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不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金・事業復活支援金)

現在、持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金及び事業復活支援金の不正受給案件等の調査を行っております。
不正受給は絶対に許しません。

なお、給付要件を満たさないにも関わらず、誤って申請を行い、給付金等を受給してしまった場合などについて、自主的な返還を受け付けています。

給付金等を不正受給した方からは、加算金・延滞金つきで返還いただきますが、中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行い、返還を完了した方には、原則として加算金・延滞金を課しません。

中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行った方、不正受給した方ともに、返還方法を示す書類が届くのをお待ちいただきますようお願いします。
具体的な返還方法については、お送りする書類に記載しておりますので、これに基づいて返還していただき、それ以外の方法によらないようお願いします。

不正受給について

これらの給付金等について、

上記の行為はすべて不正受給であり、犯罪です。

不正受給認定者
不正受給と判断された場合の対応
  1. 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
  2. 申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。事案によっては刑事告発。

自主返還について

持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金又は事業復活支援金の給付要件を満たさないにも関わらず、誤って申請を行い、受給してしまった場合などについて、自主的な返還を受け付けています。

※持続化給付金、家賃支援給付金と一時支援金、月次支援金又は事業復活支援金では、それぞれ自主返還の方法が異なりますので、ご注意ください。
※給付金等の返還手続きを装った詐欺にはご注意ください。

自主返還の方法

各種給付金の返還に関する相談・受付については、下記事務局のコールセンターで受け付けております。

各種給付金コールセンター

受付時間:9時00分~17時00分(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く月曜~金曜日)

各種給付金の自主返還事務局のホームページはこちら

直通番号:0120-002-678

※各種給付金とは、持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金及び事業復活支援金を指し、それ以外の給付金等に関するお問い合わせはお答えできませんので、ご注意ください。

※中小企業庁が委託する法律事務所からの自己申告の文書等をお受けとりの方又は既に不正受給認定された方については、上記コールセンターで対応できませんので、お手元の文書記載の問い合わせ先にご連絡ください。
なお、不正通報については各種給付金の自主返還事務局のホームページの通報フォームで受け付けております。

返還実績

持続化給付金【2024.8.31時点】

家賃支援給付金【2024.8.31時点】

一時支援金【2024.8.31時点】

月次支援金【2024.8.31時点】

事業復活支援金【2024.8.31時点】

その他