経済産業省
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第4節 WTO

1.WTO関連ルール形成動向

本節では、WTO19に関わる最近の動きとして、ドーハ・ラウンド交渉の状況、①ITA(情報技術協定)拡大交渉、②EGA(環境物品協定)交渉、③TiSA(サービスの貿易に関する新たな協定)交渉といったラウンド外のプルリ交渉のほか、保護主義抑止に向けた取組、WTO協定の実施、我が国の紛争解決手続の活用を概観する。

(1)WTO全体の動向

2001年にカタールのドーハで行われた第4回WTO閣僚会議においては、WTO設立後初のラウンド交渉として途上国の要求に配慮する形でドーハ開発アジェンダ(以下「ドーハ・ラウンド」)が立ち上げられた。同ラウンドは農林水産物や鉱工業品の貿易のみならず、サービス貿易の自由化に加え、アンチ・ダンピングなどの貿易ルール、貿易と環境、開発のほか、ルール作りを検討すべき分野として投資、競争、貿易円滑化なども含んでいた(第Ⅲ-1-4-1表)。

第Ⅲ-1-4-1表 ドーハ・ラウンド 一括受託の交渉項目と主要論点20

19 1930年代に蔓延した保護主義が第二次世界大戦の一因となったとの反省から、多国間の貿易自由化を目指し、1948年に、最恵国待遇・内国民待遇を大原則とするGATT(関税及び貿易に関する一般協定)が発効した。GATT締約国は、数次のラウンド交渉を含む8度の多角的交渉を経て、相当程度の関税削減及び関税以外の貿易関連ルールの整備を実現し、1995年には、GATTを発展的に改組してWTO(世界貿易機関)を設立した。現在164か国が加盟するWTOは、①交渉(ラウンド交渉などによるWTO協定の改定、関税削減交渉)、②監視(多国間の監視による保護主義的措置の抑止)、③紛争解決(WTO紛争解決手続による貿易紛争の解決)の機能を有し、多角的な貿易を規律する世界の貿易システムの基盤となっている。具体的には、①WTOの交渉機能については、2001年、WTO設立後初のラウンド交渉として「ドーハ開発アジェンダ」が立ち上げられ、14年経った現在に至るまで交渉が継続されている。ラウンド交渉が進まない中、ITA拡大交渉のほか、EGA(環境物品協定)交渉や新たなサービス貿易協定交渉といった有志国による個別ルール・分野毎の複数国間交渉(プルリ交渉)が積極的に行われてきた。②WTOの監視機能は、保護主義を抑止し、自由貿易体制の維持に重要な役割を果たしている。近年、世界経済の減速等を受けて、保護主義的な動きが活発化しており、保護主義監視、保護主義抑止のための政治的コミットメントが重要となっている。③WTOの紛争解決機能は、二国間の貿易紛争を政治化させることなく中立的な準司法的手続によって解決するシステムである。WTOにおいて、協定(ルール)の実施に係る紛争解決手続が有効に機能しており、新興国を含め、紛争解決手続の活用件数が増加している。我が国もルール不整合である他国の措置による自国の不利益を解消し、先例の蓄積によってルールを明確化させることを目指し積極的に活用している。

20 ラウンド立ち上げ当初は、投資、競争、貿易円滑化、政府調達の透明性のいわゆる「シンガポール・イシュー」が検討の対象として含まれていたが、カンクン閣僚会議で貿易円滑化のみにつき交渉を始めることとされた。

ドーハ・ラウンドは、全加盟国一致(コンセンサス)を原則としているため、先進国と新興途上国の間の利害対立により交渉がなかなか進まず、2001年の立ち上げ後一進一退を繰り返したが、2008年7月の閣僚会合に決裂した後、交渉が停滞した(第Ⅲ-1-4-2図)。2011年12月の第8回閣僚会議では、議長総括における「政治ガイダンスの要素」として、ドーハ・ラウンドについて、近い将来の一括受諾の見通しがないことを認めつつも、「新たなアプローチ」を見出す必要性を共有し、進展が可能な分野で、先行合意を含め議論を進めることが合意された。その後の交渉を通じて、貿易円滑化、農業の一部、開発が進展可能な分野であるとの共通認識が形成され、2013年12月にインドネシア・バリで開催された第9回WTO閣僚会議(MC9)において精力的な交渉の結果、WTO設立後初のマルチ協定である貿易円滑化協定を含むバリ・パッケージが合意された。

