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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第3章 特定省資源業種に係る措置
 1.特定省資源業種の政令指定の要件
(法律)

第2条 (略)
1~6 (略)
7 この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。
8~13 (略)
 
(趣旨)
 本項は、第3章に規定する措置の対象となる特定省資源業種を定めたものである。

(解説)

1.「技術的及び経済的に可能」とは、特定省資源業種の第一の指定要件である。当該業種において副産物の発生抑制等を行う技術が存在すること、すなわち、資源の使用の合理化のために生産工程を改善し、なお発生する副産物について利用の促進のための取組を行うことが、現在の技術水準等を考慮してその技術的可能性があることが必要条件である。
 また、設備投資による負担が著しく過重であるなど、経済的におよそ不可能なものまで資源の使用の合理化や副産物の利用の促進を行うことは非現実的であり、実効が挙がらないため、特定省資源業種の指定要件として、「経済的に可能」である旨規定しているものである。「経済的に可能」とは、本来の経済原則の合致するものだけに限定指定することを意味するものではなく、事業者の相当な努力によってはじめて可能となるようなものを念頭に置いて指定されるものである。

2.「当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの」とは、特定省資源業種の第二の指定要件である。当該業種において、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制を行うこと及び副産物の再生資源としての利用の促進を行うことが、原材料等の生産に用いられる資源を有効に利用する対策の効用を最大限引き出し、また、副産物に係る再生資源を有効に利用するという対策の効用を最大限に引き出す上で効果が大きいことを意味する。
 具体的には、特定省資源業種に指定すべき事業者は、原材料の使用の合理化とその原材料による副産物の利用促進を一体に行うべき業種として、1)副産物の発生量が多量であること、2)副産物が利用されずに廃棄される量が多量であること、3)原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制が可能であり、原材料等に係る資源の希少性が大きいこと、4)副産物の再生資源としての利用の促進が可能であり、資源としての有用性が大きいこと等を基準にして、原材料等の種類とその使用に係る副産物の種類ごとに政令で特定省資源業種が指定されることとなる。
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最終更新日:2004.03.31
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