経済産業省
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事故の報告方法

ガス事業者及び準用事業者のみなさまへ

ガス事業者及び準用事業者には、ガス事業法第171条第1項及びガス関係報告規則第4条に基づき、ガス事故が発生した場合、国(産業保安監督部等)に事故報告を行う義務が課せられています。以下の要領等に基づき、遺漏なきようお願いします。
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
 

【お知らせ】

 ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)の一部が平成29年4月1日に施行されたため、ガス事故の報告方法等が変更となります。
 

ガス事故の報告方法等について(平成29年4月1日以降)

事故詳報の様式

追記

 平成21年9月1日に消費者庁が発足しました。消費者の生命、身体に係る事故については、消費者安全法に基づき迅速かつ確実な報告が求められています。よろしくお願いいたします。(報告取り下げの様式もこちら。)
 

お問合せ先

産業保安・安全グループ ガス安全室
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