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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第3編特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定表示製品、指定再資源化製品及び指定副産物の解説
第3章 指定省資源化製品
 
<政令>

(指定省資源化製品)
第3条 法第2条第9項の政令で定める製品は、別表第3の上欄に掲げるとおりとする。

(指定省資源化事業者に係る生産量の要件)
第13条 法第20条第1項の政令で定める要件は、別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにその事業年度における生産台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数以上であることとする。

(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第14条 法第20条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(主務大臣)
第31条 法第39条第1項第四号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一 別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
二 別表第3の1の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
 
別表第3(第3条、第13条、第14条、第31条関係)
1 自動車 1万台 産業構造審議会
2 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
3 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。) 5万台 産業構造審議会
4 ぱちんこ遊技機 1万台 産業構造審議会
5 回胴式遊技機 5千台 産業構造審議会
6 テレビ受像機 5万台 産業構造審議会
7 電子レンジ 1万台 産業構造審議会
8 衣類乾燥機 1万台 産業構造審議会
9 電気冷蔵庫 5万台 産業構造審議会
10 電気洗濯機 5万台 産業構造審議会
11 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
12 棚(金属製のものに限る。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
13 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
14 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。) 2万台 産業構造審議会
15 石油ストーブ(密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
16 ガスこんろ(グリル付きのものに限る。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
17 ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。以下同じ。) 5千台 産業構造審議会
18 ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
19 給湯機(石油を燃料とするものに限る。以下同じ。) 1万台 産業構造審議会
 
(趣旨)
 本条は、法第2条第9項、第20条第1項、第20条第3項、第39条第1項第四号の規定に基づき、指定省資源化製品及びその関連事項を定めるものである。

(解説)

1.法第2条第9項に基づき、指定省資源化製品として政令指定する際の要件を以下のように設定し、具体的には別表第3の上欄に掲げる製品を指定した。

1) 製品の特性上、下記に掲げるような使用済物品等の発生の抑制を促進することが可能であること。
a)小型化、軽量化、薄肉化等による省資源化設計
b)耐久性の向上、部品の交換容易性の向上等による長寿命化設計
c)修理の機会の提供、技術者の確保等による修理体制の充実
2) 資源の有効な利用を図る上で特に必要な製品であること
a)使用済みとなった後の排出量が多い製品であること。
b)有用な資源を含む製品であること。
c)対策の実施により使用済物品等の発生が抑制される効果が期待できること。

2.指定省資源化製品の範囲
  日本標準商品分類等における範囲
1 自動車 「自動車及び二輪自動車(原動機付自転車を含む。)」(47)
2 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。) 「パーソナルコンピュータ」(5212)、並びに「CRTディスプレイ装置」(521451)及び「液晶ディスプレイ装置」(521452)のうちパーソナルコンピュータの用のもの
3 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。) 「ユニット形エアコンディショナ」(5622)のうち、「パッケージ用エアコンディショナ」(56222)以外のもの
4 ぱちんこ遊技機 「ぱちんこ装置」(5772)のうち、ぱちんこホール(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に基づき、公安委員会から同法第2条第7号に掲げるぱちんこ屋としての営業の許可を受けている営業所)で使用されるぱちんこ遊技機(いわゆる「パチンコ台」)をいう。
5 回胴式遊技機 「その他類似の娯楽装置」(5779)のうち、ぱちんこホール(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に基づき、公安委員会から同法第2条第7号に掲げるぱちんこ屋としての営業の許可を受けている営業所)で使用される回胴式遊技機(いわゆる「パチスロ」)をいう。
6 テレビ受像機 「テレビ受像機(付加機能付きのものを含む。)」(6011)
7 電子レンジ 「電子レンジ」(60433)
8 衣類乾燥機 「衣類乾燥機(業務用は除く。)」(60491)
9 電気冷蔵庫 「電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含む。)」(6051)
10 電気洗濯機 「電気洗濯機(業務用を除く。)」(607)
11 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。) 天板、地板、棚板、戸、フラップ、巻戸、引出しなどの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され、筐体(枠体)が金属製のもので、主に企業や官公庁などのオフィスなどで、物品収納などに用いられる収納家具である。また、収納家具は収納する物品が戸などによって六面が覆われる構造のものであり、その構造によって箱形構造収納家具とファイリングキャビネットに分類される。
12 棚(金属製のものに限る。以下同じ。) 支柱、棚板、棚板支持具などの主要構成部材の組合せによって構成され、支柱(枠体)が金属製のもので、主に企業や官公庁などのオフィスや書庫、倉庫、図書館などで、事務用品、業務用品及び図書等の収納・保管などに用いられる一面以上が開放された構造のものをいう。
13 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。) 甲板、そで、脚、引出し部などの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され、甲板(天板)を支えている部分が金属製のもので、主に企業や官公庁などのオフィスなどで使用される机である。また、事務用机は構造によって両そで机、片そで机、わき机、平机に分類される。
14 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。) 座面、背もたれ、ひじ部、脚部などの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され、座面、背もたれを支える部分が金属製の回転いすで、主に企業や官公庁などのオフィスなどで使用される執務用回転いす、会議用回転いすである。また、座面高さ調整式のものも含む。
15 石油ストーブ(密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。) 「開放式であってしん式放射形石油ストーブ」(84212111)及び「気化式であって強制対流式石油ストーブ」(84212122)
16 ガスこんろ(グリル付きのものに限る。以下同じ。) 「ガスグリル付こんろ」(843116)
17 ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。以下同じ。) 「先止め式ガス瞬間湯沸器(給湯配管のできるもの)」(845112)
18 ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。以下同じ。) 「給湯付ガスふろがま」(845143)
19 「給湯機(石油を燃料とするものに限る。以下同じ。)」 石油小形給湯機(84521)
 
