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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第3編特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定表示製品、指定再資源化製品及び指定副産物の解説
第2章 特定再利用業種
 
<政令>

(特定再利用業種)
第2条 法第2条第8項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第2の第1欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げるとおりとする。

(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)
第11条 法第17条第1項の政令で定める要件は、別表第2の第2欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げるとおりとする。

(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第12条 法第17条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第2の第2欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
 
別表第2(第2条、第11条、第12条関係)
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
1 古紙 紙製造業 年間の紙の生産量が1万トン以上であること。 産業構造審議会
2 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(硬質塩化ビニル製の管又は管継手が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。) 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業 年間の硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量が6百トン以上であること。 産業構造審議会
3 カレット ガラス容器製造業 年間のガラス容器の生産量が2万トン以上であること。 産業構造審議会
4 使用済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの 複写機の製造業 年間の複写機の生産台数が1千台以上であること。 産業構造審議会
5 土砂、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊 建設業 年間の建設工事の施工金額が50億円以上であること。 中央建設業審議会
 
(趣旨)
 本各条は、法第2条第8項、第17条第1項及び第17条第3項の規定に基づき、特定再利用業種及びその関連事項を定めるものである。

(解説)

1.指定の要件
 法第2条第8項に基づき、特定再利用業種として政令指定する際の要件を以下のように設定し、具体的には別表第2の第2欄に掲げる業種を指定した。

(1) 再生資源に係る業種について
1) 技術的・経済的な観点
a)再生資源を利用する技術が存在し、これを利用することが可能な業種であること。
b)再生資源の利用に当たって分別・分離にかかる負担が著しく重くないことから、その利用が経済的に可能な業種であること。
2) 必要性の観点
a)多量に発生している再生資源を利用できる業種であること。
b)市場に任せていては十分に再生資源が利用されないことから再生資源の利用が必要な業種であること。

(2) 再生部品に係る業種について
1) 技術・経済的観点
a)実際の使用年数が耐用年数より短い製品から排出される部品を再利用する業種であること。
b)事業者による回収ルートの構築が可能な製品から排出される部品を再利用する業種であること。
(再生部品を利用するためには、排出された部品が利用される業種のところまで壊れないで輸送される必要がある。)
2) 必要性の観点
a)使用済みとなった後の排出量が多い製品の部品を利用できる業種であること。
b)有用な資源を含む製品に係る業種であること。

2.特定再利用業種、再生資源又は再生部品の範囲
 1.に基づき、政令別表第2の第2欄に掲げる業種を指定した。詳細は以下の通り。

3.紙製造業

(1) 古紙の範囲
 政令第2条により指定されている「古紙」とは、紙、紙製品、書籍等その全部又は一部が紙である物品であって、一度使用され、又は使用されずに収集されたもの又は廃棄されたもののうち、有用なものであって、紙の原材料として利用することができるもの(収集された後に輸入されたものも含む。)又はその可能性があるものをいう。
 ただし、紙製造業事業者の工場等における製紙工程で生じるもの及び紙製造事業者の工場等において加工等を行う場合(当該紙製造事業者が、製品を出荷する前に委託により、他の事業者に加工を行わせる場合を含む。)に生じるものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原材料として利用されるものについては、古紙としては取り扱わない。