第Ⅲ-1-4-2図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯

その後、第10回WTO閣僚会議(MC10)における成果につき、加盟国で検討が進められたが、14年間の長期の交渉にも関わらず十分な成果を出せていないドーハ・ラウンド交渉に代わる「新たなアプローチ」が必要であるとする先進国と交渉継続を主張する途上国の間での見解の懸隔が明らかになった。また、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)の深化やIT技術など時代の変化に対応するための新たな課題についても、米、EU、日本等の先進国と新たな課題への取組に慎重な姿勢を示すインド、中国等の途上国の間で意見は対立した。

このような中、2015年12月にケニア・ナイロビで開催された第10回WTO閣僚会議(MC10)においては、農業の輸出競争(輸出補助金撤廃、輸出信用の規律強化等)、開発分野で合意を得るとともに、ITA拡大交渉の妥結をみた(詳細後述)。ドーハ・ラウンドの今後の扱い及び新たな課題への取組については、最終的に見解は一致せず、閣僚宣言にドーハ・ラウンド交渉についての双方の主張が両論併記され、時代に即した新たな課題への取組を求める国があることも明記された。

MC10以降の議論では、2016年のG7首脳宣言、G20、APECの各首脳会合、貿易担当大臣会合の宣言文に見られるように、新たな課題への取組の重要性が引き続き取り上げられた。新たな課題としては、中小企業、投資及びグローバル・バリューチェーン(GVC)等もあるが、各国の関心が特に強いものは、電子商取引であった。2016年7月のWTO電子商取引特別会合では、多くの国から電子商取引に関する論点や必要と考えるルールについて提案が出され、我が国からも提案を行った。他方、交渉の進展を警戒する新興国・途上国からは、開発に焦点をあてた主張が展開され、議論は停滞した。2017年1月にダボスで開催されたWTO非公式閣僚会合では、第11回定期閣僚会議(MC11 於ブエノスアイレス)に向けては、実現可能な分野について、具体的で的を絞った議論を始めるべきとの意見が多数を占めた。しかしながら12月の閣僚会議に向けた調整が本格化しても、各論点における議論の収斂はなかなか見られなかった。ドーハ開発アジェンダに関しても、農業の国内支持と公的備蓄、漁業補助金等での合意を目指し議論が続けられた。電子商取引、中小企業等の新たな課題の分野では、依然として途上国の一部を中心として議論を進めることに強い警戒感がみられた。主要分野では大きな前進がないまま第11回閣僚会議を迎えることとなった。

第11回閣僚会議は2017年12月にアルゼンチンのブエノスアイレスで行われた。成果文書については、閣僚会議の最終日まで参加閣僚による交渉が行われたが、閣僚宣言はまとまらず、議長声明の発出にとどまった。また、農業についても、今後の交渉の進め方を含め合意を得ることはできず、先進国、途上国等立場が異なる多くの国の全会一致による合意の難しさが閣僚会議の場においても示された形となった。そうした中でも、各加盟国からはWTOに関与し続ける姿勢は示され、全加盟国での目立った成果は出せなかったものの、漁業補助金について、第12回定期閣僚会議に向けて議論を継続することとなった。また、電子商取引、中小企業(MSMEs)、投資円滑化といった今日的課題について、今後のWTOにおける議論を後押しする有志国の共同声明が発出された。特に、電子商取引については我が国の主導により、豪州、シンガポールと共に、WTOにおける電子商取引の議論を積極的に進めるべきとの意思を共有する国を集めた有志国閣僚会合を開催し、米国やEUをはじめ先進国から途上国まで全70ヵ国・地域が参加する共同声明の発出に至った。全加盟国での合意形成の難しさが改めて明らかになる一方、分野毎に有志国で交渉を主導していく新たなアプローチの方向性が示され、第11回WTO閣僚会議は閉幕した。なお、本閣僚会議のマージンで、日本の呼びかけにより、世耕経済産業大臣、マルムストローム欧州委員(貿易担当)及びライトハイザー米国通商代表により日米欧三極貿易大臣会合が開催された21。グローバルな競争条件平準化の確保のため、第三国による市場歪曲的措置の排除に向けた、三極間協力の拡大に合意する共同声明を発出した。

