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電気関係報告規則第2条に基づく定期報告(電気保安年報)について

概要

電気関係報告規則第2条の規定により、電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項各号に掲げる事業を営む者:一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者(その事業の用に供する発電用の電気工作物が電気事業法施行規則第48条の2に該当する要件に該当するものに限る。))は、毎年7月末までに電気保安年報(様式第8)を経済産業大臣に提出する義務があります。

※ 電気事業法施行規則第3条の4第1項に基づく特定発電等用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が二百万キロワット(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、十万キロワット)を超えること

本年報に計上する電気事故は、電気工作物(自家用電気工作物を除く。)に発生した事故であって、下記の各号に該当するものです。

  1. 電気火災
  2. 感電死傷
  3. 電気工作物の欠陥等による死傷・物損
  4. 電気工作物の損壊
  5. 供給支障
  6. 発電支障
  7. 電気事業法第106条に基づくその他の事故報告

報告様式

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年経済産業省令第八十八号)が令和4年12月1日から施行されたことに伴い、令和4年分(令和5年7月提出期限)から様式が変更されています。
 

記載要領

  • 本表は、事故の発生件数を事故発生箇所(送電線路及び特別高圧電線路名ごとに、高圧配電線路は発電所又は変電所の引き出し線路名)ごとに、それぞれ1単位として記載します。
  • 供給支障には、低圧配電線路のみの供給支障は含めません。
  • 3相4線式特別高圧配電線路は高圧配電線路として取り扱い、低圧及び高圧引込線はそれぞれ低圧及び高圧配電線路に含めて取り扱います。
  • 1件の事故が2以上の事故種類(電気火災、感電、欠陥による死傷・物損、電気工作物の損壊、供給支障(被害なし))、発電死傷、電気事業法第106条に基づくその他の事故報告に該当する場合は、事故種類の各項にそれぞれ記載しますが、「事故総件数」の項には重複して記載しません。

本表の記載例

〈例1〉

同一原因により同時に1水力発電所の発電機2台に被害があり、供給支障を伴う発電支障を生じた場合は、「発電所」の「水力」の欄中「電気工作物の損壊」の「主要電気工作物」の「有」、「発電支障」の「有」及び「事故総件数」の「有」の項に1と記載します。

〈例2〉

同一原因により同時に1水力発電所の断路器の損壊と1架空送電線断線が発生したが供給支障を伴わない場合は、「発電所」の「水力」の欄中「電気工作物の損壊」の「その他の工作物」の「無」の項及び「事故総件数」の「無」の項にそれぞれ1と記載し、「送電線路及び特別高圧配電線路」の「架空」の欄中「電気工作物の損壊」の「主要工作物」の「無」の項及び「事故総件数」の「無」の項にそれぞれ1と記載します。

〈例3〉

電気工作物の被害を伴わないが、作業員の誤操作等により供給支障事故が発生した場合は「供給支障(被害なし)」の項に1と記載します。

 

提出窓口(お問い合わせ先)

〒100-8901  東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省  大臣官房 産業保安・安全グループ  電力安全課 電気保安年報担当
提出用アドレス:exl-nenpo-denan@meti.go.jp
保安ネットによる提出も可能(簡易申請を利用)です。

<お願い>

  • 提出の際には、該当する事業者種別を件名中に記載するようお願いいたします。
    例:【提出】電気保安年報について(〇〇会社:発電事業者)
  • 発電事業者は、電気事業法施行規則第3条の4第1項に基づく特定発電等用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万kW(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては10万kW)を超える場合のみ電気保安年報の提出が必要です。
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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