
令和7年12月25日より、製品安全4法の改正法が施行され、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者に対する新たな規制が始まります。
PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
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特定輸入事業者とは?
輸入事業者のうち、外国において、取引デジタルプラットフォームを利用等することで、日本国内の輸入事業者を介さず、直接国内の一般消費者に特定製品を輸入する海外の事業者が特定輸入事業者となります。なお、法改正前の規制対象事業者である日本国内の輸入事業者は、法改正後も変更はなく、引き続き規制対象事業者となります。
<特定輸入事業者の規定>
(消費生活用製品安全法第六条)
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(電気用品安全法第三条)
二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(ガス事業法第第百三十八条)
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条)
一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
国内管理人の選任
海外事業者が届出を行うに際し、国内においてPSマーク対象製品の安全性の確保のために必要な措置をとる者として、国内管理人の選任を求めています。国内管理人は、個人・法人を問いませんが、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つこと等一定の要件に適合することを求めています。なお、特定輸入事業者が国内管理人を選任せずに届出を行った場合、当該特定輸入事業者はPSマークを付して特定製品を販売することができません。
- 国内管理人の基準
(説明会資料より抜粋)
- 国内管理人に係る義務
(説明会資料より抜粋)
特定輸入事業者としての手続きについて

手続きをされる方は、まずこちらをご確認ください!
●第1回ブロック別説明会説明資料
●第2回ブロック別説明会説明資料

●製品安全4法改正概要資料(特定輸入事業者向け)
・海外事業者の規制対象化について 日本語版 中国語版(中文)
・乳幼児用玩具の規制について 日本語版 中国語版(中文)
1.輸入事業(特定輸入)の届出
海外事業者が、PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する場合、国(経済産業省本省又は管轄の経済産業局)に対して事業開始の届出を行う必要があります。●届出の方法
海外事業者からの届出は、保安ネットによる電子申請手続を推奨しますが、メールでも受け付けます。
①保安ネット
・ 日本国内の代理人等を経由した電子(保安ネット

の提出より便利なため、まずは、保安ネットによる手続をご検討ください。
・ 保安ネットを利用するにあたっては、事前に「gBizIDプライム」のアカウントが必要となりますので、事前にご準備下さい。
gBizIDプライムのアカウント取得にあたっては、GビズID HPをご覧ください。
・ 日本国内の代理人等による代行申請を行う場合、委任状(様式は任意)を添付する必要があります。様式サンプル