その後電子商取引については、MC11で発出された共同声明にもとづき、交渉に向けた探求的作業を行うため、第1回の有志国会合が2018年3月に、第2回の有志国会合が4月に、いずれもジュネーブで開催された。

21 日米欧三極貿易大臣会合についてはコラム8参照。

(2)ITA(情報技術協定)拡大交渉

第10回WTO閣僚会議(MC10)の重要な成果の一つがITA(情報技術協定)の拡大交渉の妥結であった。201対象品目の全世界年間貿易額約1.3兆ドルは総貿易額の約10%を占める規模であり、2016年7月1日から関税撤廃が順次開始されており、2019年7月には約90%の関税が、2024年1月には全品目の関税が完全に撤廃される。

①拡大交渉の背景

ITA拡大交渉に先行して合意されたIT製品の関税撤廃に関するITA(情報技術協定)は、1996年12月のシンガポールWTO閣僚会議の際に日米EU韓など29メンバーで合意され、1997年に発効した。その後の参加国拡大の結果、2016年3月末現在、対象品目17の世界貿易総額の97%以上を占める82メンバー(中国、インド、タイが含まれているが、メキシコ、ブラジル、南アフリカ等は未参加)が協定に参加している。ITAは世界貿易総額の約15%(5.3兆ドル(2013年))の関税撤廃に貢献している。主な対象品目は、半導体、コンピュータ、通信機器、半導体製造装置等である。

ITA協定の発効からの技術進歩を受け、ITA協定の品目リスト拡大と品目リストの対象範囲の明確化に対する各国産業界からの期待の高まりもあり、新たにITAの対象とする品目リストの拡大や、対象品目の明確化を目的として、2012年5月にITA拡大交渉が立ち上げられた。

②拡大交渉妥結までの経緯

交渉立ち上げ以降、月に1回の頻度で交渉会合がジュネーブで開催され「品目候補リスト」の作成が進み、2012年秋からは、フィリピン、シンガポール、中国が参加し、品目候補の絞り込みが始まったが、中国が多くの対象品目の除外を主張したため、交渉はしばしば中断された。

2014年11月のAPEC北京首脳会議の際に行われた米中首脳会談における米中間の対象品目合意の後、2015年7月、交渉参加メンバーは拡大対象品目201品目(新型半導体、半導体製造装置、デジタル複合機・印刷機、デジタルAV機器、医療機器等)に合意し、同月、関税撤廃期間や実施スケジュール等の合意に関する宣言文とともに、WTO一般理事会で報告・公表された。

同年9月からは、我が国がITA拡大交渉の議長を務め、個別の対象品目の関税撤廃期間等に関する交渉を行った。そして、2015年12月、ケニア・ナイロビで開催された第10回WTO閣僚会議(MC10)において、林経済産業大臣が議長を務め、対象品目の世界貿易額の90%以上をカバーする、53メンバー(EU加盟国28か国を含む)で交渉妥結に至った。

201対象品目の全世界貿易額は年間1.3兆ドルを上回り、世界の貿易総額の約10%に相当し、自動車関連製品が世界貿易に占める割合4.8%を大幅に上回る規模である。日本からの201対象品目の対世界輸出額は約9兆円と総輸出額約73兆円の約12%を占め、関税削減額は約1700億円と試算される。

