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ファッションデザイン教育を行う各種学校に準ずる教育機関への留学生受入れ制度
制度概要
経済産業省と関係府省(法務省、文部科学省等)は、平成19年度から、各種学校としての認可を受けていない民間教育機関(ファッションデザイン教育機関)についても、外国人学生を「留学生」として受入れ、高度なファッション教育を行えるよう、外国人学生を受け入れるための枠組みを設けています。
この枠組みに基づき、経済産業省で「ファッションデザイン教育機関の運営に関する基準」に基づき審査を行い、法務省との協議の結果、外国人留学生を受け入れるための適格性があると判断されたファッションデザイン教育機関は、外国人留学生の受入れに向け、地方入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行うことが可能となります。
また、「専門的・技術的分野」の外国人材として就労するに足りる一定基準の専門的な知識及び技術を習得することが可能と認められた「専攻科」を卒業した留学生は、地方入国管理局に就労のための「在留資格変更申請」を行なうことが可能となります。(就労が可能となる専攻科は下部「就労可能専攻科(PDF)」を参照ください)
様式・記載要領
お問合せ先
商務・サービスグループ クールジャパン政策課 ファッション政策室
電話:03-3501-1511(3651)