3.政令第13条に定める要件に該当する指定省資源化事業者の範囲(勧告・命令等の対象)は、法第20条に基づく勧告、公表、命令の対象となる事業者の要件を定めるものである。これらの要件に該当する指定省資源化事業者の生産量は、我が国における指定省資源化製品の生産量全体の九割以上を占め、政策効果としては十分である。
 
<政令>

第26条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造の業務に関する事項
二 当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 
(趣旨)
 本条は、法第37条第2項の規定に基づく指定省資源化製品に係る報告徴収又は立入検査を行う際の、報告又は検査の内容を規定したものである。

(解説)

1.法第37条第2項の規定においては、指定省資源化事業者に対する報告徴収及び立入検査を政令で定めるところにより行うことができるものとされている。

2.具体的な報告内容については、以下のような内容が想定される。

(1) 当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造の業務に関する事項
 製品の種類・数量、製造工程の状況等

(2) 当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための原材料等の使用の合理化その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項
 部品等の小型化・軽量化の取組状況、耐久性の高い部品等の採用状況、消費者に対する修理の機会の確保状況、使用済物品等の発生の抑制に資する技術開発の状況等

自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省、国土交通省令第4号)
 
<省令>

(原材料等の使用の合理化)
第1条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)
第2条 製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いゴム製の部品その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、シャシ用部品その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、自動車の長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)
第3条 製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(安全性等の配慮)
第4条 製造事業者は、前3条の規定に即して自動車に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第5条 製造事業者及び自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。

(事前評価)
第6条 製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第1条から第3条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 製造事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第7条 製造事業者は、自動車の構造、修理に係る安全性その他の自動車に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
2 修理事業者は、自動車の修理に係る使用済物品等の発生を抑制するため、自動車の構造、修理に係る安全性等に関し、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。
 
(趣旨)
 法第18条に基づき、政令第3条の規定により指定した自動車の製造又は修理の事業を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 この省令において「製造事業者」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等について総合的に評価し判断するものである。
 省令第1条は、製品に使用する原材料等を節約することにより、結果として排出される使用済製品の量を削減することを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、シャシ用部品、エンジン、トランスミッション等の小型化又は軽量化を行うこと、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 省令第2条は、製品の長期間の使用が促進されることを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、耐久性の高いゴム製部品等を採用すること、シャシ用部品等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 なお、設計・製造段階における原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条及び第2条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条及び第2条に掲げる「その他の措置により、」とは、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
 省令第3条は、製品が故障した際の修理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
 省令第4条は、第1条から第3条までの規定に基づいて、製造事業者が使用済物品等の発生の抑制に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
 省令第6条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計段階において、当該製品の生産、使用、廃棄等の各段階における、第1条から第3条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
 省令第7条の「情報の提供」に係る規定は、製造事業者においては、消費者や修理事業者に対して、使用済物品等の発生の抑制のために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。また、修理事業者においては、製造事業者に対して自動車の構造や修理に係る安全性等に関しての情報の提供を、必要に応じて行うことを規定している。

パーソナルコンピュータの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第62号)
 
<省令>

(原材料等の使用の合理化)
第1条 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、パーソナルコンピュータに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)
第2条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等の規格化その他の措置によるパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の容易化を行うものとする。
2 前項に掲げるもののほか、事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管又は筐体その他の長期間の使用が可能な部品等の採用その他の措置により、パーソナルコンピュータの長期間の使用を促進するものとする。

