海外事業者の方々も届出が必要です!
令和7年12月25日より、製品安全4法の改正法が施行され、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者に対する新たな規制が始まりました。PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
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特定輸入事業者とは?
輸入事業者のうち、外国において、取引デジタルプラットフォームを利用等することで、日本国内の輸入事業者を介さず、直接国内の一般消費者に特定製品を輸入する海外の事業者が特定輸入事業者となります。なお、法改正前の規制対象事業者である日本国内の輸入事業者は、法改正後も変更はなく、引き続き規制対象事業者となります。
<特定輸入事業者の規定>
(消費生活用製品安全法第六条)
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(電気用品安全法第三条)
二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(ガス事業法第第百三十八条)
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条)
一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
国内管理人の選任
海外事業者が届出を行うに際し、国内においてPSマーク対象製品の安全性の確保のために必要な措置をとる者として、国内管理人の選任を求めています。国内管理人は、個人・法人を問いませんが、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つこと等一定の要件に適合することを求めています。なお、特定輸入事業者が国内管理人を選任せずに届出を行った場合、当該特定輸入事業者はPSマークを付して特定製品を販売することができません。
- 国内管理人の基準
(説明会資料より抜粋) - 国内管理人に係る義務
(説明会資料より抜粋)
特定輸入事業者としての手続きについて

手続きをされる方は、まずこちらをご確認ください!
●第1回ブロック別説明会説明資料●第2回ブロック別説明会説明資料
●製品安全4法改正概要資料(特定輸入事業者向け)
・海外事業者の規制対象化について 日本語版
中国語版(中文)
英語版![]()
・乳幼児用玩具の規制について 日本語版
中国語版(中文)![]()
1.輸入事業(特定輸入)の届出
海外事業者が、PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する場合、国(経済産業省本省又は管轄の経済産業局)に対して事業開始の届出を行う必要があります。
なお、特定輸入事業者の承諾を得ないまま、国内管理人等が事業開始届出を行う事例が確認されています。国内管理人等におかれましては、必ず特定輸入事業者の承諾を得た上で届出手続きを行うようお願いします。国内管理人として果たすべき義務を適切に行わなかった場合、特定輸入事業者に対しては表示の禁止等の措置を行うことがあります。
●届出の方法・ 日本国内の代理人等を経由した電子(保安ネット
の提出より便利で、24時間どこからでも手続きが可能になります。
・ 保安ネットを利用するにあたっては、「gBizIDプライム」のアカウントが必要となりますので、事前にご準備下さい。
gBizIDプライムのアカウント取得にあたっては、GビズID HPをご覧ください。
・ 日本国内の代理人等による代行申請を行う場合、委任状(様式は任意)を添付する必要があります。様式サンプル
※ 保安ネットの利用(gBizIDプライムのアカウント取得)に際し、法人番号が必要なため、海外事業者の方は保安ネットを通じ
たお手続きはできませんので、このページ末尾のお問合せ先までご連絡ください。
●事業届出に必要な書類
※提出書類は日本語で記載して下さい。日本語で記載出来ないもの(委託契約書等)は訳文を添付して下さい。
| 書類名 | 様式 | |
| (1) | 【必須】 製造又は輸入事業届出書 |
・消費生活用製品安全法(様式第3) ・電気用品安全法(様式第1) ・ガス事業法(様式第3) ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(様式第3) |
| (2) | 【必須】 国内管理人の登記事項証明書(国内管理人が法人の場合)又は住民票の写し(国内管理人が個人の場合) |
ー ※3か月以内に発行されたものに限る |
| (3) | 【必須】 権限証明書 |
・消費生活用製品安全法(様式第3の2) ・電気用品安全法(様式第1の2) ・ガス事業法(様式第3の2) ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(様式第3の2) |
| (4) | 【必須】 委託契約書の写し |
ー
※日本語又は英語で記載したものに限る ※委託契約には少なくとも以下の内容の記載が必要 ①経済産業大臣との連絡体制に関する事項 ②届出事業者の輸入に係る特定製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止する ための措置に関する事項 ③届出事業者から国内管理人に対する、経済産業大臣が行う処分の通知及び経済産業大臣が行う通知を受領する権限の付与に関する事項 ④検査記録や適合性証明書の写しの提供及び保存に関する事項 ⑤報告徴収、立入検査及び製品の提出に関する事項 |
| (5) | 【必須】 誓約書 |
・消費生活用製品安全法書(様式第3の3) ・電気用品安全法(様式第1の3) ・ガス事業法(様式第3の3) ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(様式第3の3) |
| (6) | 【代理人が手続を行う場合(行政書士を除く)、必須】 委任状 |
・委任状(参考様式) |
●届出・申請等様式
製品安全4法に関する各種様式は、以下の各法ページよりダウンロードが可能です。
消費生活用製品安全法 こちら
電気用品安全法 こちら
ガス事業法 こちら
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 こちら
2ー1.自主検査(技術基準適合確認)
特定輸入事業者は、PSマーク対象製品が国の定める技術基準に適合することを確認するため、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。なお、自らはこれを行わずに外部の検査機関に検査を委託することも可能です。2ー2.適合性検査(技術基準適合確認(登録検査機関への依頼必須))
特別特定製品、特定電気用品、特定ガス用品、特定液化石油器具等については、国内登録検査機関又は外国登録検査機関による適合性検査が義務付けられています。登録検査機関に関する詳細につきましては、下記のURLに記載されているそれぞれの登録検査機関にお問い合わせ下さい。
- 消費生活用製品安全法に基づく登録検査機関一覧はこちら

- 電気用品安全法に基づく登録検査機関一覧はこちら

- ガス事業法に基づく登録検査機関一覧はこちら

- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく登録検査機関一覧はこちら

よくある質問
- 製品安全 4 法改正に関するFAQ
- ※海外事業者(特定輸入事業者)に関連するFAQについては、「9.海外事業者(特定輸入事業者)」、「10.国内管理人」の項をご確認ください。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 製品安全課メールでのお問い合わせが便利です。メールでのお問い合わせ先はこちら
(お問い合わせの際には、本ページの、どの項目が不明なのか明確に記載してください)
届出等についてご相談先はこちら
TEL:03‐3501‐1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201
最終更新日:2025年12月18日