すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
本文へ
よくあるご質問
サイトマップ
文字サイズ変更
小
中
大
ホーム
経済産業省について
お知らせ
政策について
統計
申請・お問合せ
English
政策について
政策一覧
エネルギー・環境
リサイクル
3R政策ホーム
行政情報を調べる
法律
資源有効利用促進法
資源有効利用促進法の解説
指定副産物に係る措置の必要性
副産物は、発生量が極めて大きなものとなる一方、利用されなかった副産物が廃棄物として大量に排出され、処分場の不足が顕在化し、不法投棄等の社会問題も生ずるに至っている。副産物の再生資源としての利用を進めるには、事業者においてその発生する副産物について再生資源としての利用を容易にする措置を講じていくことが必要である。
このため第3章の特定省資源業種の措置に併せて、第9章においてエネルギーの供給又は建設工事に係る指定副産物に係る措置を講ずることとしているものである。
最終更新日:2004.03.31
ページ上部へ戻る