(修理等に係る安全性の確保)
第3条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る安全性を確保するものとする。

(修理等の機会の確保)
第4条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、次に掲げる措置その他の消費者に対してパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る技術者を確保すること。

(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即してパーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、パーソナルコンピュータの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第6条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)
第7条 事業者は、パーソナルコンピュータの設計に際して、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめパーソナルコンピュータの評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、パーソナルコンピュータの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第8条 事業者は、パーソナルコンピュータの構造、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る安全性その他のパーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材等の工夫)
第9条 事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
2 事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る取扱説明書に関し、消費者の利便性の確保その他の必要な事情に配慮しつつ、軽量な取扱説明書の採用に努めるものとする。
 
(趣旨)
 法第18条に基づき、政令第3条の規定により指定したパーソナルコンピュータの製造の事業を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
 省令第1条は、製品に使用する原材料等を節約することにより、結果として排出される使用済製品の量を削減することを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、筐体等の小型化又は軽量化を行うこと、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 省令第2条は、製品の長期間の使用が促進されることを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、第1項では主記憶装置、磁気ディスク装置等を規格化等することによって、部品交換等による機能の高度化(いわゆるアップグレード)を容易にすること、及び、修理を容易にすることを規定している。さらに、第2項では耐久性の高いブラウン管、筐体等を採用すること、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 なお、設計・製造段階における原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条及び第2条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条及び第2条に掲げる「その他の措置により、」とは、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
 省令第3条は、部品交換等により機能の高度化を行う際の作業や、製品が故障した際の修理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
 省令第4条は、消費者に対して、機能の高度化と修理の機会を確保するために必要な措置を行うことを規定している。ここでいう消費者とは、ユーザー一般を意味しており、一般消費者以外にも事業活動でパーソナルコンピュータを使用する官公庁や民間企業等も含まれている。なお、「機能の高度化及び修理の機会を確保するために必要な措置」には、第4条の各号に掲げられている「修理等に係る情報の提供」や「修理等に係る技術者の確保」以外には、例えば、以下のような取組も有効な措置として考えられる。
・修理用の部品等を適正な期間保有すること
・部品等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること
 省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が使用済物品等の発生の抑制に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
 省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計段階において、当該製品の生産、使用、廃棄等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。

<参考>
 パソコンの事前評価を行うに当たっては、(社)電子情報技術産業協会が作成した「情報処理機器の環境設計アセスメントガイドライン」を参照されたい。
 省令第8条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済物品等の発生の抑制のために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。

ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第64号)
 
<省令>

(原材料等の使用の合理化)
第1条 ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な遊技盤その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、ぱちんこ遊技機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)
第2条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い液晶表示装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板、遊技球の発射装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、ぱちんこ遊技機の長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)
第3条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(修理の機会の確保)
第4条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、ぱちんこ遊技機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 ぱちんこ遊技機の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 ぱちんこ遊技機の修理に係る技術者を確保すること。

(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即してぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、ぱちんこ遊技機の安全性及び耐久性、不正の防止その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第6条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)
第7条 事業者は、ぱちんこ遊技機の設計に際して、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめぱちんこ遊技機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、ぱちんこ遊技機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第8条 事業者は、ぱちんこ遊技機の構造、修理に係る安全性その他のぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材の工夫)
第9条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
 
(趣旨)
 法第18条に基づき、政令第3条の規定により指定したぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
 省令第1条は、製品に使用する原材料等を節約することにより、結果として排出される使用済製品の量を削減することを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、遊技盤等の小型化又は軽量化を行うこと、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 省令第2条は、製品の長期間の使用が促進されることを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、耐久性の高い表示装置等を採用すること、基盤、遊技球の発射装置等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること、著しく劣化する恐れがある部品等の交換を容易にすること、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 なお、設計・製造段階における原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条及び第2条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条及び第2条に掲げる「その他の措置により、」とは、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
 省令第3条は、製品が故障した際の修理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
 省令第4条は、消費者に対して、修理の機会を確保するために必要な措置を行うことを規定している。ここでいう消費者とは、ぱちんこ遊技機のユーザーの意味であり、具体的にはぱちんこホール(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に基づき、公安委員会から同法第2条第7号に掲げるぱちんこ屋としての営業の許可を受けている営業所)の営業者を指している。
 本条には、「修理又は販売の事業を行う者と協力をして」との規定があり、これは消費者に対して適切な修理の機会を確保するためには、修理事業者又は販売事業者と協力することが効果的であると考えられることから規定したものであるが、製造事業者自らが修理事業又は販売事業を行っている場合には、自らの努力により対応することが可能なため、必ずしも他のそれらの事業者との協力を求めるものではない。なお、「修理の機会を確保するために必要な措置」には、第4条の各号に掲げられている「修理に係る情報の提供」や「修理に係る技術者の確保」以外にも、例えば、以下のような取組も有効な措置として考えられる。
・修理用の部品を適正な期間保有すること
・部品等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること
 省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が使用済物品等の発生の抑制に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
 省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計段階において、当該製品の生産、使用、廃棄等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。

