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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第2章 基本方針等
 7.地方公共団体の責務(第9条関係)
(法律)

(地方公共団体の責務)
第9条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。
 
(趣旨)
 地方公共団体は、国の施策に準じて再生資源の利用を促進するよう努めるべき旨の規定である。

(解説)
 国は、資源の有効な利用を促進するため、資金の確保等(第6条)、科学技術の振興(第7条)、国民の理解を深める等のための措置(第8条)といった施策を講ずることとされているが,地方自治体においても、自治体が地元住民に身近な存在として、資源の有効な利用の促進に対する住民の取組みを促し、又はこれを支援するための国の施策に準じて施策を講じていくことを求めているものである。
 「その区域の経済的社会的諸条件に応じて……努めなければならない」とは、地方公共団体が、それぞれの地域の実情を踏まえ、法第6条から第8条までに規定する国が講ずべき措置と同様に、資源の有効な利用を促進する措置を講ずべきことを定めたものである。
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最終更新日:2004.03.31
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