事故の報告方法
ガス事業者及び準用事業者のみなさまへ
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
【お知らせ】
ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)の一部が平成29年4月1日に施行されたため、ガス事故の報告方法等が変更となります。
ガス事故の報告方法等について(平成29年4月1日以降)
事故詳報の様式
追記
平成21年9月1日に消費者庁が発足しました。消費者の生命、身体に係る事故については、消費者安全法に基づき迅速かつ確実な報告が求められています。よろしくお願いいたします。(報告取り下げの様式もこちら。)お問合せ先
産業保安・安全グループ ガス安全室
お問い合わせフォームはこちら

