- 統計
- 特定機械設備統計調査
- 利用上の注意
特定機械設備統計調査
利用上の注意
1.産業の定義
本報告書の各種統計表上の産業の定義範囲は以下の分類による。
(1) 合計 | 調査の対象となる事業所で以下の(3)~(11)の合計 |
(2) 機械工業 | 以下の(3)~(6)に示す一般機械器具製造業,電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,精密機械器具製造業の計 |
(3) 一般機械器具製造業 | 日本標準産業分類『29一般機械器具製造業』及び『33武器製造業』の計,(『武器製造業』は産業小分類では「299その他の機械・同部分品製造業」に,産業細分類では「2999各種機械・同部分品製造業」に含む。) |
(4) 電気機械器具製造業 | 日本標準産業分類『30電気機械器具製造業』 |
(5) 輸送用機械器具製造業 | 日本標準産業分類『31輸送用機械器具製造業』 |
(6) 精密機械器具製造業 | 日本標準産業分類『32精密機械器具製造業』 |
(7) 金属製家具製造業 | 日本標準産業分類「1712金属製家具製造業」 |
(8) 鉄鋼業 | 日本標準産業分類「2648伸線業」,「266鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業」,「267銑鉄鋳物製造業」の計 |
(9) 非鉄金属製造業 | 日本標準産業分類「273非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)」,「274非鉄金属鋳物製造業」,「275電線・ケーブル製造業」,「2792非鉄金属鍛造品製造業」の計 |
(10) 金属製品製造業 | 日本標準産業分類『28金属製品製造業』の計。ただし,「2821洋食器製造業」,「2862金属製品塗装業」,「2863溶融めっき業(鋼材めっき業を除く)」,「2864金属彫刻業」,「2865電気めっき業(鋼材めっき業を除く)」,「2869その他の金属表面処理業」を除く |
(11) その他 | 上記(3)~(10)に示す産業以外に属する事業所であって,別表(2)に掲げる機械器具製品を製造する事業所の計 |
(12) 鋳鍛造品製造業(特掲) | 上記対象事業所のうち,「266鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業」,「267銑鉄鋳物製造業」「274非鉄金属鋳物製造業」,「2792非鉄金属鍛造品製造業」,「285金属プレス製品製造業」,「2861粉末や金属品製造業」,「2866金属熱処理業」の計 |
2.集計項目の説明
(1)事業所概要
1) 事業所数は,平成6年9月末までに提出された事業所数である。なお,対象事業所は「工業統計調査」及び「生産動態統計調査」の対象事業所名簿をもとに選定した(対象事業所数16,221)。
2) 資本金又は出資金は平成6年1月末現在の払込済の資本金又は出資金である。
3) 製造品出荷額等は平成5年(1月~12月)における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,製造工程から出たくず及び廃物の出荷額及びその他の収入額の合計である。
- ア.製造品とは,事業所が所有する原材料によって製造した製品をいい,原材料を他に支給して製造したものを含み,他から製品を仕入れてそのまま転売したものを除く。
- イ.出荷額とは,事業所の製造品が当該事業所の管理をはなれたものの総額をいい,同一企業に属する他の事業所へ引渡したもの,及び委託販売に出したものを含む。
内国消費税を課せられたものは,その税額を含めた工場出荷価額である。割引,値引されたものは,その分を差し引いた販売実価によっている。
出荷済でも販売実価の未定のもの,同一企業の他の事業所へ引き渡したものは,市価により評価されている。なお,その他の収入額とは冷蔵保管料,据付工事料,広告料,自家発電の余剰電力の販売収入額等をいう。
4) うち機械器具製造品とは上記製造品出荷額等のうち,一般機械器具,電気機械器具,輸送用機械器具,精密機械器具,武器に加え,金属製家具,鉄鋼,非鉄金属,金属製品の一部にかかわるものをいう(詳細は15頁所載の「機械器具製品品目表」を参照のこと。)。
5) 従業者数は平成6年1月末現在,事業所において実際に生産及び管理その他の業務に従事していた者の人数であって,その定義は次のとおりである。
