再発防止対策について
事業者基本的な責務
製造事業者又は輸入事業者
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、自らが製造又は輸入している消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、消費生活用製品の回収を行うなど、危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければなりません(消安法第38条第1項)。
経済産業省では、リコールを実施するに際しての考え方や、基本的な事故をまとめたリコールハンドブックを作成しましたので、ご活用下さい。
リコールとは、一般に、消費生活用製品による事故の発生の拡大可能性を最小限にするための事業者による対応を指し、具体的には以下のような措置をいいます。
- 一般消費者への注意喚起(一般消費者に対する製品事故のリスクに関する適切な情報提供)
- 流通及び販売段階からの製品回収
- 一般消費者の保有する製品の交換、改修(点検、修理及び部品の交換等)又は引き取りを実施すること
製造事業者又は輸入事業者がいかにリコールを速やかに行うかは、該当する製品がどのような販路を辿って一般消費者の手に渡ったかをいかに早く把握するかが重要です。製品によっては、最終消費者までの販路が完全に把握できない場合もありますが、どこまで把握できるかを事前に確認しておく必要があります。
また、リコール情報を一般消費者に周知する方法として、製品の使用者が特定できる場合と特定できない場合とで峻別した場合、以下のものが挙げられます。
①情報提供の対象者を特定できる場合の周知方法
- 新聞社告
- 電話、ファックス、電子メール
- 直接訪問
- 流通・販売事業者等を通じての連絡
②情報提供の対象者が特定できない場合の周知方法
- ダイレクトメール
- 電話、ファックス、電子メール
- テレビ、ラジオ等での告知
- 雑誌、リビング誌、折り込みチラシ等
- 自社のホームページ
- 販売店等での店頭告知等
なお、製造事業者又は輸入事業者がリコール を実施する場合には、以下の様式に基づき、経済産業省製品安全課製品事故対策室に報告してください。これは義務ではありませんが、経済産業省や独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)のウェブサイトにもこうしたリコール情報を掲載し、少しでも早く確実にリコールが実施できるよう、一般消費者に周知することとしています。また、事業者は、リコールの進捗状況についても、定期的に報告してください。