風力発電設備のブレード折損事故を受けた対応について
風力発電設備のブレード折損事故を受けた対応について
経済産業省産業保安グループ電力安全課
風力発電設備のブレード折損事故を受けた対応について
令和2年1月8日に鳥取県内で発生した風力発電設備のブレード折損事故について、4月1日に開催された第22回新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおいて、当該事故の原因等について審議を行ったところ、設置者による点検後の補修遅れがブレード折損の原因の一つとの推定が報告されました。
現時点で当該事故の原因究明は終了していませんが、同様の事故を未然に防止する観点から、以下のとおり対応を求めます。
記
- 点検によって一定期間内の補修が必要と判断された場合、その期間内に補修を行うなど、事故防止策を適切に講ずること
- ブレードの強度に影響のある損壊(開口、クラック、剥離等)があり、点検によって一定期間内の補修が必要と判断したにもかかわらず、その期間を過ぎても補修を行っていない風力発電設備(以下、「対象風車」という。)が存在する場合、その保安の状況について、別紙の報告様式1,2を用いて、各産業保安監督部へ報告すること。なお、報告は電子媒体での提出を推奨する。
- 2.の報告期限は、以下の通りとする。
- 様式1:令和2年4月17日(金)まで(全設置者が対象)
- 様式2:令和2年5月1日(金)まで(対象風車の設置者のみが対象)
以上
(別添資料)
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最終更新日:2020年4月2日