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1.指定副産物の政令指定の要件 |
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(法律) 第2条 (略) 2~12 (略) 13 この法律において「指定副産物」とは、エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。 |
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(趣旨) 本項は、第9章に規定する措置の対象となる指定副産物を定めたものである。 (解説) 1.この規定は、副産物のうちエネルギーの供給又は建設工事に係る副産物についての措置を講じるものである。 2.副産物の「全部又は一部を再生資源として利用することを促進する」とは、例えば品質の均一化を図ることにより、当該副産物が再生資源として他の事業者等により利用しやすくすること等を意味している。 3.「当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要」とは、2に述べた措置を講じていくことが、当該副産物に係る再生資源の資源としての効用を最大限に引き出す上で効果が大きいことを意味している。 4.副産物の政令指定は、政令で定める業種ごとに行うことになっているが、これは、同じ種類の副産物であっても発生する業種ごとに、性状等も異にしているため、副産物に係る措置は、それぞれの業種から発生する副産物についてその性状等に応じたものとする必要があるからである。 |
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