- ア.常用従業者とは次のものをいうが,長期欠勤者(連続1ヵ月以上)及び労働組合専従者を除く。
- A 期間を定めず又は1ヵ月を越える期間を定めて雇われている者。
- B 日々又は1ヵ月以内の期間を限って雇われている者のうち,前2ヵ月の各月においてそれぞれ18日以上雇われた者。
- C 重役,理事等役員のうち,常用勤務して毎月給与の支払を受けている者。
- D 事業主の家族でその事業所に働いている者のうち,常時勤務して毎月支払を受けている者。
- イ.機械器具部門とは,15頁所載の「機械器具製品品目表」に掲げる機械器具製品の生産活動にかかわる部門をいう。
- A 生産部門とは,機械器具製品の製造又は加工に直接関係する部門をいう。
- B 補助・管理部門とは,生産部門に対して設備の維持,補修,電気,ボイラ等の補助的関係にある部門及び管理,監督的業務に当たる部門(同一事業所内における事務所,倉庫,診療所,食堂,守衛詰所等)をいう。
- ウ.機械器具以外の部門とは繊維,化学,パルプ・紙・紙加工品等の,機械器具部門以外の生産及びその関連部門(補助・管理部門)をいう。
6) 有形固定資産の保有額は平成6年1月末現在,事業所で保有している有形固定資産(借用資産は除く。)の保有高である。なお,価額は帳簿価額(資産台帳,財産目録,貸借対照表等)による。
- ア.機械装置とは,原動機類,製造加工用の機械及び装置のほか,運搬設備(建物に付属するものを除く。)等その他の付属設備、溶解炉,ボイラ等,物に物理的又は化学的変化を加える固定設備をいう。
- イ.その他の有形固定資産(土地を除く。)とは,上記機械装置以外の有形固定資産であって建物,構築物,船舶,車両,運送具,工具器具備品等をいい,土地を除く。
7) 工作機械等の保有状況は,平成6年1月末現在,事業所で保有している工作機械等の台数である。
- ア.自己保有分とは,事業所で保有している有形固定資産(借用は除く。)の台数。
- イ.リース・レンタル分とは,リース・レンタル方式を利用した借用資産の台数。
(2) 工作機械設備等の状況
1) 調査対象機械は平成6年1月末現在,設備として保有している機械(教育,研究用等のものを含む。)であって,借用しているもの,使用中止のもの,自己の使用のため輸送中のもの,修理のため他に預けているもの,他の倉庫等に保管のため単に預けているものを含む。
2) 調査機種の定義は以下のとおりである。
- ア.金属工作機械
主として被加工物を切削,研削等の機能によって加工(切りこが生ずる)する機械である。- A 施盤
主として工作物を回転させ,バイトなどを使用して,外丸削り,中ぐり,突切り,正面削り,ねじ切りなどの加工を行う工作機械。工作物は主軸とともに回転し,工具に送り運動を与える。 - B ボール盤
主としてドリルを使用して,工作物に穴あけ加工を行う工作機械。ドリルは主軸とともに回転し,軸方向に送られる。 - C 中ぐり盤
主軸に取り付けた,主として中ぐりバイトを使用し,主軸を繰り出して中ぐり加工を行う工作機械。バイトは主軸とともに回転し,工作物又はバイトに送り運動を与える。なお,フライス削りの機構を備えた機種もある。 - D フライス盤
フライスを使用して,平面削り,みぞ削りなどの加工を行う工作機械。フライスは主軸とともに回転し,工作物に送り運動を与える。 - E 研削盤
といし車を使用して,工作物の研削加工を行う工作機械。といし車が回転して工作物及びといし車が送り運動をする。 - F 歯切り盤及び歯車仕上機械
歯切り盤は,歯切工具を使用して,主として歯切り加工を行う工作機械。歯車仕上機械は,歯切り盤で切削加工された歯車に高精度の仕上加工を行う工作機械。 - G 専用機
もっぱら特定の形状,寸法の工作物の加工に使用される工作機械であり,他の工作物の加工にそのままでは転用することがきわめて困難な機械。 - H マシニングセンタ
主として回転工具を使用し,工具の自動交換機能(タレット形を含む。)を備え,工作物の取付け替えなしに,多種類の加工を行う数値制御工作機械。 - I 放電加工機
工作物と電極との間の放電現象を利用して工作物の加工を行う工作機械。 - J その他の金属工作機械
- A 施盤
- イ.第二次金属加工機械
主として被加工物を屈曲,圧伸,せん断等の機能によって成形加工(切りこが生じない)する機械である。- A ベンディングマシン
