経済産業省
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火薬類の輸入

※ 令和3年4月1日からは、「輸入承認証の有効期間の延長申請」は、経済産業省本省(貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課)又は税関が申請窓口になります。

火薬類を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

対象品目

関税率表の番号等 品         目 申請に必要な書類
※火薬類取締法で規定する品目か否かによって、申請資格、必要書類が異なります。火薬類取締法の該当箇所を参照の上、表右の①又は②から申請資格及び必要書類を確認してください。
36・01

火薬

火薬類取締法第2条第1項第1号外部リンクに規定する火薬
上記以外
36・02

爆薬

火薬類取締法第2条第1項第2号外部リンクに規定する爆薬
上記以外
36・03

導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管

<適用除外>

イグナイター

  • 火薬0.1グラム以下のイグナイターのうち、黒色火薬を使用し電気により点火する構造のもの。
  • 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成24年経済産業省告示第14号PDFファイル )の要件を満たすもの。
火薬類取締法第2条第1項第3号外部リンクに規定する火工品
上記以外

申請者の資格及び提出が必要な書類

① 火薬類取締法の掲げる品目の場合

<申請資格>

  1. 火薬類取締法第3条外部リンクの規定に基づく火薬類の製造の許可を受けている者又は火薬類取締法第5条外部リンク の規定に基づく火薬類の販売営業の許可を受けている者であって、かつ、火薬類取締法第12条外部リンク第1項の規定による許可を受けている者又は火薬類取締法第13条外部リンクのただし書の規定による許可を受けている者
  2. 1.以外の者にあっては、申請貨物につき火薬類取締法第24条外部リンク の規定に基づく輸入の許可を受けた者
番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 
※必ず両面印刷(左右開き)で作成ください。
※直接入力する際には「行ずれ」が生じる恐れがありますのでご注意下さい。

(2)

輸入承認申請明細書 【2通】 別紙様式Wordファイル
※必ず両面印刷(左右開き)で作成ください。

(3)

申請資格を有することを証する書類の写し 【2通】
書類の省略について

(4)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

(5)

当該申請貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類の写し 【2通】

※なお、審査に当たり、必要がある場合には、上記に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがあります。 

申請資格を有することを証する書類の省略について

以下の書類を提出し受理された場合には、以降の同様の申請において資格許可書等の添付を省略することができます。また、提出した資格許可書等に変更があった場合には、変更後の資格許可書等を同様に提出し受理された場合には、以降の同様の申請において資格許可書等の添付を省略することができます。

<資格許可等対象書類>

(イ) 火薬類取締法第3条外部リンクの規定に基づく火薬類の製造の許可
(ロ) 火薬類取締法第5条外部リンクの規定に基づく火薬類の販売営業の許可
(ハ) 火薬類取締法第12条外部リンク 第1項の規定による許可
(ニ) 火薬類取締法第13条外部リンク ただし書の規定による許可
(ホ) (イ)から(ニ)までの許可書の内容を変更したことを証する書類

番号 提出書類
(1)

資格許可書等の写し 【2通】

(2)

申請書本人が当該資格許可書等の写しは原本と相違ないことを誓約した別紙様式2による書類(原本誓約書) 【2通】 様式Wordファイル

② 火薬類取締法に掲げる品目以外の貨物

<申請資格>

輸入の資格について、特に制限はありません。

番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【2通】様式PDFファイル 様式Wordファイル
※必ず両面印刷(左右開き)で作成ください。
※直接入力する際には「行ずれ」が生じる恐れがありますのでご注意下さい。

(2)

輸入承認申請明細書 【2通】 別紙様式Wordファイル
※必ず両面印刷(左右開き)で作成ください。

(3)

当該申請貨物の輸入を必要とする理由を説明する書類 【2通】

(4)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

(5)

当該申請貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類の写し 【2通】

※なお、審査に当たり、必要がある場合には、上記に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがあります。

承認基準

輸入承認申請が上記の決められた書面申請手続に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行うものとします。

内容変更

制度概要・関係法令等

お問合せ先・申請先

申請方法

窓口申請
受付期日 ※ 現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、以下の通り「電子申請」「郵送申請」をご覧ください。
毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 機械担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 機械担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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