経済産業省
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第3節 投資インセンティブ

1.高付加価値拠点の誘致

 投資インセンティブの存在は、グローバル企業が投資候補地の中から日本を選ぶ際の重要な判断材料の一つとなるものであり、国及び地域が外国企業誘致に積極的であることを対外的に発信する手段としての意義も有する。

 このため、経済産業省においては、複数の国において事業活動を展開するグローバル企業を対象に、統括拠点や研究開発拠点といった高付加価値拠点を日本国内に設置する場合に、その事業費の一部を補助する「対内投資等地域活性化立地推進事業(グローバル企業立地推進事業)」を実施した(平成26年度予算25億円の内数)。

 また、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(アジア拠点化推進法)」(平成24年11月施行)において、グローバル企業の研究開発事業及び統括事業を対象に、所得税の特例等の措置を講じている(第Ⅲ-3-3-1-1図)。

第Ⅲ-3-3-1-1図 「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法」概要

2.外国企業誘致による地方創生

 人口減少克服と地方創生を実現するため、平成26年12月27日、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定された。

 同戦略に基づき創設された「地域住民生活等緊急支援のための交付金(地方創生交付金)」(平成26年度補正予算4,200億円)において、対内直接投資の促進が施策メニューのひとつとして位置づけられた。地方創生交付金の活用により、外国企業誘致に意欲のある自治体の取組が強化されることが期待される。

 自治体における取組事例としては、①トップセールス・二次投資セミナー等の実施、②地域の魅力の分析・発信、③投資の媒介となる海外人材(バイヤー・留学生OB)の招へい・育成、④JETRO国内事務所を中心としたワンストップ支援拠点の整備などが挙げられる。

 また、平成27年度税制改正において、企業が本社機能等を東京圏から地方に移転する際や地方においてその本社機能等を拡充する際に、本社等の建物を取得した場合の投資減税や、雇用者の数が増加した場合の税額控除を行う「地方拠点強化税制」が創設された。この税制は、外国企業が地方に本社機能等を移転等した場合にも適用でき得るものであり、外国企業の地方への投資の促進が期待される(第Ⅲ-3-3-2-1図)。

第Ⅲ-3-3-2-1図 企業の地方拠点強化税制

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