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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第3章 特定省資源業種に係る措置
 
特定省資源業種に係る措置の必要性

 製造業における副産物の発生量は平成10年度に約2億トンにのぼり、その約5割が再資源化されているものの、約1,500万トンが利用されずに最終処分されている。我が国製造業はいわゆるゼロエミッションを合い言葉に副産物の再資源化に取り組んできたところであるが、我が国の最終処分場の新規立地は減少しており、その逼迫は一層深刻になってきている。このため、製造業に属する事業者が副産物の発生の抑制と再生資源としての利用の促進に計画的に取り組んでいくことを求めるため、第3章において特定省資源業種に係る措置を講ずることとしているものである。
 
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最終更新日:2004.03.31
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