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委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインとナショプロデータカタログ
本件の概要
経済産業省は、国の委託研究開発プロジェクトの担当者が研究開発データのマネジメントを行うに当たり考慮すべきと考えられる事項を運用ガイドラインとして策定しました。
1.背景
第4次産業革命の進展に伴い、研究開発データを自己で利活用することのみならず、他者と共有し、共同で利活用し合うことが重要となっています。また、国の委託研究開発の成果をさらに高めるためには、研究開発データについてプロジェクト参加者間での共有化やその取扱いの事前合意を図ることが望まれます。
そこで、「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(経済産業省 平成27年5月)の別冊として、新たに「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(経済産業省 平成29年12月)をとりまとめました。
2.本ガイドラインの概要
(1)適用対象
本ガイドラインは、経済産業省の予算により、経済産業省又は経済産業省所管の独立行政法人が委託する技術に関する研究開発を適用対象とし、原則、平成30年4月1日以降に新規に公募を開始する全てのプロジェクトを適用対象とします。
(2)本ガイドラインのポイント
- 研究開発におけるデータマネジメントの基本的な考え方(研究開発データの取扱いに関する合意書及びデータマネジメントプランの策定等)を明示。
- 委託者が、プロジェクト毎にデータマネジメントに係る基本方針を策定し、公募要領にて示すことを義務付け。
- プロジェクト開始前から終了に至る研究開発データのマネジメント手順を提示。
- 第三者へ提供可能な研究開発データについては委託者がデータカタログを作成。
(3)令和5年4月改訂の概要
- 別添としていた「データ合意書の作成例及び解説」について、知的財産と研究開発データの取扱いがあわせて検討されている実務を踏まえ、「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」に示していた「知財合意書の作成例及び解説」と一体とした「別紙 知財及びデータ合意書の作成例及び解説」に刷新する改訂を行いました。
なお、本改訂は、令和5年5月1日以降にデータ合意書を作成するものから適用するものとしますが、それ以前のものに適用することも可能です。
(4)令和5年11月改訂の概要
内閣府の「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」(令和3年4月27日)を踏まえ、主に以下の改訂を行いました。
- プロジェクト参加者がメタデータ項目を内閣府が示すメタデータ共通項目を踏まえて決定すること(2-2-2(2))
- 研究データの管理・利活用に関する取組状況を評価体系へ導入すること(2-1)
- 国等又はプロジェクト参加者が研究データの管理・利活用に関する取組状況をe-Radへ登録すること(2-2-2(1))
なお、本改訂は、令和6年4月1日以降に公募を開始するものから適用するものとします。
- 委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン(2023年11月最終改訂)(PDF形式:585KB)
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- 知財及びデータ合意書の作成例及び解説
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- 知財及びデータ合意書の作成例(ひな形)
ナショプロデータカタログ
ナショプロデータカタログに掲載されている研究開発データの利用を希望する者はこちらをご覧ください
国の委託研究開発プロジェクトにおけるデータマネジメントに係る様式
- データマネジメントプラン (DMP)(EXCEL形式:67KB)
(New!)
- メタデータ(EXCEL形式:47KB)
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関連資料
お問合せ先
イノベーション・環境局 研究開発課
電話:03-3501-9221
最終更新日:2024年7月19日