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3.消費者の責務(第5条関係) |
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(法律) (消費者の責務) 第5条 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。 |
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(趣旨) 本条は、消費者の責務として、製品の長期間使用に努めること、再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めること、国等の措置に協力することを規定している。 (解説) 資源の有効な利用を促進するためには事業者等の取組みとともに、消費者の幅広い協力が不可欠であるため、本条では、消費者に対し、製品をなるべく長期間使用し、再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めることを促している。 「長期間使用し」とは、例えば家電製品が故障した際にはも修理すれば使えるものであれば修理して使用し続けることを指す。 「再生資源及び再生部品の利用を促進するように努める」とは、具体的には、 1) 再生資源又は再生部品を原材料又は部品として用いた製品、例えば古紙を利用した再生紙や駆動装置などの再生部品を用いた複写機の使用に努めること 2) 市町村や地域単位で実施する古紙、びん、アルミ缶、スチール缶等の分別回収の取組みに協力して、所定の収集場所に、所定の方法に従って、それらの物品を出すこと 3) リターナブル飲料容器について、できる限り傷つけず大事に使用することにより、容器の回収・利用が円滑に行われるよう協力すること などがこれにあたる。 また、「国、地方公共団体及び事業者がこの法律を達成するために行う措置」とは、例えば分別回収、集団回収や、販売店を通じた引取り等がこれにあたる。 |
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