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海外事業者が製品安全4法の規制対象となります

海外事業者の方々も届出が必要です!
令和7年12月25日より、製品安全4法の改正法が施行され、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者に対する新たな規制が始まりました。
PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
 制度改正の概要をまとめた動画はこちら
 英語版サイトはこちら
 

特定輸入事業者とは?

輸入事業者のうち、外国において、取引デジタルプラットフォームを利用等することで、日本国内の輸入事業者を介さず、直接国内の一般消費者に特定製品を輸入する海外の事業者が特定輸入事業者となります。
なお、法改正前の規制対象事業者である日本国内の輸入事業者は、法改正後も変更はなく、引き続き規制対象事業者となります。

<特定輸入事業者の規定>
(消費生活用製品安全法第六条)
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(電気用品安全法第三条)
二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(ガス事業法第第百三十八条)
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条)
一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)


国内管理人の選任

海外事業者が届出を行うに際し、国内においてPSマーク対象製品の安全性の確保のために必要な措置をとる者として、国内管理人の選任を求めています。
国内管理人は、個人・法人を問いませんが、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つこと等一定の要件に適合することを求めています。なお、特定輸入事業者が国内管理人を選任せずに届出を行った場合、当該特定輸入事業者はPSマークを付して特定製品を販売することができません。

特定輸入事業者としての手続きについて

手続きフロー

手続きをされる方は、まずこちらをご確認ください!

 ●第1回ブロック別説明会説明資料PDFファイル
 ●第2回ブロック別説明会説明資料PDFファイル
 ●製品安全4法改正概要資料(特定輸入事業者向け)

  ・海外事業者の規制対象化について 日本語版PDFファイル 中国語版(中文)PDFファイル  英語版PDFファイル
  ・乳幼児用玩具の規制について     日本語版PDFファイル 中国語版(中文)PDFファイル

1.輸入事業(特定輸入)の届出

海外事業者が、PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する場合、国(経済産業省本省又は管轄の経済産業局)に対して事業開始の届出を行う必要があります。

●届出の方法 
 海外事業者からの届出は、保安ネットによる電子申請手続を推奨しますが、メールでも受け付けます。
 ①保安ネット 
 ・ 日本国内の代理人等を経由した電子(保安ネット外部リンク)による手続きが可能です。保安ネットを通じた手続は、郵送等による紙で
   の提出より便利なため、まずは、保安ネットによる手続をご検討ください。
 ・ 保安ネットを利用するにあたっては、事前に「gBizIDプライム」のアカウントが必要となりますので、事前にご準備下さい。
   gBizIDプライムのアカウント取得にあたっては、GビズID HPをご覧ください。
 ・ 日本国内の代理人等による代行申請を行う場合、委任状(様式は任意)を添付する必要があります。様式サンプルWordファイル
 ・ 保安ネットの利用(gBizIDプライムのアカウント取得)に際し、法人番号が必要なため、海外事業者の方は保安ネットを通じ 
   たお手続きはできませんので、ご了承ください。

 ②メール ※1月26日までメールを通じて提出いただくことが可能です
 ・ 海外事業者による電子メールを用いた直接届出が可能です。ダウンロードした様式にご記入の上、電子メールに添付して下記の
   専用の電子メールアドレス宛お送りください(HTML形式(画像埋め込み等)は受信できません。受信容量は添付ファイル含め10MB
   です)。
 ・ 令和7年12月より海外事業者によるe-Gov電子申請(e-Gov)を通じた事業開始届出の受付を開始しております。電子メールを通じ
   た直接届出は、e-Gov利用開始までの間の暫定措置となりますが経過措置期間として1/26まで利用可能です。
   ・ 令和7年9月25日~12月24日までの間に提出いただく届出書・申請書の様式上の提出日については、施行日である令和7年12月25日付
   けとしてください(乳幼児用玩具の事業届出を除く)。また、当該期間中に提出する事業届出書に記載する事業開始年月日は、令和7
       年12月25日付けとしてください。
 ・ 届出内容確認後、国から受理完了メールを返信しますので、登録検査機関から求められた場合には、当該メールを提示してください。
  
      
提出先メールアドレス ※メールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください。
   国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は各地域の経済産業局、複数の経済産
         業局の管轄区域にまたがる場合は経済産業省本省へご提出ください。  

(1)経済産業局(1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合)
提出先 管轄区域 メールアドレス
北海道経済産業局 北海道 bzl-hokkaido-seihinanzen★meti.go.jp
東北経済産業局 青森県、岩手県、宮城県
秋田県、山形県、福島県
bzl-thk-seian★meti.go.jp
関東経済産業局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県
山梨県、長野県、静岡県
bzl-seian-kan★meti.go.jp
中部経済産業局 富山県、石川県、岐阜県
愛知県、三重県
bzl-chb-product★meti.go.jp
近畿経済産業局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府
兵庫県、奈良県、和歌山県
bzl-seian-kin★meti.go.jp
中国経済産業局 鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県
bzl-cgkps★meti.go.jp
四国経済産業局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 bzl-sik-product★meti.go.jp
九州経済産業局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県
大分県、宮崎県、鹿児島県
bzl-seian-kyu★meti.go.jp
沖縄総合事務局 沖縄県 bzl-okinawa-seian★meti.go.jp

