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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第8章 指定再資源化製品に係る措置
 7.指導及び助言(第32条関係)
(法律)

(指導及び助言)
第32条 主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第26条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要な指導及び助言をすることができる。
 
(趣旨)
 本条は、指定再資源化事業者に対し、指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の促進の適確な実施を確保するため、主務大臣が必要な指導及び助言をすることができるものとしている。

(解説)
 本条は、一般的に主務大臣が、指定再資源化事業者の使用済み指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の促進の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、判断の基準を勘案して、使用済み指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の促進について必要な指導及び助言をすることができることとするものである。なお、一定以上の生産規模等を有する指定再資源化事業者については、本条による指導及び助言のほか、指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の促進のための努力を著しく怠っているような場合には第33条に基づき、勧告、公表、命令という一層強い措置を講ずることができるものとなっている。
 指導及び助言の具体的内容等は、特定省資源業種の場合(第11条)と基本的には同じである。
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最終更新日:2004.03.31
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