(2) 紙製造業に属する事業者の範囲等
1) 政令第2条の規定に基づく紙製造業に属する事業者の範囲
 法第2条第8項の規定に基づく特定再利用業種として政令第2条の規定で定める「紙製造業」とは、日本標準産業分類の中分類に掲げる「紙製造業」(182)であり、小分類の「洋紙製造業」(1821)、「板紙製造業」(1822)、「機械すき和紙製造業」(1823)及び「手すき和紙製造業」(1824)をいう。
 紙製造業に属する事業を行う者は、すべて古紙に係る特定事業者として判断基準の規定に従い、古紙の利用に努めなければならない。
2) 政令第11条に定める要件に該当する特定再利用業者の範囲(勧告等の対象)
 法第12条の規定に基づき、主務大臣は、特定再利用事業者に対し、必要に応じて勧告等の措置をとることができるものとされている。その際、当該勧告等の対象となる特定再利用事業者の範囲は、政令第11条において「年間の紙の生産量が1万トン以上であること。」と規定されている。この場合、生産量を特定すべき「年間」は、直前の事業年度とし、「生産量」は、生産の能力ではなく、生産の実績とされている。本要件に該当する特定再利用事業者による生産量は、我が国における紙の生産量の9割以上に相当し、政策効果として十分である。

4.硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業

(1) 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の範囲
 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手とは、建設資材として利用される硬質塩化ビニル製の管又は管継手が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。具体的には、構造物の解体の際に撤去される硬質塩化ビニル製の管又は管継手などのことをいう。

(2) 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業者の範囲等
1) 政令第2条の規定に基づく硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業者の範囲
 法第2条第8項の規定に基づく特定再利用業種として政令第2条の規定で定める「硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業」とは、日本標準産業分類に掲げる「プラスチック管製造業」(2212)、「プラスチック継手製造業」(2213)の一部に該当する。
2) 政令第11条に定める要件に該当する特定再利用事業者の範囲(勧告等の対象)
 当該勧告等の対象となる特定再利用事業者の範囲は、政令第11条において「年間の硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量が六百トン以上であること。」と規定されている。この場合、本要件に該当する特定再利用事業者による生産量は、我が国における硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量のほぼ全量に相当し、政策効果として十分である。

5.ガラス容器製造業

(1) カレットの範囲
 政令第2条により指定されている「カレット」とは、ガラス容器等その全部又は一部がガラスである物品であって、一度使用され、又は使用されずに収集されたもの又は廃棄されたもののうち、有用なものであって、ガラスの原材料として利用することができるもの(収集された後に輸入されたものを含む。)又はその可能性があるものをいう。
 なお、ガラス容器製造業に属する事業を行う者の工場等において製品として出荷されずに当該ガラス容器製造事業者によって再び原材料として利用されるものもカレットとして取り扱う。

(2) ガラス容器製造業に属する事業者の範囲
1) 政令第2条の規定に基づくガラス容器製造業に属する事業者の範囲
 法第2条第2項の規定に基づく特定業種として政令第1条の規定で定める「ガラス容器製造業」(2514)をいう。
 ガラス容器製造業に属する事業を行う者は、すべてカレットに係る特定事業者として判断基準の規定に従い、カレットの利用に努めなければならない。
2) 政令第11条に定める要件に該当する特定再利用事業者の範囲(勧告の対象)
 当該勧告等の対象となる特定再利用事業者の範囲は、政令第11条において「年間のガラス容器の生産量が2万トン以上であること。」と規定されている。本要件に該当する特定再利用事業者による生産量は、我が国のガラス容器の生産量全体のほぼ全量に相当し、政策効果として十分である。

6.複写機の製造業(※再生部品の利用)

(1) 複写機及び使用済複写機の範囲
 政令第2条により指定されている「複写機」とは、主に一般の事業所等向けに供給されている乾式間接静電式に限り、生産台数が少ないカラー複写機、A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの、毎分86枚以上の複写が可能な構造のもの、主に家庭用複写機として製造されている毎分16枚以上の複写が不可能な構造のものを除外している(P148の関連省令を参照)。
 また、「使用済複写機」とは、「複写機」が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。具体的には、レンタル契約により供給されて、契約の終了後に回収される複写機や、リース契約終了又は販売後の買い換えなどにより、不要となって回収される複写機などである。

(2) 使用済複写機の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの(再生部品)の範囲等
 政令第2条により指定されている「再生部品」とは、使用済複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置、定着装置をいう(P148の関連省令を参照)。これらの装置は使用済みとなった複写機のうち、再度複写機の部品として利用することができるもの、又はその可能性があるものである。

