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<政令> (特定省資源業種) 第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第1の第1欄に掲げる原材料等及び同表の第2欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げるとおりとする。 (特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件) 第8条 法第12条の政令で定める製品は、別表第1の第3欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第5欄に掲げる生産量以上であることとする。 (特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件) 第9条 法第13条第1項の政令で定める要件は、別表第1の第3欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第4欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第6欄に掲げる生産量以上であることとする。 (特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第10条 法第13条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第1の第3欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第7欄に掲げるとおりとする。 |
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別表第1(第1条、第8条、第10条関係) |
第1欄 |
第2欄 |
第3欄 |
第4欄 |
第5欄 |
第6欄 |
第7欄 |
1 木材チップ、パルプ又は古紙 |
スラッジ |
パルプ製造業及び紙製造業 |
パルプ又は紙 |
6万トン |
6万トン |
産業構造審議会 |
2 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等 |
スラッジ |
無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業 |
無機化学工業製品(塩を除く。)又は有機化学工業製品 |
10万トン |
10万トン |
産業構造審議会 |
3 鉄鉱石、石灰石、鉄く又はコークスその他の製鉄用の還元剤 |
スラグ |
製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業 |
銑鉄、フェロアロイ又は粗鋼 |
3千トン |
3千トン |
産業構造審議会 |
4 銅鉱石又はけい石 |
スラグ |
銅第一製錬・精製業 |
粗銅 |
7万トン |
7万トン |
産業構造審議会 |
5 鋳物砂、鉄鋼又は非鉄金属 |
金属くず又は鋳物廃砂 |
自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。) |
自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。) |
1万台 |
1万台 |
産業構造審議会 |
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(趣旨) 本各条は、法第2条第7項、第12条並びに第13条第1項及び同条第3項の規定に基づき、特定省資源業種及びその関連事項を定めるものである。 (解説) 1.指定の要件 法第2条第7項に基づき、特定省資源業種として政令指定する際の要件を以下のように設定し、具体的には別表第1の第3欄に掲げる業種を指定した。 1) 副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であること。 a)副産物の発生抑制等の技術が存在し、これを利用することが可能な業種であること。 b)1事業者当たりの副産物の発生量・最終処分量が多いこと。 2) 副産物の発生抑制等を行うことが資源の有効な利用を図る上で特に必要であること。 a)副産物の発生量が業種単位で多く、対策の実施により副産物の発生を抑制する効果が期待できること。 b)副産物の最終処分量が業種単位で多く、対策の実施により最終処分量を削減する効果が期待できること。 2.特定省資源業種、原材料等、副産物の範囲 1.に基づき、令別表第1の第3欄に掲げる業種を、それぞれ総務庁(現在の総務省)編「日本標準産業分類」に概ね準拠して指定した。 3.パルプ製造業及び紙製造業 1) 原材料等の種類及びその使用に係る副産物の範囲 政令で定める原材料等として日本標準商品分類に掲げる「木材チップ」(1218)、「パルプ」(131)及び「古紙」(964)を指定している。また、政令で定める副産物としては「スラッジ」を指定しており、いわゆるペーパースラッジと呼ばれ、排水処理設備から発生する汚泥を対策の対象として特定している。 2) パルプ製造業及び紙製造業に属する事業者の範囲 日本標準産業分類の小分類に掲げる「パルプ製造業」(181)及び「紙製造業」(182)をいう。 4.無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業 1) 原材料等の種類及びその使用に係る副産物の範囲 政令で定める原材料等として日本標準商品分類に掲げる「金属鉱物」(04)、「非金属鉱物」(05)、「石炭」(061)、「原油」(0711)及び「ガス」(082)を指定するとともに、これらの基礎資源をもとに生み出される広範な物を原材料等として指定している。 2) 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業に属する事業者の範囲 日本標準産業分類の小分類に掲げる「無機化学工業製品製造業」(202)及び「有機化学工業製品製造業」(203)のうち、日本標準産業分類の細分類に掲げる「塩製造業」(2025)を除いたものをいう。 5.製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業 1) 原材料等の種類及びその使用に係る副産物の範囲 政令で定める原材料等として日本標準商品分類に掲げる「石灰石」(0527)「鉄くず」(9611)とともに、いわゆる鉄鉱石及びコークスその他の製鉄用の還元剤を指定している。また、政令で定める副産物としてスラグを指定しており、製鉄工程及び製鋼工程から発生する残さ物であって、鉱さいとも呼ばれるものを対策の対象として特定している。 2) 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業者の範囲 日本標準産業分類の小分類に掲げる「高炉による製鉄業」(261)、「高炉によらない製鉄業」(262)及び「製鋼・製鋼圧延業」(263)をいう。 6.銅第一次製錬・精製業 1) 原材料等の種類及びその使用に係る副産物の範囲 政令で定める原材料等として銅鉱石及びけい石(珪酸鉱)を指定するとともに、政令で定める副産物としてスラグを指定している。 2) 銅第一次製錬・精製業に属する事業者の範囲 日本標準産業分類の細分類に掲げる「銅第一次製錬・精製業」(2711)をいう。 7.自動車製造業 1) 原材料等の種類及びその使用に係る副産物の範囲 政令で定める原材料等として鉄鋼、非鉄金属、鋳物砂を指定するとともに、政令で定める副産物として金属くず及び鋳物廃砂を指定している。 2) 自動車製造業に属する事業者の範囲 日本標準産業分類の細分類に掲げる「自動車製造業」(3111)をいう。 8.計画の提出、勧告等の対象 法第12条に規定する計画の提出の対象者、勧告・命令の対象者としては、スラッジの発生抑制等が求められる業種である「パルプ製造業及び紙製造業」及び「無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業」については、その対策を講ずる負担が重いと考えられる中小企業を除外することが適当である。当該中小企業を除いたとしても令第5欄及び第6欄に該当する事業者の生産量の合計が、パルプ製造業及び紙製造業の生産量全体に占める割合は約9割であり、無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業については約9割を占めているところ。 スラグの発生抑制等が求められる「製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業」及び「銅第一次製錬・精製業」、金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等が求められる「自動車製造業」については、当該業種に属する事業者に相応の対応能力が見込まれるため、第三号から第五号の第5欄及び第6欄に規定する水準に設定すると、全生産量のほぼ全てをカバーしている。 |
