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8.勧告及び命令(第33条関係) |
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(法律) (勧告及び命令) 第33条 主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第26条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
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(趣旨) 本条は、一定規模以上の生産等を行う指定再資源化事業者において当該指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の促進が、判断の基準に照らし著しく不十分であると認められる場合に、主務大臣が当該指定再資源化事業者に対して、勧告、公表、命令を行うことができるものとする規定である。 (解説) 指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化を促進するためには、事業者の自主的な努力に委ね、主務大臣が第32条に基づき指導、助言を行うだけでは、不十分な場合も考えられる。とりわけ、一定規模以上の指定再資源化製品の生産量又は販売量を有する指定再資源化事業者は、必然的に原材料の使用量又は製品の取扱量が多いので、当該指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に与える影響が少くないため、第32条に規定する指導・助言に止まらず、本条の規定により、主務大臣はより強い行政措置である勧告、公表、命令を行うことができることとするものである。 勧告、公表、命令の要件や内容については、特定省資源業種の場合(第13条)と基本的に同じである。 |
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