・ 保安ネットの利用(gBizIDプライムのアカウント取得)に際し、法人番号が必要なため、海外事業者の方は保安ネットを通じ
たお手続きはできませんので、ご了承ください。
②メール
・ 海外事業者による電子メールを用いた直接届出が可能です。ダウンロードした様式にご記入の上、電子メールに添付して下記の
専用の電子メールアドレス宛お送りください。
・ 令和7年12月を目途に海外事業者によるe-Gov電子申請(e-Gov)を通じた電子申請の利用を開始する予定です。電子メールを通じ
た直接届出は、e-Gov利用開始までの間の暫定措置となります。
・ 令和7年9月25日~12月24日までの間に提出いただく届出書・申請書の様式上の提出日については、施行日である令和7年12月25日付
けとしてください(乳幼児用玩具の事業届出を除く)。また、当該期間中に提出する事業届出書に記載する事業開始年月日は、令和7
年12月25日付けとしてください。
・ 届出内容確認後、国から受理完了メールを返信しますので、登録検査機関から求められた場合には、当該メールを提示してください。
提出先メールアドレス ※メールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください。
国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は各地域の経済産業局、複数の経済産
業局の管轄区域にまたがる場合は経済産業省本省へご提出ください。
(1)経済産業局(1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合)
提出先 | 管轄区域 | メールアドレス |
北海道経済産業局 | 北海道 | bzl-hokkaido-seihinanzen★meti.go.jp |
東北経済産業局 | 青森県、岩手県、宮城県 秋田県、山形県、福島県 |
bzl-thk-seian★meti.go.jp |
関東経済産業局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 千葉県、東京都、神奈川県、新潟県 山梨県、長野県、静岡県 |
bzl-seian-kan★meti.go.jp |
中部経済産業局 | 富山県、石川県、岐阜県 愛知県、三重県 |
bzl-chb-product★meti.go.jp |
近畿経済産業局 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
bzl-seian-kin★meti.go.jp |
中国経済産業局 | 鳥取県、島根県、岡山県 広島県、山口県 |
bzl-cgkps★meti.go.jp |
四国経済産業局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | bzl-sik-product★meti.go.jp |
九州経済産業局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 大分県、宮崎県、鹿児島県 |
bzl-seian-kyu★meti.go.jp |
沖縄総合事務局 | 沖縄県 | bzl-okinawa-seian★meti.go.jp |
(2)本省製品安全課(複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合)
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 製品安全課 | |
法律名 | メールアドレス |
消費生活用製品安全法 | bzl-psc-fe★meti.go.jp |
電気用品安全法 | bzl-meti-psd-kaigai★meti.go.jp |
ガス事業法 | bzl-psd-gas★meti.go.jp |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | bzl-psd-gas★meti.go.jp |
・ 電子メール送信の際は、件名及び本文ともに日本語でお願いします。
・ メール件名の冒頭に、必ず「【事前相談】(事業者名)」と記載して下さい(指定の件名以外の場合、確認に時間がかかる
場合がございます)。
・ メール添付ファイルの受信容量は、10MBまでです。超過する場合には、メールを2通以上に分割する等ご対応をお願いします。
●届出・申請等様式
製品安全4法に関する各種様式は、以下の各法ページよりダウンロードが可能です。
消費生活用製品安全法 こちら

電気用品安全法 こちら

ガス事業法 こちら

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 こちら

海外事業者(特定輸入事業者)からの事前相談の受付について
施行日における届出集中を緩和するため、令和7年9月25日より海外事業者(特定輸入事業者)による事業届出等の関連手続の事前相談の受付を開始します。事前相談期間中の令和7年9月25日から12月24日に提出があった各種届出・申請書については、施行日において届出したものとみなしますので、当該期間中における各種届出・申請書の様式上の提出日は施行日である令和7年12月25日付けとして下さい(乳幼児用玩具の事業届出を除く)。また、当該期間中に提出する事業届出書に記載する事業開始年月日は、令和7年12月25日付けとしてください。
そのため、当該期間中に届出等をする際には、改正法施行(令和7年12月25日)以降に申請・届出される各種様式をご活用下さい。
2ー1.自主検査(技術基準適合確認)
特定輸入事業者は、PSマーク対象製品が国の定める技術基準に適合することを確認するため、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。なお、自らはこれを行わずに外部の検査機関に検査を委託することも可能です。2ー2.適合性検査(技術基準適合確認(登録検査機関への依頼必須))
特別特定製品、特定電気用品、特定ガス用品、特定液化石油器具等については、国内登録検査機関又は外国登録検査機関による適合性検査が義務付けられています。登録検査機関に関する詳細につきましては、下記のURLに記載されているそれぞれの登録検査機関にお問い合わせ下さい。
- 消費生活用製品安全法に基づく登録検査機関一覧はこちら
- 電気用品安全法に基づく登録検査機関一覧はこちら
- ガス事業法に基づく登録検査機関一覧はこちら
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく登録検査機関一覧はこちら
よくある質問
- 製品安全 4 法改正に関するFAQ
- ※海外事業者(特定輸入事業者)に関連するFAQについては、「9.海外事業者(特定輸入事業者)」、「10.国内管理人」の項をご確認ください。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 製品安全課メールでのお問い合わせが便利です。メールでのお問い合わせ先はこちら
(お問い合わせの際には、本ページの、どの項目が不明なのか明確に記載してください)
届出等についてご相談先はこちら
TEL:03‐3501‐1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201
最終更新日:2025年9月18日