小規模発電設備とは(電気事業法第38条第1項、電気事業法施行規則第48条第1項及び第2項)
電圧600V以下の発電用の電気工作物であって、以下①から⑥に掲げるもの
① 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
② 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
③ 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20kW未満のもの
a. 最大使用水量が毎秒1m³未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
b. 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
④ 内燃力※を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
⑤ 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10kW未満のもの
a. 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のもの
b. 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの
⑥ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のもの
ただし、同一の構内で①から⑥の小規模発電設備が電気的に接続された場合の出力合計が50kW以上となった場合は、小規模発電設備ではありません。
なお、同一種類の小規模発電設備が同一構内に複数ある場合においては、種類毎に合算したその種類の上限値(例えば④の内燃力発電設備であれば10kW)では判断せず、個別の小規模発電設備の合算値が50kWの上限値以上であるかどうかで判断します。
※「内燃力」とは、シリンダーとピストンを有しその中で燃料を燃焼させることにより発生する往復運動を回転運動にして動力を取り出すタイプの原動機のことを指します。
また、小規模発電設備のうち、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び出力20kW未満の風力発電設備については小規模事業用電気工作物となります。