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3.主務大臣等(第39条関係) |
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(法律) (主務大臣等) 第39条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 第3条第1項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、通商産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣 二 第19条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第11条に規定する指導及び助言、第12条に規定する計画、第13条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣 三 第15条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第16条に規定する指導及び助言、第17条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣 四 第18条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第19条に規定する指導及び助言、第20条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、第21条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第22条に規定する指導及び助言、第23条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、第24条第1項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第25条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定表示製品の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣 五 第26条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第27条第1項の規定による認定、第28条第1項の規定による変更の認定、第29条の規定による認定の取消し、第30条の規定による意見、第32条に規定する指導及び助言、第33条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第3項及び第4項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第26条第1項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣 六 第34条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第35条に規定する指導及び助言、第36条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣 2 この法律における主務省令は、前項第二号又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ同項第二号又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から第六号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から第六号までに定める主務大臣の発する命令とする。 3 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 |
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(趣旨) 本条は、本法における主務大臣及び主務省令について定めるとともに、行政事務の適正化・円滑化等のために必要があるときは、本法による権限を地方支分部局の長に委任することができることを定めたものである。 (解説) 1.本法において主務大臣が行うこととされている事項は、1)基本方針の策定、公表及び改定、2)特定省資源業種及び特定再利用業種に係る措置について判断の基準の策定及び改定、指導・助言、勧告・公表・命令、報告徴収・立入検査、3)指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に係る措置について判断の基準の策定及び改定、指導・助言、勧告・公表、報告徴収・立入検査、4)指定表示製品に係る措置について表示の標準の策定、勧告・公表・命令、報告徴収・立入検査、5)指定副産物に係る措置について判断の基準の策定及び改定、指導・助言、勧告・公表・命令、報告徴収・立入検査があるが、本条第1項においてそれぞれその主務大臣が特定されている。 2.基本方針については、業種及び物資を所管する大臣(事業所管大臣)として、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣及び厚生労働大臣のほか、環境保全の基本的な政策の企画・立案を担当していること及び指定再資源化製品に係る規定における主務大臣であることから環境大臣を加えた6大臣が主務大臣となり、共同で策定することとされている。 3.特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定表示製品及び指定副産物に係る措置については、それぞれ当該特定省資源業種及び特定再利用業種に属する事業、当該指定省資源化製品及び指定再利用促進製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業、当該指定表示製品の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)及び当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣が主務大臣とされている。また、指定再資源化製品に係る措置については、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する法第26条第1項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣を主務大臣とするとともに、指定再資源化製品については、法第26条第1項第三号に基づき市町村との連携に関する事項を定めることとなっており、廃棄物処理法の運用と有機的な連携を図る観点から環境大臣が主務大臣とされている。 なお、物資の所管を細分する必要がある場合等においては、政令で整理することが必要なことも考えられるため、政令で定めるところによる旨規定しているものである。 4.本法において主務省令で定めることとされている事項は、特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定再資源化製品及び指定副産物に係る判断の基準、並びに指定表示製品に係る表示の標準であるが、これらを定める主務省令は、本条第2項で、第1項で定められた主務大臣の発する命令とされている。 5.第3項は、行政事務の適正化、円滑化のために必要があるときは、この法律により主務大臣に属する権限を地方支分部局の長に委任することができることとしたものである。 |
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<政令> (主務大臣) 第31条 法第39条第1項第四号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 一 別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣 二 別表第3の1の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣 三 別表第4の1から34まで、38から47まで及び50の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣 四 別表第4の35から37まで、48及び49の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣 五 別表第4の7の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣 六 別表第5の1及び7の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣 七 別表第5の2及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣 八 別表第5の2及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣 九 別表第5の3及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣 十 別表第5の3及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、財務大臣 十一 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第一号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣 十二 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業(同項の中欄第二号及び第三号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、財務大臣 十三 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣 十四 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣 十五 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣 2 法第39条第1項第五号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 一 別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造の事業及び当該指定再資源化製品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣 二 別表第8の1から23まで及び29の項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣 三 別表第8の24から28までの項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣 3 法第39条第1項第六号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 一 別表第7の1の項の第1欄に掲げる業種については、経済産業大臣 二 別表第7の2の項の第1欄に掲げる業種については、国土交通大臣 4 法第39条第1項第四号から第六号までに定める事項についての主務省令は、それぞれ前3項に規定する主務大臣の発する命令とする。 (権限の委任) 第32条 法第16条、第17条、第35条、第36条並びに第37条第1項及び第5項の規定による国土交通大臣の権限は、特定再利用事業者又は指定副産物事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任するものとする。 2 法第37条第2項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖繩県の区域内にある場合にあっては、沖繩国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 3 法第37条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 4 法第37条第2項の規定による農林水産大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 5 法第37条第2項の規定による経済産業大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 |
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(趣旨) 法第39条第1項及び第2項、同条第3項の規定に基づき、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定表示製品、指定再資源化製品、指定副産物製品に係る主務大臣や同法による権限を委譲する地方支分部局の長を定めるものである。 |
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(法律) 第40条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。 |
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(趣旨) 本条は、主務大臣が環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し必要な協力を求めることができる旨規定している。 (解説) 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理を確保する観点からの廃棄物の処理対策と生産・流通・消費の各段階における資源の有効な利用の対策の両者は、例えば、資源の有効な利用の促進が廃棄物の減量化に資することに示されるように、このどちらが欠けても十全なものとはならず、いわば「車の両輪」として相互に補完し、一体的に取り組まれることにより、廃棄物処理・再資源化への対応が実効をあげることとなるものである。 こうした観点から本条においては、主務大臣は再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要な場合には環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、協力を求めることができることとし、こうした措置を通じて、廃棄物の処理・処分をめぐる問題と再資源化対策とを連携をとりつつ進めて行くこととしている。 |
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(法律) 第41条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
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(趣旨) 本条は、この法律の規定に基づき政省令を制定し、又は改廃する場合には、それぞれ政省令で罰則を含む所要の経過措置を定めることができることとしている。 (解説) 一般に政省令を制定し、又は改廃するに際しては、本条のような法律上の根拠がなくとも、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を講ずることができるが、罰則に関する経過措置については、罪刑法定主義の原則から法律上の根拠なく経過措置を講ずることについて疑義があるため、明文上の規定を設けたものである。 |
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