経済産業省
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個人情報の漏えい防止に向けた取組

新着情報

個人情報保護法に関する取組

 個人情報保護について

平成17年4月1日より、個人情報保護法が全面施行され、事業者は個人情報の適正な取扱いが求められることとなりました。

※個人情報保護法に関する詳しい情報は<こちら>をご覧ください。

<ポイント1>

個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的としています。

<ポイント2>

  1. この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルール(※)を定めています。
  2. この法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、自立的に取り組むことを重視しています。
※「利用目的の特定」、「適正な取得」、「利用目的の通知・公表」、「安全な管理」、「従業員、委託先の監督」、「第三者提供の制限」、「保有個人データの開示」、「苦情の迅速な処理」など

経済産業分野ガイドライン

経済産業省では、個人情報保護法で規定された事業者の義務規定をより具体化・詳細化し、経済産業分野の事業者及び業界団体等における個人情報保護のための円滑な取組みを促すために、平成16年10月に「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を策定しました。

このガイドラインは、個人情報保護法の施行後の状況等諸環境の変化を踏まえて、毎年見直すように努めております。
なお、平成28年12月28日厚生労働省・経済産業省告示第2号において、ガイドラインの改正を行いました。

情報セキュリティ面での対策

組織における内部不正防止ガイドライン

 報道などで見られるとおり、組織内部者の不正行為による情報セキュリティ上のインシデントが度々発生しています。顧客情報や製品情報などの漏えいによる賠償や信用失墜など、事業の根幹を揺るがしかねないようなケースが目立ってきています。
 IPAセキュリティセンターでは、このような背景から、内部不正行為について調査(「組織内部者の不正行為によるインシデント調査」※)を行うとともに、内部不正対策を検討する場として、内部不正の知見を有する様々な分野の有識者から成る「組織における内部不正防止ガイドライン検討委員会」を設置しました。
「組織における内部不正防止ガイドライン」は、企業やその他の組織において必要な内部不正対策を効果的に実施可能とすることを目的として同委員会において作成されたものです。
「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」 (2016年3月3日公表)

平成29年1月31日にガイドラインの改訂を行いました。詳しくはIPAのホームページをご覧ください。 
 

その他セキュリティ対策のためのガイド

営業秘密管理指針

営業秘密保護に関する取組については、<こちら>をご覧ください
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