販売事業者、修理事業者、又は設置工事事業者の責務
販売事業者
小売販売事業者は、その小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければなりません。(法第34条第1項)
加えて、小売販売事業者は、その小売販売に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、その旨を当該消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めなければなりません。(法第34条第2項)
消費生活用製品の販売事業者は、製品事故による危害の発生及び拡大を防止するため、製造事業者又は輸入事業者がとろうとする回収等のリコール措置に協力するよう努めなければなりません。具体的に、販売事業者が実施できる協力活動として、リコールの対象となっている消費生活用製品の販売の停止、製造事業者又は輸入事業者への在庫情報や顧客情報の提供、店頭での一般消費者へのリコール情報の提供等が挙げられます。
なお、消費生活用製品の販売事業者は、消安法第39条に規定する危害防止命令の発動を受けて、製造事業者又は輸入事業者が行う製品回収等のリコール措置に協力しなければなりません。これは販売事業者の義務です。また、こうした危害防止命令が発動されたことによって、顧客情報を提示することは、法令に基づいた措置(個人情報の保護に関する法律第16条第3項第1号)であり、個人情報保護法は適用されません。
「危害防止命令」とは、
消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収を図ることなどの必要な措置をとるよう、製造事業者又は輸入事業者に命ずることができます(消安法第39条第1項)。これを危害防止命令と呼んでおり、旧法では、緊急命令と呼ばれていたものです。経済産業大臣が危害防止命令を発動した際には、その旨を公表しなければならないこととなっています(消安法第39条第2項)。
修理事業者
修理事業者は、その修理に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、その旨を当該消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めなければなりません。(法第34条第2項)
設置工事事業者
設置工事事業者は、その設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、その旨を当該消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めなければなりません。(法第34条第2項)
製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン
製品事故に適切に対応するためには、事業者の日頃からの取組が重要になります。こうした観点から、経済産業省では、製品安全の確保に向けた事業者自らの取組を促すために、企業トップの意識の明確化や製品事故に対する対応等について示した「製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン」 を公表しています。
事業者の方々におかれては、このガイドラインを参考にして、製品安全に係る自主行動計画を策定することにより、製品安全に対する社内の体制整備も適切に行うことができると考えています。