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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します

2025年9月12日

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、本日、ロシア等の特定団体への輸出禁止措置等を導入することが閣議了解されました。また、上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油の輸入等を禁止する措置に関して、9月12日から上限価格の引下げを実施することとしました。

1.閣議了解に基づく措置の概要

(1)資産凍結等の措置

外務省告示(9月12日発出)により追加されたロシアの関係者(47団体・9個人)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシアへの「併合」等に直接関与していると判断されるウクライナ東部・南部地域の関係者と判断される者(5個人・1団体)並びにロシア及びベラルーシ以外の国・地域の関係者(3団体)に対する資産凍結等の措置を導入する。

(2)輸出等に係る禁止措置

外務省告示(9月12日発出)により追加されたロシアの2団体並びにロシア及びベラルーシ以外の国の9団体(中華人民共和国6団体、トルコ2団体、アラブ首長国連邦1団体)への輸出等に係る禁止措置を導入する(9月19日施行)。

2.ロシアを原産地とする原油の輸入等禁止措置に係る上限価格の引下げ措置

上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油の輸入並びにロシアを原産地とする海上において輸送される原油の購入等に関連する資本取引及び特定資本取引並びに財務省告示及び経済産業省告示で定めるサービスの提供(仲介貿易取引を含む。)について承認制又は許可制を取っているところ、令和7年9月12日をもって、上限価格の1バレル当たり60ドルから1バレル当たり47.6ドルへの引下げを実施する。

(注)引下げ後の上限価格については、令和7年9月12日以降に行われるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに債務の履行及び労務又は便益の提供が行われる取引について適用する。ただし、令和7年10月17日までに本邦に船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに令和7年9月12日より前に締結された契約による債務の履行及び労務又は便益の提供であって、同日より前に船積みされ、令和7年10月17日までに船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の購入等に関連するものについては、引下げ前の上限価格が適用される。

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担当

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール:bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
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