(3)EGA(環境物品協定)交渉

①議論の背景

2001年のドーハ閣僚宣言において、「環境関連物品及びサービスに係る関税及び非関税障壁の撤廃及び削減」に関する交渉の立ち上げと、貿易と環境に関する委員会特別会合(CTESS)の設置が盛り込まれたことを受け、CTESSにおいて関税削減・撤廃の対象となる環境物品リストに関する議論が行われてきた。

その後、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中、APECに場を移して環境物品の関税削減・撤廃が議論された。2011年11月のAPECホノルル首脳会議で、2015年末までに対象物品の実行関税率を5%以下に削減する旨合意され、2012年9月のAPECウラジオストク首脳会議で、その対象品目として54品目に合意した。

②交渉立ち上げまでの経緯

APECで環境物品54品目の関税削減が合意されたことを受け、2012年11月、環境物品の自由化推進国で形成する「環境フレンズ」メンバー(日本、米国、EU、韓国、台湾、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー)は、WTOでの今後の環境物品自由化の交渉の進め方について議論を開始した。

その後、2013年10月のAPECバリ首脳会議で、APEC環境物品リストを基にWTOで前進する機会を探求する旨合意したことを受け、ジュネーブにおける議論が加速した。2014年1月、ダボスのWTO非公式閣僚会合の開催にあわせ、有志の14メンバー(日本、米国、EU、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、コスタリカ)は、WTOにおけるEGA(環境物品協定)交渉の立ち上げに向けた声明を発表した。

2014年7月、有志の14メンバーでEGA交渉を立ち上げ、APECで合意した54品目より幅広い品目で関税撤廃を目指すことを確認した。

③交渉の現状

2014年7月以降、2か月に1~2回程度のペースで交渉会合がジュネーブで開催され、各メンバーからの要望品目の積み上げ作業が行われた。

2015年4月以降、積み上げが行われた品目について、環境クレディビリティの観点から議論が行なわれ、対象品目の絞り込み作業が進められた。

2015年11月の交渉会合では、同年12月のケニア・ナイロビで開催された第10回WTO閣僚会議(MC10)での品目合意を目指し議論が行われたものの、結局合意には至らなかった。交渉参加メンバーは、2015年1月にはイスラエル、5月にはトルコとアイスランドが加わり、2018年3月末現在、18か国・地域が参加している。

2016年9月のG20杭州サミット首脳宣言において、EGA交渉の「着地点」到達を歓迎し、年内妥結に向けた努力を倍増するとされたことを踏まえ、同年12月に妥結を目指し閣僚会合を開催したが、対象品目に関する立場の懸隔が埋まらず、妥結には至らなかった。

今後の交渉スケジュールは未定だが、我が国としては、2017年8月にEGA北京シンポジウムを主催するなど早期交渉再開のモメンタム醸成に取り組んでいる。

(4)TiSA(サービスの貿易に関する新たな協定)交渉

1995年のGATS発効から長期間が経過し、この間にインターネットの普及を始めとする技術革新の影響を受け、サービスの提供・消費の態様が大きく変化してきていることを背景に、WTOにおいても状況変化に対応した約束表の改訂や新たなルールの策定が求められてきた。しかしながら、ドーハ・ラウンドが膠着し、急速な進展が見込めない状況となり、各国はFTAやEPAの締結等を通じてサービス貿易の自由化を推進してきた。

こうした中、2011年12月の第8回WTO閣僚会議(MC8)の結果を受け、2012年初頭から、「新たなアプローチ」の一環として、有志国・地域によるサービス貿易自由化を目的とした新たな協定の策定に関する議論が開始された。我が国を含む有志国・地域は、自由化の約束方法、新たなルールなど、21世紀にふさわしい新たなサービス貿易協定に向けた議論を重ね、2013年6月に本格的な交渉段階に移ったことを確認する共同発表を行い、交渉を継続してきた。2015年6月、2016年1月、6月及び10月には非公式閣僚会合が開催され、先進的な新協定を2016年末までに策定することを目標に交渉が加速化された。2016年12月に開催された交渉会合において、各交渉参加国・地域は、年内の実質合意は困難になったものの、翌年以降の早期妥結に向けて引き続き連携していくことで一致した。2017年3月末現在のメンバーは、23か国・地域(日本、米国、EU、豪州、カナダ、韓国、香港、台湾、パキスタン、イスラエル、トルコ、メキシコ、チリ、コロンビア、ペルー、コスタリカ、パナマ、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン及びモーリシャスで、EU各国を含めると50か国)である。

