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1.基本方針(第3条関係) |
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(法律) 第3条 主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下この章において「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。 2 基本方針は、製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。 4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。 |
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(趣旨) 本条は、第1項で、資源の有効な利用の促進に関する基本方針を主務大臣(経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣)が定め、これを公表する旨を、第2項で、基本方針に定めるべき事項及び基本方針を定めるに当たっての勘案事項を、第3項では、第2項の勘案事項である事情の変動に応じて必要な改定をする旨を、さらに第4項では改定を行う場合に第1項及び第2項を準用する旨を、それぞれ規定している。 (解説) 1.概要 (1) 本法の目的は、資源の有効な利用の促進を総合的に進めることにある。本条は、この趣旨を踏まえ、資源の有効な利用の促進のための諸施策を行うに当たっての基本となるべき指針として、1)製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化をすべき者の目標、2)再生資源の種類及び再生部品の種類ごとにこれを利用し、又は利用すべき者の目標、3)製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、4)環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項、5)その他資源の有効な利用の促進に関する事項を定め、資源の有効な利用を総合的・計画的に推進するための政策の基本的な方向を明らかにするものであり、法律上重要な役割を担うものである。 2.基本方針の策定 (1) 基本方針の策定(第1項) 主務大臣(第39条第1項第1号により、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣、環境大臣)は、資源の有効な利用の促進に関する基本方針を定め、公表するものとされている。この基本方針は、「資源の有効な利用を総合的かつ計画的に推進するため」定めることとなっている。 (2) 基本方針の内容、勘案事項(第2項) 1) 基本方針は、(ア)製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化をすべき者の目標、(イ)再生資源の種類及び再生部品の種類ごとにこれを利用し、又は利用すべき者の目標、(ウ)製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、(エ)環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項、(オ)その他資源の有効な利用の促進に関する事項について定めることとなっている。 この目標は、その達成を目指していくものであるため、現在の経済情勢や技術動向等を勘案しつつ規定される。 「環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項」とは、資源の有効な利用を促進することは、新規資源の開発に伴う環境への負荷を軽減し、また、エネルギー消費量の減少等を通じて環境の保全に資する等、環境の保全の面でも有意義なものであることについての知識の普及を行うものである。 2) 基本方針を定めるに当たっての勘案事項としては、「資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情」が挙げられている。 これは、資源の有効な利用の促進は、その利用に関する技術水準等の技術の動向が重要な要素であることを示しており、また、資源の有効な利用を取り巻く様々の事情(代替資源の状況など)が考慮されるべきであることを表している。 (3) 改定規定(第3項及び第4項) 第3項では、主務大臣は、第2項の基本方針を策定する際の勘案すべき事情の変動のため必要があるときは、基本方針について必要な改定をするものとされている。 また、第4項では、その場合に第1項及び第2項の規定を準用する旨規定している。 |
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