている「申請者の押印」を不要とします。詳細はこちらをご覧ください。 また、様式自由としている委任状でも押印を不要としますが、その場合は、当該委任関係について照会する場合がありますので、同証明が可能な委任者(申請者)の担当者の役職名・氏名・電話番号(法人の電話番号)を記載ください。 |
令和元年6月13日UP | 令和元年7月1日付けで輸入公表が改正されるのに伴い、かにの事前確認申請書の題名が変更になります。つきましては、令和元年7月1日以降にかにの事前確認申請をする方は新様式で申請してください。 |
平成30年5月16日UP | 「かに」の事前確認申請に係る貿易管理サブシステムの利用を促進するため、電子申請のメリット及び貿易管理サブシステムの導入手続を改めて御案内いたします。詳細は、こちらを御確認ください。 |
輸入申告時に経済産業省が発給した確認書が必要です。
経済産業省に申請し、確認書の発給を受けてください。
HSコード | 対象貨物名 |
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0306.14 | 冷凍したかに |
0306.93 | その他のかに (くん製したもの等(冷凍したものに限る。)) |
1605.10 | かに調製品 (気密容器入りのもの又は米を含むものを除く。) |
詳しいカニの種類等は「確認手続の対象となるカニの範囲」を参照してください。
輸入申告時に証明書等を税関に直接提出して確認を受けてください。
HSコード | 対象貨物名 |
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0306.33 | 冷凍してないかに(活・生鮮・冷蔵等) |
0306.93 | その他のかに (くん製したもの等(冷凍していないものに限る。)) |
詳しいカニの種類等は「確認手続の対象となるカニの範囲」を参照してください。
下の表の船積地域欄に○が付されているカニが確認手続の対象となるものですので、種類及びHSコードを御確認ください(斜線が引かれているカニは確認手続は必要ありません。)。船積地域の区分によって対象のカニが異なりますので、御注意ください。
確認手続の流れ
カニの輸入手続に関するQ&A
関係法令
- 輸入公表
- 輸入公表三の7に基づく貨物(冷凍のかに)の輸入に関する確認について(輸入注意事項26第31号)
- 輸入公表三の8に掲げる活、生鮮又は冷蔵のかにを輸入する場合の取扱いについて(輸入注意事項26第33号)
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 国際資源管理班
電話:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)