(5)保護主義の抑止

世界経済危機以降、自国産業支援や雇用確保を目的とした保護主義的措置の導入を求める政治的圧力が各国で高まった22。そうした国内の圧力を受けて保護主義的措置をとる国があると、他国の追随や報復などの連鎖を招き、世界全体に保護主義が蔓延し、世界貿易・経済に悪影響を及ぼすことが懸念された。そうした中で、多角的貿易体制の中核であるWTOは保護主義を抑止し、自由貿易体制の維持に重要な役割を果たしている。近年、世界経済の減速等を受けて、保護主義的な動きが活発化しており、下記に述べるような保護主義監視、保護主義抑止のための政治的コミットメントが重要となっている。

2017年11月に公表されたG20諸国・貿易投資措置に関する報告書(第18版)は、G20諸国が新たに導入した貿易制限的措置数は減少したものの、輸入促進措置よりも輸入制限的措置がカバーする貿易額がわずかに上回っているとして、G20諸国が保護主義に対抗する努力を強化するよう訴えている。こうした報告書は、各国の貿易措置の監視を強化し、保護主義的措置の拡散を防止する効果が期待される。

また、G20やAPEC等の国際フォーラムの場では保護主義抑止を求める国際的な高いレベルの政治宣言がなされてきた。加盟国はWTO協定を遵守する義務を負うが、政治合意により協定以上のコミットが表明されるという意義がある。例えば、2017年5月のG7タオルミーナ・サミット、7月のG20ハンブルク・サミット、11月のAPEC首脳会合の成果文書において、保護主義抑止の必要性について再確認した。

G20、APEC等における保護主義抑止の政治宣言については、保護主義抑止の実効性を高めるため、WTO整合的であっても重大な保護主義的影響を及ぼす措置の最大限の自制に加えて、二つの大きな要素が存在する。一つは、「スタンドスティル(現状維持)」のコミットメントであり、新たな保護主義的措置を実施しないことを約束している。もう一つは、既に導入された保護主義的措置を是正すること、すなわち、「ロールバック」のコミットメントである。例えば、2016年9月に中国・杭州で開催されたG20杭州・サミットでは、2018年まで「スタンドスティル」及び「ロールバック」のコミットメントを延長することが再確認されたほか、2017年11月のAPEC首脳会合では2020年まで「スタンドスティル」約束を延長することが確認された。また、G20ハンブルグ・サミット及び2017年11月のAPEC首脳会議では、保護主義的措置には全ての不公正な貿易慣行が含まれることが確認された。

(6)WTO協定(ルール)の実施

WTO協定は、加盟国・地域間に通商摩擦・紛争が生じた際に、ルールの解釈・適用を通じてその解決を図る紛争解決手続に係る規律を備えている。この紛争解決手続による措置の是正勧告は、履行監視手続や履行されない場合の対抗措置等も用意されており、履行率が高く実効性が高いものとなっている。また、通商摩擦を政治問題化させずに解決することができるという点でも有益である。1995年のWTO発足以来、紛争解決手続が利用された案件は538件(2018年3月現在。協議要請が行われたがパネル設置に至らなかったものを含む。)に上っている。

我が国が当事国としてWTO紛争解決手続に付託している案件のうち経済産業省が関与して、解決を図っている最近の事例の詳細は、下記2.を参照されたい。

コラム8 日米欧三極貿易大臣会合

2017年12月12日、日本の世耕経済産業大臣が呼びかけ、米国のライトハイザー通商代表、EUのマルムストローム欧州委員(貿易担当)の参加により、MC11(第11回WTO閣僚会議)のマージンで初めて開催された(於アルゼンチン・ブエノスアイレス)。日本、米国、EUの三極が連携し、第三国による市場歪曲的な措置に対処していくことに合意した。