(2)本省製品安全課(複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合)
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 製品安全課
法律名 メールアドレス
消費生活用製品安全法 bzl-psc-fe★meti.go.jp
電気用品安全法 bzl-meti-psd-kaigai★meti.go.jp
ガス事業法 bzl-psd-gas★meti.go.jp
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 bzl-psd-gas★meti.go.jp
●メール提出にあたってのお願い  
 ・ 電子メール送信の際は、件名及び本文ともに日本語でお願いします。
 ・ メール件名の冒頭に、必ず「【事前相談】(事業者名)」と記載して下さい(指定の件名以外の場合、確認に時間がかかる
   場合がございます)。
 ・ HTML形式は受信できません。画像などは添付ファイルとして送信ください。
 ・ メール添付ファイルの受信容量は、10MBまでです。超過する場合には、メールを2通以上に分割する等ご対応をお願いします。

 ③e-Gov
 ・ 海外事業者によるe-Gov電子申請を通じた電子申請が可能です。
 ・ e-Gov利用ににあたり、e-Govアカウントの作成およびe-Gov電子申請アプリケーションのインストールが必要となります。
   詳細は以下マニュアルをご確認の上、ご提出をお願いします。
   ■e-Govでの届出はこちら
   ■マニュアル
    ・消費生活用製品安全法(特定輸入)PDFファイル
    ・電気用品安全法(特定輸入)PDFファイル
    ・ガス事業法(特定輸入)PDFファイル
    ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(特定輸入)PDFファイル

●事業届出に必要な書類
   ※提出書類は日本語で記載して下さい。日本語で記載出来ないもの(委託契約書等)は訳文を添付して下さい。
  書類名 様式
(1) 【必須】
製造又は輸入事業届出書
 

消費生活用製品安全法(様式第3) Wordファイル (参考)英訳付きPDFファイル 
電気用品安全法(様式第1) Wordファイル (参考)英訳付きPDFファイル 
ガス事業法(様式第3) Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル 
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(様式第3) Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル 
 
(2) 【必須】
国内管理人の登記事項証明書(国内管理人が法人の場合)又は住民票の写し(国内管理人が個人の場合)


※3か月以内に発行されたものに限る
 
(3) 【必須】
権限証明書

消費生活用製品安全法(様式第3の2) Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル
電気用品安全法(様式第1の2)Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル
ガス事業法(様式第3の2)Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(様式第3の2)Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル
 
(4) 【必須】
委託契約書の写し


 
※日本語又は英語で記載したものに限る
※委託契約には少なくとも以下の内容の記載が必要
①経済産業大臣との連絡体制に関する事項
②届出事業者の輸入に係る特定製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止する ための措置に関する事項
③届出事業者から国内管理人に対する、経済産業大臣が行う処分の通知及び経済産業大臣が行う通知を受領する権限の付与に関する事項
④検査記録や適合性証明書の写しの提供及び保存に関する事項
⑤報告徴収、立入検査及び製品の提出に関する事項
 
(5) 【必須】
誓約書

消費生活用製品安全法書(様式第3の3)Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル 
電気用品安全法(様式第1の3Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル 
ガス事業法(様式第3の3)Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル 
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(様式第3の3)Wordファイル (参考)英訳付き PDFファイル
 
(6) 【代理人が手続を行う場合(行政書士を除く)、必須】
委任状

委任状(参考様式)Wordファイル
 

●届出・申請等様式
 製品安全4法に関する各種様式は、以下の各法ページよりダウンロードが可能です。
 消費生活用製品安全法 こちら外部リンク
 電気用品安全法    こちら外部リンク 
 ガス事業法      こちら外部リンク    
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 こちら外部リンク
 

2ー1.自主検査(技術基準適合確認)

 特定輸入事業者は、PSマーク対象製品が国の定める技術基準に適合することを確認するため、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。なお、自らはこれを行わずに外部の検査機関に検査を委託することも可能です。

2ー2.適合性検査(技術基準適合確認(登録検査機関への依頼必須))

 特別特定製品、特定電気用品、特定ガス用品、特定液化石油器具等については、国内登録検査機関又は外国登録検査機関による適合性検査が義務付けられています。
 登録検査機関に関する詳細につきましては、下記のURLに記載されているそれぞれの登録検査機関にお問い合わせ下さい。

よくある質問

お問合せ先

産業保安・安全グループ 製品安全課
メールでのお問い合わせが便利です。メールでのお問い合わせ先はこちら
(お問い合わせの際には、本ページの、どの項目が不明なのか明確に記載してください)
届出等についてご相談先はこちら 
TEL:03‐3501‐1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201

最終更新日:2025年12月18日