主としてロール等により金属材料の曲げ加工を行う第二次金属加工機械。ひずみ取り矯正加工は,ひずみ箇所の部分曲げによって行なうことから,矯正機はこの分類に含める。 - B 液圧プレス
スライド又はラムを油圧,水圧等により作動するプレスで,加工材料に強大な圧力を加えて鍛造,圧搾,押出し,圧入及び成形の塑性加工を行う第二次金属加工機械。 - C 機械プレス
スライド又はラムをクランク,エキセン,トッグル,リンク,カム等の機構により作動するプレスで,打抜,剪断,成形,曲げ,絞り等の加工を行う第二次金属加工機械。 - D せん断機
連結された二つの刃物の交差運動によって板材又は形材をせん断する第二次金属加工機械。 - E 鍛造機
落下槌の運動エネルギー,回転割型による連続打撃及びロール等により素材に強圧を加え,自由鍛造,型鍛造,据込み鍛造等の鍛造作業を行う第二次金属加工機械。 - F ワイヤフォーミングマシン
線材又は針金を加工する第二次金属加工機械。 - G その他の第二次金属加工機械
- A ベンディングマシン
- ウ.溶接機及び溶断機
- A 電気溶接機(アーク溶接機)
電極と被溶接材あるいは電極同志の間にアークを飛ばし,アーク発熱により主として電極である溶接棒(ワイヤを含む)又は溶加棒及び被溶接材を溶かして溶接を行う溶接機。 - B 電気溶接機(抵抗溶接機)
主として溶接すべき金属自体に電流を通じ,それによって生ずる抵抗発熱を利用して接触部付近を加熱し,同時に強い機械的圧力を加えて溶接を行う溶接機をいう。 - C その他の溶接機
摩擦発熱,超音波,機械的圧力,電子ビーム,光ビームなど,アーク発熱,抵抗発熱及びレーザービーム以外のエネルギーを利用して溶接を行う溶接機。 - D ガス自動溶断機
酸素と燃料ガスとの混合ガスを燃焼させた予熱炎により鋼材を加熱し,高速の酸素気流で鉄を燃焼させ除去して溝を形成し,切断加工を行う溶断機。
- A 電気溶接機(アーク溶接機)
- エ.レーザ加工機
レーザ光の高パワー密度のエネルギーによって,穴あけ,切断,溶接,熱処理などを行う加工機械。 - オ.自動組立装置
本調査では機械器具製品又は製品の一部を自動又は半自動で組立てる自動組立装置。組立てられる部品は金属に限らず合成樹脂のものを含み,包装機やびん詰機等は除く。 - カ.産業用ロボット
回転,物の保持・吸着等の可能な先端部を有するアームが,伸縮,屈伸,上下,旋回等の動作を自動的に行うことができる汎用性の高いロボットで,記憶装置(固定シーケンス制御装置を含む。)を有するものをいう。なお,産業用ロボットについては他の工作機械等に装着され,それと一体となっているものも産業用ロボットとして別個に計上されている。
3) 機械の製造年次は,それが製造された年次であるが,大規模に改造したものは改造時を製造年次としている。
(3) FMS及びFMCの状況
FMS,FMCともに,生産性と柔軟性の両立を指向した多品種少量生産の(形状,寸法等内容の異なる複数の加工に対応できる)ための生産システム(又は加工セル)で,FMCは,相関的にFMSに含まれ,FMSを構成しうる最小単位のシステム。いずれも,加工,組立,計測,検査等のシステム(又はセル)があるが、本調査ではこのうち「切削加工」と「成形加工」を対象とした。
1) 調査対象システムは平成6年1月末現在システムを保有しているものであって,稼働中止のものを含むが,再稼働の予定のないものを除く。
2) 調査対象システムの定義は以下のとおりである。
- ア.FMS(Flexible Manufacturing Systemの略フレキシブル生産システム)
FMSとは,加工機械群が自動搬送装置で連結され,多品種の工作物の加工と搬送が電子計算機(プロセス制御用を含む)の制御により自動的に行えるシステムで,2台以上のNC機から構成される。- A 切削加工FMS
2台以上のNC工作機械から構成され,工作物あるいは工具の自動搬送装置,自動貯蔵装置,自動交換装置等を備え,これらの装置全体を電子計算機等で制御することにより,多種類の工作物について,一連の切削加工と搬送を自動的に行えるシステム。ただし,FTLを含むが,FMC単体は除く。 - B 成形加工FMS
2台以上の第二次金属加工機械群,材料供給装置,製品取出し装置等からなり,あらかじめ設定されたスケジュールに従って製品の搬送,加工,取出しを自ら管理,制御できるもので,自動金型交換装置,材料の自動交換装置等を有し,人力の介入なしで,2種類以上の製品の加工ができるシステム。ただし,FMC単体,単一製品用のプレスライン,トランスファライン等は除く。