(3) 複写機の製造業に属する事業者の範囲等
1) 政令第2条の規定に基づく複写機の製造業に属する事業者の範囲
 法第2条第8項の規定に基づく特定再利用業種として政令第2条の規定で定める「複写機の製造業」とは、日本標準産業分類に掲げる「事務用機械器具製造業」(2981)の一部に該当する。
2) 政令第11条に定める要件に該当する特定再利用事業者の範囲(勧告等の対象)
 当該勧告等の対象となる特定再利用事業者の範囲は、政令第11条において「年間の複写機の生産台数が一千台以上であること。」と規定されている。この場合、本要件に該当する特定再利用事業者による生産量は、我が国における該当する複写機の生産量のほぼ全量に相当し、政策効果として十分である。
 
<政令>

第25条 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
二 再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 
(趣旨)
 本条は、法第37条第1項の規定に基づく特定再利用業種に係る報告徴収又は立入検査を行う際の、報告又は検査の内容を規定したものである。

(解説)

1.法第37条第1項の規定において、特定再利用事業者に対する報告徴収及び立入検査は、政令で定めるところにより行うことができるものとされている。本条はこれを受けて定められたものである。

2.具体的な報告内容については、以下のような内容が想定される。

(1) 製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
 製品の種類、数量、工事の施工金額、原材料の調達量・価格等

(2) 再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
 製品の種類別又は工事の案件別の原材料中に占める再生資源の利用量、製品に占める再生部品の利用量、設備(古紙脱墨設備、再生部品の洗浄装置等)の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術開発の状況、再生資源又は再生部品を利用した製品(再生紙、再生部品を利用して製造した複写機等)の品質・価格等

紙製造業に属する事業を行う者の古紙利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
 
<省令>

(古紙利用率の向上)
第1条 紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、吸水性、印刷適性その他の紙の品質に対する紙の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する紙の古紙利用率(紙の原料に占める古紙の重量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の古紙利用率が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案するとともに、紙の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造される紙の古紙利用率が平成17年度までに60%に向上することを目標をするものとする。

(設備の整備等)
第2条 事業者は、工場の敷地内において必要な古紙の置場を設けるとともに、古紙を利用するため、次に掲げる設備を整備するものとする。
一 パルパー及びリファイナー
二 スクリーン及びクリーナー
三 脱墨装置
四 洗浄機
五 漂白装置
六 その他の古紙を利用するために必要な設備

(技術の向上)
第3条 事業者は古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に揚げる技術を向上させるものとする。
一 パルプの強度を維持しつつ、接着剤その他の異物を細粒化しない離解技術
二 接着剤その他の異物を効率的に除去する技術
三 脱墨を効率的に行う技術
四 紙の強度を高めるために薬品を効率的に配合する技術
五 その他の古紙を利用するために必要な技術

(古紙利用計画)
第4条 事業者は、古紙の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の古紙の利用に関する計画(以下「古紙利用計画」という。)を作成するものとする。
2 古紙利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 紙の種類ごとの古紙利用率の目標
二 古紙を利用するために必要な設備の整備に関する事項
三 古紙を利用するために必要な技術の向上に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、古紙の利用に関する事項
3 事業者は、古紙利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

(情報の提供)
第5条 事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する離解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
 
(趣旨)
 本条は、事業者が、製造する紙の用途により異なる古紙の利用状況を勘案しつつ古紙利用率を向上させ、紙の需要者、国及び地方公共団体との協力の下に、国内で製造する紙の平均の古紙利用率が平成17年度までに60%に向上することを目標とする旨を規定するものである。

(解説)

1.古紙利用率の算出方法
 判断基準第一条に規定する「古紙利用率」は、次式により定義される。古紙利用率=(古紙消費重量+購入古紙パルプ消費重量)/(パルプ消費 重量+古紙消費重量+購入古紙パルプ消費重量+その他繊維 原料消費重量)

