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4.変更の認定、認定の取消し |
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(法律) (変更の認定) 第28条 前条第1項の認定を受けた指定再資源化事業者(以下「認定指定再資源化事業者」という。)は、同条第2項第二号から第五号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定に準用する。 (認定の取消し) 第29条 主務大臣は、第27条第1項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 |
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(趣旨) 本条は、法第27条に基づき使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定を受けた指定再資源化事業者に対する変更の認定及び認定の取消しを定めるものである。 (解説) 自主回収及び再資源化の認定内容において、使用済指定再資源化製品の種類、自主回収及び再資源化の目標、自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設又は自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項について変更をするときは、主務大臣の認定を受けなければならないこととした。これは、当該計画に対する認定の効果が廃棄物処理法における配慮や公正取引委員会との関係に影響を及ぼすため、認定の対象が変更される場合には、変更の認定を受けるものとしたものである。また、第27条第1項の事項に適合しなくなった場合には当該認定を取り消すことができる旨規定した。 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号) |
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<省令> 第1条~第3条 (略) (認定を要しない軽微な変更) 第4条 法第28条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。 一 法第27条第2項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更 二 法第27条第2項第四号に掲げる事項に係る変更であって、実施者の追加又は削除及び施設の設置又は廃止に関するもの 三 前条第四号の書類に記載した当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量に係る変更であって、当該変更によって当該最大数量が十パーセント以上変更されるに至るもの (変更の認定) 第5条 法第28条第2項において準用する法第27条第2項の主務省令で定める書類は、第3条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。 |
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(趣旨) 本省令は、法第28条に基づき、変更の認定を要しない軽微な変更及び変更の認定をする際に必要な書類を定めるものである。 (解説) 1.本省令第4条は、変更の認定を要しない軽微な変更を定めるものであり、法第27条に基づき使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定を受けた指定再資源化事業者は、本省令第4条各号のいずれにも該当しない事項について、主務大臣の認定を受けずに変更することができる。 一 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類又は自主回収及び再資源化の目標は、自主回収及び再資源化を行うに当たっての基礎的な項目であり、これらを変更しようとするときは認定を受ける必要がある。 二 実施者並びに自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設は、適正な自主回収及び再資源化を促進するために重要な要素であり、これらを追加又は削除及び設置又は廃止しようとするときは認定を受ける必要がある。 三 再資源化に必要な行為の用に供する施設は、適正な再資源化を促進するために特に重要な要素であり、実施者並びに自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設は適正な自主回収及び再資源化を促進するために重要な要素であり、これらについて一定規模以上の変更をしようとするときは認定を受ける必要がある。 例えば、二次処理施設に係る変更であって、当該変更により再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済再資源化製品の最大数量の変更を伴わないものについては、主務大臣の認定を受けずに変更することができる。 2.本省令第5条は、変更の認定を申請する際に、法27条第2項の各号に規定する事項を記載した申請書に添付すべき書類を定めるものである。本省令第3条各号に規定する書類のうち、当該変更にかかるもののみを添付することとした。 |
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