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太陽電池発電設備に関する電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
太陽電池発電設備に関する電気設備の技術基準の解釈の一部改正について(令和2年6月1日)
水面に設置される太陽電池モジュールの支持物について、設計時に考慮・検討すべき水面特有の荷重・外力(波力・水位等)、部材、基礎(アンカー)の要求性能について、電技解釈第46条第2項に具体的に明記する改正を行いました。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/06/20200601-2.html
太陽電池発電設備に関する電気設備の技術基準の解釈の一部改正について(令和2年2月25日)
令和2年2月25日付けで、以下のとおり太陽電池発電設備に関する「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いました。
今般の改正では、第46条第3項に定める太陽電池発電設備の支持物(一般的には、「架台」、「基礎」と呼ばれる部分)の標準設計仕様に、アルミ合金製を追加するとともに、同条第4項に土地に自立して施設される太陽電池発電設備の支持物の施設による土砂流出等を防止する措置を講じることを新たに規定しました。
また、第200条第2項の小出力発電設備である太陽電池発電設備については、それらの仕様に従うことを規定しました。
改正日以降、太陽電池発電設備の支持物について、新設・増設・改修の工事を行う際、本解釈に適合するよう設計すれば、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に定める技術的要件を満たすものと認められます。(※)
また、本解釈改正以前に設置された太陽電池発電設備については、改正後の基準に適合していない場合であっても、直ちに技術基準適合義務違反にはなりませんが、安全の確保に万全を期すため、設備の安全性を改正後の基準に照らして確認いただき、必要に応じて、補修等を行っていただきますようお願いいたします。
※なお、省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容はこの解釈に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準が達成できる技術的根拠が示されれば、省令に適合するものとして判断され、必ずしもこの解釈に従う必要があるものではありません。ただし、同等もしくは同等以上の安全性を有することを設置者自身で証明していただく必要があります。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/02/20200225-1.html
太陽電池発電設備に関する電気設備の技術基準の解釈の一部改正について(平成30年10月1日)
平成30年10月1日付けで、以下のとおり太陽電池発電設備に関する「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いました。
今般の改正では、第46条第2項に定める太陽電池発電設備の支持物(一般的には、「架台」、「基礎」と呼ばれる部分)の性能について、最新の技術的知見を取り入れました。改正日以降、太陽電池発電設備の支持物について、新設・増設・改修の工事を行う際、本解釈に適合するよう設計すれば、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に定める技術的要件を満たすものと認められます。(※)
また、本解釈改正以前に設置された太陽電池発電設備については、改正後の基準に適合していない場合であっても、直ちに技術基準適合義務違反にはなりませんが、安全の確保に万全を期すため、設備の安全性を改正後の基準に照らして確認いただき、必要に応じて、補修等を行っていただきますようお願いいたします。
※なお、省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容はこの解釈に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準が達成できる技術的根拠が示されれば、省令に適合するものとして判断され、必ずしもこの解釈に従う必要があるものではありません。ただし、同等もしくは同等以上の安全性を有することを設置者自身で証明していただく必要があります。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928.html