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風力発電設備のブレード折損事故を受けた対応について

風力発電設備のブレード折損事故を受けた対応について

事業用電気工作物(風力発電設備)設置者各位
 
 
    経済産業省産業保安グループ電力安全課
 
 
風力発電設備のブレード折損事故を受けた対応について
 
 令和2年1月8日に鳥取県内で発生した風力発電設備のブレード折損事故について、4月1日に開催された第22回新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおいて、当該事故の原因等について審議を行ったところ、設置者による点検後の補修遅れがブレード折損の原因の一つとの推定が報告されました。
 現時点で当該事故の原因究明は終了していませんが、同様の事故を未然に防止する観点から、以下のとおり対応を求めます。
 
 
  1. 点検によって一定期間内の補修が必要と判断された場合、その期間内に補修を行うなど、事故防止策を適切に講ずること
     
  2. ブレードの強度に影響のある損壊(開口、クラック、剥離等)があり、点検によって一定期間内の補修が必要と判断したにもかかわらず、その期間を過ぎても補修を行っていない風力発電設備(以下、「対象風車」という。)が存在する場合、その保安の状況について、別紙の報告様式1,2を用いて、各産業保安監督部へ報告すること。なお、報告は電子媒体での提出を推奨する。
     
  3. 2.の報告期限は、以下の通りとする。
  • 様式1:令和2年4月17日(金)まで(全設置者が対象)
  • 様式2:令和2年5月1日(金)まで(対象風車の設置者のみが対象)
  なお、風力発電所内のすべての風力発電設備の運転を停止している設置者、ならびに、今月末までに廃止を予定している設置者については、産業保安監督部に別途相談すること。

 
以上

(別添資料)
様式1(Word形式:21KB)
様式2(Word形式:21KB)

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課 新エネルギー班

 
最終更新日:2020年4月2日
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