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2.指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項(第26条関係) |
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(法律) (指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項) 第26条 主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 一 使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項 二 使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項 三 使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項 四その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 |
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(趣旨) 本条は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務大臣が指定再資源化製品ごとに判断の標準となるべき事項を定める旨を規定、第2項で当該判断の基準を定めるに際しての勘案事項を述べ、さらに事情の変動に応じて必要な規定をする旨を規定している。 (解説) 1.事業者は、第4条の規定により、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進することに努めなければならないとされているが、第4条の規定は、それ自体が具体的な義務を課すものではない。 一方、製品の自主回収及び再資源化は、個々の製品及びそれに係る再生資源又は再生部品ごとに努力すべき内容が大きく異なるものであるため、各製品を通じた普遍的な努力の内容を明示することは困難である。 そこで、本条では、第2条第12項に規定する指定再資源化製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を対象に、これらの事業者の判断のよりどころとするため、どのような努力を行えばよいのかについて目安を示すこととするものである。「判断の基準」は、このように、主務大臣が指定再資源化製品に対して示す法律上のガイドラインとして策定されるものである。 なお、この判断の基準となるべき事項について、1)自主回収の実効の確保等、2)再資源化の目標及び実施方法等、3)市町村から引取りを求められてた場合の引取りの実施、引取りの方法等、4)その他自主回収及び再資源化の実施に関する必要事項について定めることとなっており、その性格等については、基本的には特定省資源業種と同じである。 2.「市町村との連携に関する事項」 使用済指定再資源化製品については、一般家庭から排出されるものについては、廃棄物処理法にいう一般廃棄物に該当し、市町村が収集しているものも多い。市町村により収集された使用済指定再資源化製品であっても、資源の有効利用の観点からは、効率的に再資源化を実施できる事業者が再資源化するほうが政策的な意義が大きいため、市町村からの引取、その場合の条件等について、判断の基準に規定することとしている。 |
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