- A 切削加工FMS
- イ.FMC(Flexible Manufacturing Gellの略フレキシブル生産セル)
1台のNC工作機械(又は成形加工機械)に工作物及び工具の,自動貯蔵装置と自動交換装置(工具の場合はATC)を備えた長時間単独自動運転できる加工機械。- A 切削加工FMC
マシニングセンタやターニングセンタ1台をベースに,工作物を取付るパレットのストレージ,パレットチェンジャー,工具ストレージ及び自動工具交換装置(ATC)等を備えた長時間単独無人運転ができる多種少量生産に適した小規模システム。マシニングセンタに比べて,数多くの工具と工作物を貯蔵しており,通常切削加工後の自動計測や工具の破損検出等の機能を有している。 - B 成形加工FMC
CNCタレットパンチプレスやその他のプレス機械など1台をベースに工具自動交換装置,オートストレージなどを備え長時間無人運転ができる多品種少量生産に適した小規模システム。
- A 切削加工FMC
3) FMS,FMCの設置年次は,システム化された年次であり,途中でシステムの改造,拡張があってもその年次ではない。
(4) クリーンルーム等の状況
1) 調査対象設備は,平成6年1月末現在,設備を保有しているものであって,借用しているものも含む。
2) 調査対象設備の定義は以下のとおりである。
- A クリーンルーム
空気中における浮遊粒状物質が規定されたレベルに管理され,必要に応じて温度,湿度,圧力などの環境条件も管理されている囲まれた空間の部屋。 - B クリーンベンチ
規定された清浄度レベルに管理された空気が作業対象物に対して直接に流れるように作られた作業台。
3) 設置年次はそれが設置された年次であり,それ以後改造,拡張があってもその年次ではない。
(5) 真空装置の状況
真空装置とは,大気圧より低い圧力の気体中で起きる諸現象の実現と利用のための機器。
1) 調査対象装置は平成6年1月末現在,装置を保有しているものであって,借用しているもの,使用中止のもの,自己の使用のため輸送中のもの,修理のため他に預けているもの,他の倉庫等に保管のため単に預けているものを含む
2) 調査対象装置の定義は以下のとおりである。
- A 薄膜加工装置
真空中で試料表面に薄膜を形成,または試料表面をエッチング,改質する装置。 - B その他の真空装置
3) 真空装置の製造年次は,それが製造された年次であり,改造したものは改造時を製造年次としている。
(6) 生産品目別溶解炉等の状況
銑鉄鋳物,可鍛鋳鉄,銅合金鋳物,軽合金鋳物,ダイカスト,鍛工品,粉末や金を生産するための溶解炉及び加熱炉をいう。
1) 調査対象設備は,平成6年1月末現在のものであり,定期検査中のもの,使用中止のものを含み,再使用の予定のない休止中のもの,保温専用の炉及び鋳鋼用は除く。
2) 調査対象設備の定義は以下のとおりである。
- ア.溶解炉
- A.キュポラ
コークスを熱源とする鋳鉄鋳物を製造する一般的な溶解炉で溶銑炉ともいう。 - B.反射炉
石油,コークス等を燃焼して加熱室の天井を灼熱させ,そのふく射熱で材料を溶解する炉。ただし,非鉄金属用シャフト形炉(急速溶解炉)も含む。 - C.電気炉
電気を熱源とした炉の総称であり,電弧炉,誘導炉,抵抗炉等がある。 - D.るつぼ炉
るつぼに材料を入れ,コークス,ガス等を燃焼させて溶解する炉であり,主に非鉄金属合金用に用いられ,ピット炉,定置式炉,可傾式炉などがある。なお,るつぼ形電気炉は電気炉に含める。
- A.キュポラ
- イ.加熱炉
- A.電気炉
電熱により鋳鍛造品を加熱処理する炉であり,誘導炉,抵抗炉,真空炉等がある。粉末や金用の炉は,成形した半製品を焼結する炉である。 - B.燃焼炉
鋳鍛造品を加熱処理する炉で,燃料の種類により重油炉,軽油炉,コークス炉などがある。
- A.電気炉
3) 月間生産能力とは銑鉄鋳物,銅合金鋳物,軽合金鋳物,鍛工品及び粉末や金について生産諸条件が下記のとおり標準的な状態にある場合に生産可能な月間最大生産重量をいう。
- ア. 生産設備は事業所の現有設備とし,使用中止のものをふくむが,将来,破棄を予定して休止したものは除く。
