医療渡航支援企業向け情報

日本で医療サービスを受けるために訪日する海外在住の外国人(渡航受診者)に対し、訪日前から帰国後に渡る受入に関わる一連の支援サービスを業として行う事業者を「医療渡航支援企業」と定義しています。

医療滞在ビザに係る身元保証機関

政府は、「医療滞在ビザ」の活用により、医療目的の渡航を促進しています。
医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるもので、申請にあたっては、身元保証機関の身元保証を受ける必要があります。経済産業省では、医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録審査を行っています。

※旅行業の登録を受けている法人は観光庁での審査・登録になりますので、観光庁へお問合せください。

※医療滞在ビザの詳しい説明は、外務省のホームページ外部リンクをご覧ください。

身元保証機関としての登録基準

医療滞在ビザに係る身元保証機関として登録を行う場合は、下記の登録基準を満たしている必要があります。

※新型コロナの影響を考慮し、新規登録時の実績期間のカウント方法につき通常と異なる運用をしていましたが、2023年12月1日以降の期間については、本緩和措置による除外期間の対象外とすることといたしました。詳しくは以下をご覧ください。

申請書・必要書類等

登録申請を行う場合は、下記登録申請マニュアルに沿って、申請書類一式を作成の上、経済産業省までご提出ください。

身元保証機関の業務等

医療滞在ビザに係る身元保証機関の業務や、医療滞在ビザの取扱については、下記をご参照ください。

医療渡航支援企業向けコーディネートサービス業務マニュアル

医療渡航支援に取り組まれている/検討されている主体の皆様は、まずこちらをご一読ください。

最終更新日:2024年9月18日