2.「その際、事業者は、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の古紙利用率が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案する」 国内の古紙利用率の目標を達成するためには、すべての紙製造業者が、その製造する紙の古紙利用率の向上に努めなければならないが、紙の種類によって古紙の利用の状況が異なっているため、古紙の種類により今後の古紙利用率の向上の可能性が異なることにかんがみ、従来の古紙利用率が比較的低く、古紙利用の向上の可能性が比較的大きい種類の紙においては特に重点的に古紙利用率の向上に取り組まなければならない旨を規定しているものである。

(趣旨)
 本条は、事業者が、古紙の利用に関する計画を作成し、その実施の状況について記録すべき旨を規定するものである。

(解説)

1.本規則第1条においては、事業者が、製造する紙の用途により異なる古紙の利用状況を勘案しつつ需要者の要求に対応して技術的かつ経済的に可能な範囲で古紙利用率を向上させ、紙の需要者、国及び地方公共団体との協力の下に国内で生産される紙の古紙利用率が平成17年度までに60%に向上することを目標とする旨を規定している。この目標を達成するためには、紙製造事業者のそれぞれが、自らの生産設備、技術力等を勘案した上で、古紙の利用を計画的に進めるために、毎事業年度、古紙の利用に関する計画を作成し、古紙利用率の向上に努めることを義務付けているものである。

2.また、計画の作成とともに、その実施の状況を記録させることにより、各事業者自身に古紙の利用の状況を的確に把握させ、次年度以降の古紙の利用の向上に結び付けるとともに、主務大臣が、必要に応じ報告等を求め、古紙利用の実態を正確に把握し、古紙利用促進施策の充実に資することを目的とするものである。

3.古紙利用計画の具体的な作成方法等については、「紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令等の運用について(平成3年12月24日3生局第343号)」を参照されたい。

(趣旨)
 本条は、事業者の古紙利用率を、品質その他の情報の提供により紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めることを規定したものである。

(解説)
 紙の原材料をして古紙を利用するかどうかはユーザーニーズによるところが大きいため、ユーザーに対して再生紙に関する品質等の情報の提供を十分に行い、ユーザーの再生紙に対する理解を深める努力により再生紙の需要の拡大をはかるべき旨を規定したものである。

ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
 
<省令>

(カレット利用率の向上)
第1条 ガラス容器製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、形状、安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するガラス容器のカレット利用率(ガラス容器に占める使用されたカレットの重量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、ガラス容器の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率が平成17年度までに80%に向上することを目標とするものとする。

(設備の整備)
第2条 事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。

(技術の向上)
第3条 事業者は、次に揚げる技術を向上させるものとする。
一 カレットの色選別を効率的に行う技術
二 異物を効率的に除去する技術
三 その他のカレットを利用するために必要な技術

(カレット利用計画)
第4条 事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。
2 カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 カレット利用率の目標
二 カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項
三 カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項 
四 前三号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項
3 事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

(情報の提供)
第5条 事業者は、ガラス容器の需要者のカレットの利用に関する理解を深めるため、製造するガラス容器のカレット利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
 
(趣旨)
 本条は、すべての事業者が製造するガラスの原材料に占める平均のカレット利用率を平成17年度までに80%に引き上げることを目標とする旨を規定するものである。

(解説)

1.カレット利用率の算出方法
 判断基準第1条に規定する「カレット利用率」は、次式により定義される。
 カレット利用率=ガラス容器の原料として使用されたカレットの重量/
 生産されたガラス容器の重量

(趣旨)
 本条は、事業者が、カレットの利用に関する計画を作成し、その実施の状況について記録すべき旨を規定するものである。

(解説)