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<政令> (報告及び立入検査) 第24条 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。 一 製品の製造の業務に関する事項 二 原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項 三 副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項 2 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
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(趣旨) 本条は、第37条第1項の規定に基づく特定省資源事業者に対する報告徴収又は立入検査を行う際の、報告又は検査の内容を規定したものである。 (解説) 1.法第37条第1項の規定において、特定省資源事業者に対する報告徴収及び立入検査は、政令で定めるところにより行うことができるものとされている。本条はこれを受けて定められたものである。 2.具体的な報告内容については、以下のような内容が想定される。 (1) 製品の製造の業務に関する事項 製品の種類及び数量、事業者の収益の状況等 (2) 原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項 ここで列挙しているものの他には、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術の向上の状況等が想定される。 (3) 副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項 ここで列挙しているものの他には、副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術の向上の状況等が想定される。 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年経済産業省令第55号) |
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<省令> (目標の設定) 第1条 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ(以下「鉄鋼スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、鉄鋼スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。 (設備の整備) 第2条 事業者は、次に掲げる設備その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。 一 製鋼工程における原材料等の使用量を制御する設備その他の鉄鋼スラグの発生を抑制する設備 二 吹製設備、給水装置、脱水機、貯りゅう装置その他の水砕スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備 三 ジョークラッシャ、ロッドミルその他の破砕設備、ふるい分け機、磁気選別機、ベルトコンベア、貯りゅう装置、集じん機その他の徐冷スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備 (技術の向上) 第3条 事業者は、次に掲げる技術の向上その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。 一 製鋼工程における生石灰その他の原材料等の使用の合理化により鉄鋼スラグの発生を抑制する製造方法の改良 二 土工用材用、道路用材用その他の有効な用途への鉄鋼スラグの利用の増進 三 港湾施設用の資材用、水質改良剤用その他の鉄鋼スラグの利用に係る新規の用途の開発 (設備の運転の改善等) 第4条 事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。 (統括管理者の選任) 第5条 事業者は、鉄鋼スラグの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。 (規格又は仕様による加工) 第6条 事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、別表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、鉄鋼スラグを加工するものとする。 一 道路用鉄鋼スラグに加工する場合にあっては、日本工業規格A5015 二 コンクリート用高炉スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本工業規格A5011-1 三 コンクリート用フェロニッケルスラグ骨材に加工する場合にあっては、日本工業規格A5011-2 四 前三号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と鉄鋼スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様 (販売又は加工の委託) 第7条 事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、自ら鉄鋼スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。 (計測及び記録) 第8条 事業者は、鉄鋼スラグの品質及び重量その他の鉄鋼スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。 (情報の提供等) 第9条 事業者は、鉄鋼スラグを利用する者に対し、当該鉄鋼スラグの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。 2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。 別表(第6関係) (略) |
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(趣旨) 法第10条に基づき、政令第1条の規定により指定した製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者について判断の基準を示すものである。 (解説) 本省令第5条は、「統括管理する者」の選任より、スラグの発生抑制等に係る知識の蓄積を図るとともに、事業者内において継続的にスラグの発生抑制等を推進する役割を果たすことをねらいとしたものである。 本省令第8条の「その記録を保存するものとする」について、記録の保存期間は基本的に各事業者が通常行っている文書管理の方法に委ねられるが、法第12条に規定する計画の目標は5年ごとに5年後の目標を設定することを念頭においていることから、当該記録も5年間保存しておくことが望ましい。 「パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「自動車製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても副産物の違いはあるものの、基本的な考え方は上記の解説と同様である。 資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令(経済産業省令第58号) |
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<省令> (計画の提出時期及び様式) 第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する計画の提出は、毎事業年度6月末日までに、別記様式により行わなければならない。 (計画の提出をしないことができる期間) 第2条 前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、法第12条に規定する計画の提出をしないことができる。 |
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