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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第10章 雑則
 1.報告及び立入検査(第37条関係)
(法律)

(報告及び立入検査)
第37条 主務大臣は、第13条及び第17条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、第20条、第23条及び第25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、第28条及び第29条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 主務大臣は、第33条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 前各項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7 第1項から第5項までの規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
(趣旨)
 本条は、この法律の施行に必要な限度において、主務大臣の報告徴収権及び立入検査権を規定したものである。

(解説)

1.第1項は、主務大臣が、第13条又は第17条に基づき、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対する勧告、公表又は命令を行うに際し、公平さと的確さを期するため、必要な限度において、特定省資源事業者又は特定再利用事業者からその業務の状況に関し報告を徴収する権限及び、主務大臣がその職員に特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査する権限を付与したものである。報告の内容や立入検査を行う物件等については、政令で規定される。

2.第2項又は第5項は主務大臣に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者、指定表示事業者又は指定副産物事業者から報告徴収を行い、また、その事務所、事業場等への立入検査を行う権限を付与したものであるが、その内容は基本的には1と同じである。

3.第3項は、主務大臣に、法第27条の規定の認定を与えた指定省資源化事業者に対して、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告徴収を行い、また、その事務所、工場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査する権限を付与したものである。また、第4項は、指定再資源化事業者一般について勧告等を行うに際して必要な限度において、政令に定めるところにより、指定再資源化事業者の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告徴収を行い、また、その事務所、工場等への立入検査を行う権限を付与したものである。

4.第6項の規定は、国家権力の行使による立入検査が私権の重大な制限になることに鑑み、その権限行使の濫用又は無用のあつれきを避けるため、検査を行う職員は、常に身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示することによりその身分を明らかにすることとしている。証明書の様式は、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令で定めている。

5.第7項の規定は、第1項から第5項までの規定に基づく立入検査が行政措置であり、犯罪捜査のための手続の一環として行使されることがあってはならないことを、念のため注意したものである。
 
<政令>

(報告及び立入検査)
第24条 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 製品の製造の業務に関する事項
二 原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項
三 副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第25条 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
二 再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第26条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造の業務に関する事項
二 当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第27条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造の業務に関する事項
二 当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第28条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
二 当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第29条 主務大臣は、法第37条第4項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第8の上欄に掲げる製品の種類及び数量
二 当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項
三 当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
四 当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
五 その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第4項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第30条 主務大臣は、法第37条第5項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
二 当該指定副産物の発生量
三 当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第5項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 
(趣旨)
 法第37条に基づき、主務大臣が特定省資源事業者、特定再利用事業者、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者、指定表示事業者、指定再資源化事業者又は指定副産物事業者に対し、報告及び立入検査をすることのできる事項及びその範囲を定めたものである。
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最終更新日:2004.03.31
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