経済産業省
文字サイズ変更
TOP サイトマップ 関連サイト English 3R政策
行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第10章 雑則
 2.不服申立ての手続きにおける意見の聴取(第38条関係)
(法律)

(不服申立ての手続における意見の聴取)
第38条 第13条第3項、第17条第3項、第20条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
(趣旨)
 本条は、本法の命令に対し不服申立てがなされた場合における公開による意見の聴取について規定している。

(解説)

1.本条は、特定省資源事業者、特定再利用事業者、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者、指定表示事業者、指定再資源化事業者又は指定副産物事業者に対して行った命令についての審査請求又は異議申立てがあったときは、裁決又は決定は、公開による意見の聴取を行った後にしなければならない旨を定めたものである。

2.命令を受けた者は、当該命令に対して不服があるときは、行政不服審査法により審査請求又は、異議申立てをすることができるが、本条は、この場合において公開による意見の聴取を義務付けるものであり、審査請求又は異議申立てに対する主務大臣の処分の適正を担保しているものである。なお、審査請求は第39条第3項の規定により、主務大臣の権限が地方支分部局の長に委任された場合になされるものである。

3.利害関係人とは、公の機関のする処分によって自己の利益を害されるおそれのある地位にある者をいい、例えば、審査請求人又は異議申立て人の株主、債権者等がこれにあたる。却下の裁決又は決定の場合に意見の聴取を行うこととしないのは、却下が、審査請求又は異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法である等不服申立ての形式的不備に対して行われるものであることによる。
目次に戻る
BACK NEXT
 
最終更新日:2004.03.31
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.
TOP サイトマップ 関連サイト English