- イ. 操業時間及び操業日数は,事業所の標準的(過去1ヵ年間における平均1日当たり操業時間及び過去1ヵ年間における平均1ヵ月当たり操業日数)なものである。したがって一時的な需給関係,ストライキ等による操業時間及び操業日数の変動は考慮しないものとする。
- ウ. 労働力は事業所の生産工程に従事する標準的な従業者数である。したがって一時的な従業者数の変動は考慮しないものとする。
3.本報告書における秘匿について
本報告書の統計表のなかで,1又は2の事業所に関する数値については,これをこのまま掲げると,個々の申告者の秘密が漏れる場合があるので「X」で表示し秘匿を行った箇所がある(1次秘匿)。また,これら「X」表示の数値が計からの差引きなどによって算出できないように3以上の事業所に関する数値などについても秘匿を行わなければならない箇所が生ずる(2次秘匿)ために,「X」で表示し秘匿を行った箇所もある。また,各表間の関係から「X」表示の数値が算出できないように3以上の事業所に関する数値についても「X」で表示し秘匿を行った。
4.記号及び注記
- (1) この統計表中「-」は該当なしである。
- (2) 統計表中の数値の単位は機種や設備及び品目によって異なっておりますので各表の単位をよく確認の上でご利用下さい。
- (3) 調査結果の概要中の構成比は,数値の四捨五入により計と一致しないものもある。
5.地域区分
各通商産業局に属する都道府県は以下のとおり。
(1) 北海道通商産業局 | 北海道 |
(2) 東北通商産業局 | 青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島 |
(3) 関東通商産業局 | 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,山梨,長野,静岡 |
(4) 中部通商産業局 | 富山,石川,岐阜,愛知,三重 |
(5) 近畿通商産業局 | 福井,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 |
(6) 中国通商産業局 | 鳥取,島根,岡山,広島,山口 |
(7) 四国通商産業局 | 徳島,香川,愛媛,高知 |
(8) 九州通商産業局 | 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島 |
(9) 沖縄開発庁 | 沖縄(本報告書では,九州通商産業局に合算。) |
機械器具製品品目表
一般機械器具
- ボイラ及び原動機
- 土木建設機械,鉱山機械,トラクタ並びに破砕機,摩砕機及び選別機
- 化学機械及び貯蔵槽
- パルプ及び製紙機械並びにプラスチック加工機械
- 印刷,製版,製本及び紙工機械
- ポンプ,圧縮機及び送風機
- 油圧機器及び空気圧機器
- 運搬機械及び産業用ロボット
- 動力伝導装置
- 農業用機械器具
- 金属工作機械
- 金属加工機械及び鋳造装置
- 繊維機械
- 食料品加工機械,包装機械及び荷造り機械
- 木材加工機械
- 事務用機械
- ミシン及び毛糸手編機械
- 冷凍機及び冷凍機応用製品
- 自動販売機,自動サービス機及び業務用洗たく機
- 軸受
電気機械器具
- 回転電気機械
- 静止電気機械器具
- 開閉制御装置
- 民生用電気機械器具
- 配線及び電気照明器具並びに電球
- 通信機械器具及び無線応用装置
- 民生用電子機械器具
- 通信,電子装置の部品及び付属品
- 電子管,半導体素子,集積回路及び液晶素子
- 電子応用装置
- 電気計測器
- 電池
輸送用機械器具
- 自動車
- 自動車部品及び内燃機関電装品
- 鉄道車両,同部分品
- 二輪自動車及び部分品
- 自転車
- 船舶,修理,舶用機関
- 産業車両
- 航空機
精密機械器具
- 計測機器
- 医療用機械器具
- 光学機械器具
- 時計
武器
- 武器
- 猟銃
家具
- 金属製家具
鉄鋼
- 線類,鉄鋼加工製品
- 鍛鋼,鍛工品,鋳鋼
- 銑鉄鋳物
- 鋳鉄管
- 可鍛鋳鉄
非鉄
- 伸銅品
- 鉛管,鉛板
- アルミニウム圧延製品
- 非鉄金属鋳物
- ダイカスト
- 電線,ケーブル
金属製品
- 刃物・手道具金物類
- 暖房装置,配管工事用付属品
- ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ
- 建設用・建築用金属製品
- 製缶板金
- 金属プレス製品
- 粉末や金製品
- 金属熱処理品
- 金属製スプリング
注:上記機械器具製品には取付具,部分品,付属品を含む。