<参考>
 ぱちんこ遊技機の事前評価を行うに当たっては、日本遊技機工業組合が作成した「製品アセスメントマニュアル」を参照されたい。
 省令第8条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済物品等の発生の抑制のために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。
 「回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても使用済製品の違いはあるものの、基本的な考え方は同じである。

テレビ受像機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年経済産業省令第66号)
 
<省令>

(原材料等の使用の合理化)
第1条 テレビ受像機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なブラウン管、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)
第2条 事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)
第3条 事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(修理の機会の確保)
第4条 事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、テレビ受像機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 テレビ受像機の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 テレビ受像機の修理に係る技術者を確保すること。

(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即してテレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、テレビ受像機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第6条 事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)
第7条 事業者は、テレビ受像機の設計に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第8条 事業者は、テレビ受像機の構造、修理に係る安全性その他のテレビ受像機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材の工夫)
第9条 事業者は、テレビ受像機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済み物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
 
(趣旨)
 法第18条に基づき、政令第3条の規定により指定したテレビ受像機の製造を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
 省令第1条は、製品に使用する原材料等を節約することにより、結果として排出される使用済製品の量を削減することを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、ブラウン管、筐体等の小型化又は軽量化を行うこと、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 省令第2条は、製品の長期間の使用が促進されることを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、耐久性の高いブラウン管等を採用すること、基盤等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 なお、設計・製造段階における原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条及び第2条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条及び第2条に掲げる「その他の措置により、」とは、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
 省令第3条は、製品が故障した際の修理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
 省令第4条は、消費者に対して、修理の機会を確保するために必要な措置を行うことを規定している。ここでいう消費者とは、ユーザー一般を意味しており、一般消費者以外にも事業活動でテレビ受像機を使用する官公庁や民間企業等も含まれている。
 本条には、「修理又は販売の事業を行う者と協力をして」との規定があり、これは消費者に対して適切な修理の機会を確保するためには、修理事業者又は販売事業者と協力することが効果的であると考えられることから規定したものであるが、製造事業者自らが修理事業又は販売事業を行っている場合には、自らの努力により対応することが可能なため、必ずしも他のそれらの事業者との協力を求めるものではない。なお、「修理の機会を確保するために必要な措置」には、第4条の各号に掲げられている「修理に係る情報の提供」や「修理に係る技術者の確保」以外にも、例えば、以下のような取組も有効な措置として考えられる。
・修理用の部品を適正な期間保有すること
・部品等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること
 省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が使用済物品等の発生の抑制に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
 省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計段階において、当該製品の生産、使用、廃棄等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
 省令第8条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済物品等の発生の抑制のために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。

 「ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、 「電子レンジの製造の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「衣類乾燥機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「電気冷蔵庫の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「電気洗濯機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても使用済製品の違いはあるものの、基本的な考え方は同じである。

事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第73号)
 
<省令>

(原材料等の使用の合理化)
第1条 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)
第2条 事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)
第3条 事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(修理の機会の確保)
第4条 事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 事務用机の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 事務用机の修理に係る技術者を確保すること。

(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即して事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、事務用机の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第6条 事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)
第7条 事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第8条 事業者は、事務用机の構造、修理に係る安全性その他の事務用机に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材の工夫)
第9条 事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済み物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
 
