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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第9章 指定副産物に係る措置
 
指定副産物に係る措置の必要性

 副産物は、発生量が極めて大きなものとなる一方、利用されなかった副産物が廃棄物として大量に排出され、処分場の不足が顕在化し、不法投棄等の社会問題も生ずるに至っている。副産物の再生資源としての利用を進めるには、事業者においてその発生する副産物について再生資源としての利用を容易にする措置を講じていくことが必要である。
 このため第3章の特定省資源業種の措置に併せて、第9章においてエネルギーの供給又は建設工事に係る指定副産物に係る措置を講ずることとしているものである。
 
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最終更新日:2004.03.31
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