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5.公正取引委員会との関係 |
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(法律) (公正取引委員会との関係) 第30条 主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第27条第1項の規定による認定(第28条第1項の規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。 2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第27条第1項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。 |
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(趣旨) 本条は、第8章に規定する措置の対象となる指定再資源化製品の申請に係る自主回収及び再資源化について、主務大臣が認定をするに当たって事前に公正取引委員会に意見聴取をするための規定及び認定後に公正取引委員会が意見の供述をするための規定を定めたものである。 (解説)
1.本条においては、事業者の共同の行為を前提とするものであり、一つの可能性として、これらの事業者の共同による競争制限を惹起する場合もありうる(例えば共同静脈物流施設の整備など)。こうした共同の行為について、自主回収・再資源化の効率性を判断する事業所管省庁と独占禁止法上の判断をする公正取引委員会と調整を行うことにより、この計画に基づく取組について関係行政庁の見解を統一化していくことが有益である。従って本条の規定に基づき、公正取引委員会と認定以前の段階で協議することを規定することとした。 2.公正取引委員会は、この認定の際の意見を述べる、又は述べないことによって、独占禁止法の適用を自動的に行わないという義務を負うものではない。これは、本法と独禁法が目的・観点の点で大きく異なるため、公正取引委員会が本法の認定に際して独禁法上の判断を下したことにはならないことや認定後の社会経済情勢の変化に応じて独占禁止法上の意義が変わってくることによる。しかしながら、本法とはその目的・観点が異なるとはいえ、認定に係る事業者の共同事業に対する関係法令の運用に当たって可能な限り公正取引委員会と主務省庁が連携していくことが、当該共同事業に基づく自主回収及び再資源化の取組の促進にとって極めて有益である。第2項において公正取引委員会は、認定について意見を述べることができるとされているが、これは、こうした連携の構築に資するものである。 |
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