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「産業競争力強化法」に係る支援措置(テキスト版)

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法によって、事業の発展段階に合わせた支援策により産業競争力を強化します。
事業者が起業した直後の「創業期」においては、国立大学の研究成果の事業化を資金供給等を通じて促進する「国立大学によるVC等への出資」、市区町村と創業支援事業者の連携により創業支援体制を強化する「地域における創業支援体制強化」などの支援措置が利用できます。
「創業期」及び「成長期」の事業者に対しては、認定ベンチャーファンドを通じたベンチャー企業への出資額の80%を損失準備金として損金算入する「企業のベンチャー投資促進税制」や、一定額以下等のベンチャー案件は簡素な手続きで支援可能となる「産業革新機構のベンチャー支援強化」の支援策を措置しております。

「創業期」、「成長期」及び「成熟期」の事業者に対しては、質の高い設備の投資について、即時償却又は5%の税額控除が適用できる「生産性向上設備投資促進税制」や、中小企業等が質の高い設備を投資すれば即時償却又は最大10%の税額控除が適用できる「中小企業投資促進税制」、「リース手法を活用した先端設備等の投資促進」といった設備投資促進のための支援策や、あらかじめ規制の適用の有無を照会できる「グレーゾーン解消制度」、「企業単位」で規制の特例措置を適用できる「企業実証特例制度」といった規制改革のための支援策を措置しております。
「成長期」及び「成熟期」の事業者に対しては、競争力や収益性の飛躍的な向上を図る事業再編を後押しする「事業再編の促進」を措置しております。

また、「停滞期」においても、中小機構におかれる全国本部で、再生計画策定や金融機関調整等を支援する「中小企業再生支援業務拡充」や、社債を多く発行している企業の私的整理も可能となる「事業再生ADR拡充」といった支援措置が利用できます。
これらの支援策をご利用頂くことで、事業の新陳代謝が加速し、ひいては事業者の方々の更なる成長につながることを期待しております。

支援策一覧

設備投資をお考えの方

規制にお悩みの方

事業再編をお考えの方

ベンチャーへの資金供給をお考えの方

創業する中小企業の方

事業の再生をお考えの方

逐条解説

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お問合せ先

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電話:03-3501-1560(直通)
FAX:03-3501-0229

最終更新日:2014年1月21日
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