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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第9章 指定副産物に係る措置
 3.指導及び助言(第35条関係)
(法律)

(指導及び助言)
第35条 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
 
(趣旨)
 本条は、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る再生資源の利用の促進の適確な実施を確保するため、主務大臣が必要な指導及び助言をすることができるものとしている。

(解説)
 本条は、一般的に主務大臣が、指定副産物事業者の再生資源の利用の促進の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、判断の基準を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができることとするものである。なお、一定以上の生産規模等を有する指定副産物事業者については、本条による指導及び助言のほか、再生資源の利用の促進のための努力を著しく怠っているような場合には第36条に基づき、勧告、公表、命令という一層強い措置を講ずることができるものとなっている。
 指導及び助言の具体的内容等は、特定省資源業種の場合(第11条)と基本的には同じである。
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最終更新日:2004.03.31
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