 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
5.科学技術の振興(第7条関係) |
 |
(法律) (科学技術の振興) 第7条 国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
|
|
(趣旨) 本条は、国が、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進等必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨を規定している。 (解説) 1.資源の有効な利用の促進に資する技術開発が停滞していては、長期的かつ継続的に資源の有効利用が推進されていくための前提条件が阻害されてしまうこととなる。このため、国による科学技術の振興を図るべく、本条の規定を設けたものである。 2.「資源の有効な利用の促進に資する科学技術」には、単に資源の有効な利用の促進に直接結びつく科学技術に限らず、材料開発、基礎研究等間接的に寄与する科学技術も含まれる。 |
 |
|
 |
|
|
 |
|