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(法律) 第42条 第13条第3項、第17条第3項、第20条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 一 第12条の規定による提出をしなかった者 二 第37条第1項から第5項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 |
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(趣旨) 本条は、本法の実効性を担保するため刑事罰を定めたものである。 (解説) 第44条は、第42条及び第43条の違反行為があったとき、その行為者と一定の関係にある法人又は人に対しても罰金刑を科する旨の規定、いわゆる両罰規定である。 |
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