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4.資金の確保等(第6条関係) |
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(法律) (資金の確保等) 第6条 国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。 |
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(趣旨) 本条は、第1項において、国が、再生資源の利用を促進するための各種改善手段のひとつとして必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない旨を規定し、第2項において、物品の調達に当たって、国に必要な考慮を求めている。 (解説) 1.本条から第8条までは、第3章から第9章までの措置を補完する形で、国の責務を規定したものである。 2.本条により、国は、資源の有効な利用の促進に関する調査、啓発・普及等の予算の確保や資源の有効な利用の促進に必要な設備等の導入に対する金融、税制面での助成措置を講ずるよう努めることとされている。 本法においては、事業者等は、資源の有効な利用の促進のため努めることとされているが、この努力を資金面等で国が助成することにより、一層確実に資源の有効な利用を促進するように図るものである。 具体的な助成内容としては、金融面では日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等の政府系金融機関を通じる低利融資等があり、また、税制面では、特別償却などの租税特別措置がある。 3.第2項は、物品の調達に当たって、国に「再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払う」ことを求めたものである。具体的には、物品の調達に当たって、再生紙や再生部品を用いた複写機を優先的に使用すること等がこれにあたる。 |
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