1.本規則第1条においては、すべての事業者が製造するガラスの原材料に占める平均のカレット利用率を平成17年度までに80%に引き上げることを目標とする旨を規定している。この目標を達成するためには、ガラス容器製造事業者のそれぞれが、自らの生産設備、技術力等を勘案した上で、カレットの利用を計画的に進めるために、毎事業年度、カレットの利用に関する計画を作成し、カレット利用率の向上に努めることが現実的かつ効果的な対策であるため、事業者に対し、カレット利用計画の作成を義務付けているものである。

2.また、計画作成とともに、その実施の状況を記録させることにより、各事業者自身にカレットの利用の状況を的確に把握させ、次年度以降のカレットの利用の向上に結び付けるとともに、主務大臣が、必要に応じ報告等を求め、カレット利用の実態を正確に把握し、カレット利用促進施策の充実に資することを目的とするものである。

硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第59号)
 
<省令>

(使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用)
第1条 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、単独に又は共同して、建設業に属する事業を行う者、国及び地方公共団体と協力しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造に使用する原材料の総重量のうち当該製造に使用する使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(以下「使用済管等」という。)の総重量の占める比率を向上させるものとする。

(設備の整備)
第2条 事業者は、使用済管等を利用するため、異物除去設備、粉砕設備その他の必要な設備を整備するものとする。

(技術の向上)
第3条 事業者は、使用済管等を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。
一 種類が異なるプラスチック製の管又は管継手から使用済管等を効率的に選別する技術
二 使用済管等から砂、ゴムその他の異物を効率的に除去する技術
三 品質が劣化した使用済管等を利用することができる技術
四 その他の使用済管等を利用するために必要な技術

(使用済管等の利用計画)
第4条 事業者は、使用済管等の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の使用済管等の利用に関する計画(以下「使用済管等利用計画」という。)を作成するものとする。
2 使用済管等利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 使用済管等を利用するために必要な設備の整備に関する事項
二 使用済管等を利用するために必要な技術の向上に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、使用済管等の利用に関する事項
3 事業者は、使用済管等利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

(情報の提供)
第5条 事業者は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の需要者の使用済管等の利用に関する理解を深めるため、製造する硬質塩化ビニル製の管又は管継手の品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
 
(趣旨)
 法第15条に基づき、政令第2条の規定により指定した硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 省令第1条は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造事業者が、建設事業者、国及び地方公共団体との協力の下に、国内で製造する硬質塩化ビニル製の管又は管継手の原材料として使用する使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の重量比率を技術的かつ経済的に可能な範囲で向上させる旨を規定している。
 省令第4条の「使用済管等利用計画」に係る規定は使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の原材料としての利用を向上させる上では、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造事業者のそれぞれが、自らの設備や技術力を勘案した上で、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の原材料としての利用を計画的に進めることが効果的と考えることから、毎事業年度、原材料としての利用計画を作成し、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用量の向上に努めることを義務づけている。
 また、計画の作成のもとに、その実施状況を記録させることにより、各製造事業者自身に使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用の状況を的確に把握させ、次年度以降の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用の向上に結び付けるとともに、主務大臣が、必要に応じ報告等を求め、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手利用の実態を正確に把握し、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手利用促進施策の充実に資することを目的とするものである。
 省令第5条の「情報の提供」に係る規定は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の需要者に対して使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手を原材料としての利用に関する理解を深めるとともに、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手を利用した硬質塩化ビニル製の管又は管継手の需要を拡大していくために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。具体的には、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用状況、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手を利用した硬質塩化ビニル製の管又は管継手の品質などである。

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
 
<省令>

(定義)
第1条 この省令において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成13年経済産業省令第50号。以下「複写機省令」という。)第2条で定める使用済複写機の装置をいう。

(再生部品利用量の向上)
第2条 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第1条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の再生部品利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。

(設備の整備)
第3条 事業者は、再生部品を利用するため、洗浄装置、乾燥装置、再使用部品検査装置その他の必要な設備を整備するものとする。

(技術の向上)
第4条 事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。
一 使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術
二 使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術
三 再生部品を複写機に利用する技術
四 その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

