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施行日前の許可申請の受付について

2026年2月14日より追加される貨物・技術の輸出許可・役務取引許可の事前受付について

  • 2025年11月14日、国際輸出管理レジーム会合の合意等を踏まえ、輸出貿易管理令(輸出令)・輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)等の改正を公布しました(2026年2月14日施行)。施行後の輸出令・外為令・貨物等省令において規制対象である貨物・技術の輸出許可・役務取引許可申請について、2025年12月15日より許可申請の事前受付を開始します。

対象品目の例(以下は政令レベルで新規追加となるもの)

貨物名                       

2025年11月14日公布・施行の
輸出令・貨物等省令            

NACCS申請時の暫定対応
(2025年12月15日~2026年2月13日
事前受付期間のみ) 
輸出令 貨物等省令 貨物項番   
貨物番号
省令項番     
省令番号
(暫定番号)
「申請理由」欄
・ペプチドの合成を行うための装置 3の2項(2)10 2条の2 2項 10号 3の2(2)
※1
0-0 以下を記入のこと。
・改正内容の施行日前にかかる申請であること、
・改正内容の施行後の該当となる政令番号、省令番号を必ず記入
・高エントロピー合金の粉又は耐火性金属・その合金の粉 5項(20) 4条17号 5(20) 0-0
・フィールドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだモジュール、組立品、装置 7項(10の2) 6条10の2号 7(10の2) 0-0

※1:「3の2(2)」を選択のこと

 
技術名        

2025年11月14日公布・施行の          
輸出令・貨物等省令      

NACCS申請時の暫定対応
(2025年12月15日~2026年2月13日
事前受付期間のみ) 
外為令 貨物等省令 貨物項番  
貨物番号   
省令項番  
省令番号
(暫定番号)   
「申請理由」欄
・ペプチドの合成を行うための装置を設計、製造又は使用するために設計したプログラム
・ペプチドの合成を行うための装置を設計、製造又は使用に必要な技術
・上記プログラムの設計、製造又は使用に必要な技術
3の2項(2)10 15条の3 3の2(2) 0-0 以下を記入のこと。
・改正内容の施行日前にかかる申請であること、
・改正内容の施行後の該当となる政令番号、省令番号を必ず記入
・高エントロピー合金の粉又は耐火性金属・その合金の粉の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く) 5項(20) 17条1項3号 5(1) 0-0
・フィールドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだモジュール、組立品、装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) 7項(10の2) 19条1項2号 7(1) 0-0
 

申請における留意点

  • NACCSの申請書において輸出令別表第1及び外為令別表の項番である「貨物番号」は2026年2月14日に施行される新たな番号も選択できる状態となっておりますので、その貨物・技術に対応するものを選択してください。「省令番号」は新たな番号はまだ選択できませんので、上記に該当するものであれば貨物でも技術でも「0-0」(暫定番号)を選択して下さい。その上で、「申請理由」の欄に、改正内容の施行日前にかかる申請であること、改正内容の施行後の該当となる政令番号、省令番号を必ず記入して下さい。
  • 申請を事前に受け付けますが、許可できるのは2026年2月16日からです。2月16日以降、担当審査官が「省令番号」を「申請理由」の欄に記載されたものへと修正を行った上で施行します。


お問い合わせ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課

最終更新日:2025年11月14日