2018年3月10日には第二回会合を開催された(於ベルギー・ブラッセル)。①産業補助金に対するルールの強化に向けた検討、②WTOにおける共同提訴の検討、③G7、G20、OECDといった国際フォーラムにおける連携、等の具体的な共同アクションに合意した。

コラム第8-1図 第一回三極貿易大臣会合

コラム第8-2図 第二回三極貿易大臣会合

2.WTO紛争解決手続を活かした取組

我が国は、ルール不整合である他国の措置による自国の不利益を解消すること、また、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中でも先例の蓄積によって貿易ルールを発展させることを目指して、WTOの紛争解決手続を積極的に活用してきた。我が国が当事国として協議を要請した案件は23件あり、近年では対新興国の案件が多い。係争中の4件を除く19件のうち、18件は我が国の主張に沿った解決がなされている(2018年3月末現在)。また、我が国は、先例形成を通じたルールの発展の観点から、第三国としても多くの案件に参加(第三国参加)し、重要な論点に関して我が国の立場を述べている。

我が国が当事国としてWTO紛争解決手続に付託している案件のうち、経済産業省が関与して、解決を図っている最近の事例は以下のとおりである。

(1)インドの鉄鋼製品に対するセーフガード措置等

2015年9月、インド政府は自動車、建材向けの熱延コイルに対するセーフガード措置を暫定発動し、2016年3月に本発動した。また、インド政府は2016年2月に鉄鋼製品の最低輸入価格(MIP)を設定し、この価格を下回る製品の輸入を禁止・制限する措置を開始した。

インド政府によるセーフガード措置は、GATT19条で規定される要件やセーフガード協定で規定する発動要件及び手続要件を満たしておらず、WTO協定に違反する可能性がある。また、MIP制度は、一定の価格を下回る製品の輸入を禁止・制限する措置であり、GATT11条に違反する可能性がある。以上のことから、2016年12月、我が国は、インドに対して協議要請を行い、翌年4月、パネルが設置され、現在パネルにおいて審理が行われている。なお、MIP制度は時限措置であり、インド政府は、2017年2月に時限措置の延長を行わず、同制度は失効しため、パネル設置要請の対象はセーフガード措置のみとしている。

(2)韓国の日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチ・ダンピング措置

2014年2月、韓国政府は我が国からの空気圧伝送用バルブの輸入に対するアンチ・ダンピング調査を開始し、2015年8月に課税措置が開始された。

本措置は、ダンピングによる国内産業への損害及び因果関係の認定等に関し、アンチ・ダンピング協定に違反する可能性があるため、2016年3月、我が国は、韓国に対して協議要請を行い、同年7月、パネル設置を要請、パネルにおいて審理が行われた。

2018年4月、パネル最終報告書が公表された。同報告書は我が国の核となる主張を認め、韓国の上記課税措置は、損害・因果関係の認定や手続の透明性に問題があり、アンチ・ダンピング協定に整合しないと判断し、韓国に対し措置の是正を勧告した。

(3)ブラジルの自動車等に対する内外差別的な税制恩典措置

ブラジル政府は、2011年12月、自動車に対するIPI(工業製品税)を30%引上げるとともに、翌年、新自動車政策(イノバール・アウト)を発表し、国内の自動車メーカーに対し、一定の生産工程の実施及び国産部品の使用等を条件にIPIを最大30%減税することとした。また、情報通信分野においても、一定の部品の製造及びこれを使用した最終製品の組立て等の国内実施を要件として、当該産品にかかる間接税を大幅に減免する措置を導入している。

これらの措置は、WTO協定上の内国民待遇義務等に違反する可能性があるため、2015年7月、我が国はブラジルに対して協議要請を行い、同年9月、パネル設置を要請し、同月パネルが設置された(EUは、2014年10月にパネル設置要請を実施。)。2017年8月、パネルは我が国及びEUの主張を受け入れたが、ブラジルはパネルの判断を不服として上訴している。

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