(再生部品利用計画)
第5条 事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。
2 再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 平成19年度の再生部品利用量の目標
二 再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項
三 再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項
3 事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

(情報の提供)
第6条 事業者は、複写機の需要者の再生部品の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

附 則
この省令は、平成13年4月1日から施行し、第5条の規定は、平成13年7月1日以後最初に開始する事業年度から適用する。
 
(趣旨)
 法第15条に基づき、政令第2条の規定により指定した複写機の製造業に属する事業を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 省令第1条は、「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令」を引用し、この省令における「再生部品」を使用済複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置、定着装置と定義している。これらの装置は使用済みとなった複写機のうち、再度複写機の部品として利用することができるもの、又はその可能性があるものである。
 省令第2条は、複写機の製造事業者が、複写機の需要者、国及び地方公共団体との協力の下に、国内で製造する複写機の再生部品利用量を技術的かつ経済的に可能な範囲で向上させる旨を規定している。再生部品利用量とは複写機に使用された再生部品の重量のことをいう。なお、再生部品の利用に当たっては、4つの装置を必ずしも全て再度使用しなければならないものではなく、各事業者が技術的かつ経済的な要件を踏まえつつ、可能なものから順次取り組んでいく旨を規定している。また、ここで言う「複写機の需要者」には、一般の事業所等における複写機の使用者のみならず、リース事業者や販売事業者なども含まれており、それらの者とも協力することが必要である。
 省令第5条の「再生部品利用計画」に係る規定は、複写機の再生部品利用量を向上させる上では、複写機の製造事業者のそれぞれが、自らの設備や技術力等を勘案した上で、再生部品の利用を計画的に進めることが効果的と考えられることから、毎事業年度、再生部品の利用に関する計画を作成することにより、再生部品利用量の向上に取り組むことを義務づけている。
 なお、再生部品の利用を行っていく上では、部品の使用履歴等に関する情報の蓄積や再生部品検査装置等の設備の整備が不可欠であるため、中長期的な計画に基づく取組が必要となる。また、複写機の設計・製造段階においては、使用済みとなった複写機から容易に部品が取り出せるようにするなどの配慮が必要となる。そのため、複写機の製造事業者は本法の指定再利用促進製品に基づき、部品のリユースに配慮した製品設計を行うことが義務づけられているが、それらのリユース配慮設計が施された製品がユーザーに供給された後、使用済みとなって製造事業者の元に回収され始める時期は、概ね法が施行された後の5年後と予想される。こうした事情を踏まえ、再生部品利用計画には平成19年度の再生部品利用量の目標を掲げ、再生部品の利用を計画的に進めていくことを義務づけている。
 ただし、平成19年度以前であっても自らの設備や技術力等を勘案した上で可能な範囲内で再生部品の利用に取り組む努力を行うこととし、平成19年度以降は、本省令は改正され、毎事業年度開始前に次年度における再生部品利用量の目標を掲げられることとなる予定である。
 また、計画の作成とともに、その実施の状況を記録させることについては、各事業者自身に再生部品の利用の状況を的確に把握させ、次年度以降の再生部品の利用の向上に結びつけることを目的とするものである。
 省令第6条の「情報の提供」に係る規定は、複写機の需要者に対して再生部品の利用に関する理解を深めるとともに、再生部品を利用した複写機の需要を拡大していくために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。その情報とは、具体的には複写機の再生部品の利用状況、再生部品を利用した複写機の品質などである。

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令(経済産業省令第50号)
 
<省令>

(複写機の適用除外)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第2の4の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二 毎分86枚以上の複写が可能な構造のもの
三 毎分16枚以上の複写が不可能な構造のもの

(使用済複写機の装置)
第2条 令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。
一 駆動装置
二 露光装置
三 給紙・搬送装置
四 定着装置
 
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最終更新日:2004.03.31
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