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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第9章 指定副産物に係る措置
 4.勧告及び命令(第36条関係)
(法律)

(勧告及び命令)
第36条 主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第34条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(趣旨)
 本条は、一定規模以上の生産等を行う指定副産物事業者において当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が、判断の基準に照らし著しく不十分であると認められる場合に、主務大臣が当該指定副産物事業者に対して、勧告、公表、命令を行うことができるものとする規定である。

(解説)

1.指定副産物に係る再生資源の利用を促進するためには、事業者の自主的努力に委ね、主務大臣が第35条に基づき指導・助言を行うだけでは不十分な場合も考えられる。このため、一定規模以上の、エネルギーの供給量、建設工事の施工金額を有する指定副産物事業者に対して、第35条に規定する指導・助言に止まらず、本条の規定により、主務大臣はより強い行政措置である勧告、公表、命令を行うことができることとするものである。
 勧告、公表、命令の要件や内容については特定省資源業種の場合(第13条)と基本的に同じである。

2.本法では、再生資源の燃料としての利用は対象となっていないが、電力等のエネルギー供給事業に伴って発生する副産物については、その再生資源としての利用を促進することが求められるため、指定副産物事業者の中にエネルギーの供給を行う者も含まれることを明記している。
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最終更新日:2004.03.31
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