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- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
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商業統計
利用上の注意(1/5)
Ⅰ 商業統計について
1.調査の目的
商業統計は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的としている。
2.調査の根拠
商業統計は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されている。
3.調査の期日
平成11年商業統計は、平成11年7月1日で実施した。
なお、商業統計は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとし、今回が第1回目の調査であり、総務庁所轄の「事業所・企業統計調査」との同時調査により実施した。
4.調査の範囲
商業統計の範囲は、日本標準産業分類「大分類I-卸売・小売業、飲食店」に属する事務所のうち、飲食店を除く全国の事業所である。
調査は、民営(国、地方公共団体以外)の事業所を対象としている。例えば、官公庁、学校、会社などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事務所も調査の対象とするが、次のものは、民営の事務所であっても調査の対象としない。
・駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設の中にある事業所。ただし、講演、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。
なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とする。
5.調査の経路
商業統計の調査経路は、以下の通り。
なお、調査方法は、申告者(商店)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による。
6.統計表利用のための主な用語の説明
(1)商店
主として有体的商品の売買業務を行う事業所、すなわち一定の場所で商品の卸売、商品売買の代理、仲立又は小売の業務を行う事業所をいう。
(2)卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
(ア) 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
(イ) 産業用使用者(工場、鉱山、建設、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に業務用として商品を販売する事業所