(趣旨)
 法第18条に基づき、政令第3条の規定により指定した事務用机の製造を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
 省令第1条は、製品に使用する原材料等を節約することにより、結果として排出される使用済製品の量を削減することを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、部品又は部材の軽量化を行うこと、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 省令第2条は、製品の長期間の使用が促進されることを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、耐久性の高い甲板等を採用すること、ひきだしのレール等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること、著しく劣化する恐れがある部品等の交換を容易にすること、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 なお、設計・製造段階における原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条及び第2条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条及び第2条に掲げる「その他の措置により、」とは、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
 省令第3条は、製品が故障した際の修理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料や構造特性に配慮することを規定している。
 省令第4条は、消費者に対して、修理の機会を確保するために必要な措置を行うことを規定している。ここでいう消費者とは、ユーザー一般を意味しており、事業活動で事務用机を使用する官公庁や民間企業以外にも一般消費者等も含まれている。
 本条には、「修理又は販売の事業を行う者と協力をして」との規定があり、これは消費者に対して適切な修理の機会を確保するためには、修理事業者又は販売事業者と協力することが効果的であると考えられることから規定したものであるが、製造事業者自らが修理事業又は販売事業を行っている場合には、自らの努力により対応することが可能なため、必ずしも他のそれらの事業者との協力を求めるものではない。なお、「修理の機会を確保するために必要な措置」には、第4条の各号に掲げられている「修理に係る情報の提供」や「修理に係る技術者の確保」以外にも、例えば、以下のような取組も有効な措置として考えられる。
・修理用の部品を適正な期間保有すること
・部品等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること
 省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が使用済物品等の発生の抑制に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
 省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計段階において、当該製品の生産、使用、廃棄等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
 省令第8条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済物品等の発生の抑制のために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。

 「収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び 「回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても使用済製品の違いはあるものの、基本的な考え方は同じである。

石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第75号)
 
<省令>

(原材料等の使用の合理化)
第1条 石油ストーブ等(石油ストーブ(密閉燃焼式のもの及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(平成13年経済産業省令第51号)で定めるものを除く。)、ガスこんろ(グリル付きのものに限る。)、ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。)、ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。)又は給湯機(石油を燃料とするものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、石油ストーブ等に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。(原材料等の使用の合理化)

(長期間の使用の促進)
第2条 事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、点火装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)
第3条 事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(修理の機会の確保)
第4条 事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、石油ストーブ等の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 石油ストーブ等の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 石油ストーブ等の修理に係る技術者を確保すること。

(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即して石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、石油ストーブ等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第6条 事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)
第7条 事業者は、石油ストーブ等の設計に際して、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめ石油ストーブ等の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、石油ストーブ等の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第8条 事業者は、石油ストーブ等の構造、修理に係る安全性その他の石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材の工夫)
第9条 事業者は、石油ストーブ等に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
 
(趣旨)
 法第18条に基づき、政令第3条の規定により指定した石油ストーブ、ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま及び給湯機の製造を行う者について判断の基準を示すものである。

(解説)
 この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
 省令第1条は、製品に使用する原材料等を節約することにより、結果として排出される使用済製品の量を削減することを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、部品又は部材の小型化又は軽量化を行うこと、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 省令第2条は、製品の長期間の使用が促進されることを目的に、製造事業者が製品の設計・製造段階において、耐久性の高い部品等を採用すること、点火装置等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること、又はその他の有効な措置を行うことを規定している。
 なお、設計・製造段階における原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条及び第2条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても原材料等の使用の合理化や長期間の使用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条及び第2条に掲げる「その他の措置により、」とは、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
 省令第3条は、製品が故障した際の修理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
 省令第4条は、消費者に対して、修理の機会を確保するために必要な措置を行うことを規定している。ここでいう消費者とは、ユーザー一般を意味しており、一般消費者以外にも事業活動で石油ストーブ等を使用する官公庁や民間企業等も含まれている。
 本条には、「修理又は販売の事業を行う者と協力をして」との規定があり、これは消費者に対して適切な修理の機会を確保するためには、修理事業者又は販売事業者と協力することが効果的であると考えられることから規定したものであるが、製造事業者自らが修理事業又は販売事業を行っている場合には、自らの努力により対応することが可能なため、必ずしも他のそれらの事業者との協力を求めるものではない。なお、「修理の機会を確保するために必要な措置」には、第4条の各号に掲げられている「修理に係る情報の提供」や「修理に係る技術者の確保」以外にも、例えば、以下のような取組も有効な措置として考えられる。
・修理用の部品を適正な期間保有すること
・部品等を他機種のものと共通化して修理を容易にすること
 省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が使用済物品等の発生の抑制に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
 省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計段階において、当該製品の生産、使用、廃棄等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
 省令第8条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済物品等の発生の抑制のために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(経済産業省令第51号)
 
<省令>

 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する経済産業省令で定める石油ストーブは、次に掲げるものとする。
一 開放式であってしん式自然対流式のもの
二 開放式であってしん式強制対流式のもの
三 気化式であって自然対流式のもの
四 半密閉式のもの
 
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最終更新日:2004.03.31
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