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6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮 |
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(法律) (廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮) 第31条 環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定の適用に当たっては、第27条第1項の規定による認定に係る自主回収及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。 |
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(趣旨) 本条は、第8章の規定により措置の対象となる認定再資源化事業者による指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に当たって、円滑な実施を図るため、環境大臣が廃棄物処理法の規定の適用において適切な配慮をする旨を定めるものである。 (解説) 使用済指定再資源化製品が廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当する場合がある。例えば、リース・レンタル等所有権の移転を伴わずに供与されている場合は、使用済となり使用場所から搬出される時点では廃棄物に該当しないが、一般家庭で使用されている場合や他の事業者に売り切りの形式で供与されている場合には、廃棄物となっている事例が太宗である。廃棄物である使用済指定再資源化製品の回収・再資源化は、廃棄物処理法に規定する廃棄物処理に該当するものであるため、廃棄物処理に関する規制の適用を受ける。 廃棄物処理法に規定する廃棄物処理の規制の適用については、本法に基づくリサイクルの推進という観点においては、可能な限り円滑な収集運搬及び処理が行われように配慮されるべきものである。従って、法27条第一項の規定による認定指定再資源化事業者が行う自主回収及び再資源化については、その円滑な実施が図られるように、例えば廃棄物処理法第7条第1項及び第6項の規定に基づく広域再生利用指定制度又は同法第9条の9の規定に基づく廃棄物の広域的処理に係る特例(適切な回収・再資源化が見込まれるものについて、製造事業者等による広域的な収集運搬・処分を実施する際に必要な許可を不要とする制度)の適用等、廃棄物処理法上の適切な配慮を行う旨を規定しているものである。 |
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