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6.国民の理解を深める等のための措置(第8条関係) |
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(法律) (国民の理解を深める等のための措置) 第8条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 |
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(趣旨) 本条は、教育活動、広報活動や情報交換会等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深める等の措置を講じるよう努めなければならない旨の国の責務を規定したものである。 (解説) 1.資源の有効な利用を促進するためには、事業者のみならず、分別回収等に当たっての国民の広範な理解と協力が不可欠である。そこで、本条では、国は、1)教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めること、及び、2)国民が資源の有効な利用の促進の必要性等を理解して、分別回収への取組み等、国民一般において対処可能な協力を求めること、を推進しなければならないとするものである。 2.「教育活動」とは、小学校、中学校等の教育機関のみならず、職場や日常の消費生活等広く社会一般において実施されている教育活動を指す。 また、「広報活動」とは、あらゆる媒体を通じて行う、社会一般に対する啓発普及活動を指す。 |
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